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建設業「解体工事業」許可を取得するために満たすべき要件、工事内容、必要な手続きを徹底解説!

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 本記事では、建設業のうち「解体工事業」許可の取得を検討されている事業者様に向け、工事内容と許可を取るためにクリアすべき要件、専任技術者の資格、必要な手続きについて解説します。

Contents

建設業の「解体工事業」とは

 建設業のうち、「解体工事業」とは、工作物の解体を行う工事を指します。ただし、解体する工作物が専門工事において建設されたものの場合、解体工事業ではなく、各専門工事に該当することになります。

 また、総合的な企画、指導、調整のもとに行う土木工作物、建築物の解体工事は、「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する点に注意しましょう。

「解体工事業」許可を取得するために満たすべき6つの要件

 建設業「解体工事業」許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営能力があること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的基礎があること
  4. 必要な社会保険に加入していること
  5. 請負契約に関して誠実性があること
  6. 欠格要件等に該当しないこと

1.経営能力があること

 「解体工事業」許可を取得するには、法人の場合、常勤役員のうち1人以上、個人の場合は事業主本人について、建設業を営む会社の役員、または個人事業主としての5年以上の経験が求められます。

2.専任技術者を設置すること

 「解体工事業」許可を取得するには、営業所ごとに常勤の専任技術者を設置していることが求められます。ただし、誰でも専任技術者になれるわけではなく、申請する建設業許可の区分に応じ、満たすべき要件が異なる点に注意が必要です。

一般建設業許可の場合

 一般建設業許可「解体工事業」の専任技術者になれるのは、以下のいずれかに該当する人です。

  1. 「解体工事業」の専任技術者となり得る資格を持っている
  2. 以下のいずれかに該当する場合
    (a)大学の指定学科を卒業+「解体工事業」に関する3年以上の実務経験がある
    (b)高校の指定学科を卒業+「解体工事業」に関する5年以上の実務経験がある
  3. 「解体工事」に関する10年以上の実務経験がある
  4. 「解体工事」の実務経験が8年以上ある+重複しない「建築一式工事」の実務経験が4年以上ある
  5. 「解体工事」の実務経験が8年以上ある+重複しない「土木一式工事」の実務経験が4年以上ある
  6. 「解体工事」のっ実務経験が8年以上ある+重複しない「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験が4年以上ある

1.「解体工事業」の専任技術者になり得る以下の資格を持っている

 解体工事業の専任技術者となり得る資格とは、以下を指します。

資格区分資格実務経験
技能検定一級土木施工管理技士平成27年までの合格者は1年以上の実務経験
または
登録解体工事講習を受講
二級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士
技術士試験建設・総合技術監理(建設)実務経験1年以上
または
登録解体工事講習を受講
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
民間資格解体工事施工技士
技能検定とび・とび工
二級とび・とび工実務経験3年以上
※平成15年度以前に合格した場合は実務経験1年以上

2.以下のいずれかに該当する場合
(a)大学の指定学科を卒業+「解体工事業」に関する3年以上の実務経験がある
(b)高校の指定学科を卒業+「解体工事業」に関する5年以上の実務経験がある

 この要件を満たすことを証明するため、以下の書類を提出します。

建設業許可必要な書類
「解体工事業」の事業者についてあり①卒業証書
②厚生年金被保険者記録照会回答票
③建設業許可通知書の写し 等
なし①卒業証書
②厚生年金被保険者記録照会回答票
③工事請負契約書または注文書
④③に対応する請求書
⑤③に対応する通帳 等

3.「解体工事」に関する10年以上の実務経験がある

 解体工事に関する実務経験を証明するため、以下の書類を提出します。

建設業許可必要な書類
「解体工事業」の事業者についてあり①厚生年金被保険者記録照会回答票
②建設業許可通知書の写し 等
なし①厚生年金被保険者記録照会回答票
②工事請負契約書または注文書
③②に対応する請求書
④②に対応する通帳 等

4.「解体工事」の実務経験が8年以上+重複しない「建築一式工事」の実務経験が4年以上ある
5.「解体工事」の実務経験が8年以上+重複しない「土木一式工事」の実務経験が4年以上ある
6.「解体工事」の実務経験が8年以上+重複しない「とび・土工・コンクリート工事」の実務経験が4年以上ある

 これらの要件を満たすことを証明する書類について、他の実務経験を証明する書類と同様の考え方となります。

特定建設業許可の場合

  1. 特定建設業における「解体工事業」の専任技術者となり得る資格をもっている
  2. 一般建設業の専任技術者の要件を満たす+元請として4,500万円以上の「解体工事」について、2年以上指導監督的な実務経験がある

1.特定建設業における「解体工事業」の専任技術者となり得る資格をもっている

 以下のいずれかに該当する場合、特定建設業における「解体工事業」の専任技術者になることができます。

資格区分資格実務経験
技術検定一級土木施工管理技士平成27年までの合格者は、実務経験1年以上
または
登録解体工事講習の受講
一級建築施工管理技士
技術士試験建設・総合技術監理(建設)実務経験1年以上
または
登録解体工事講習の受講
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

2.一般建設業の専任技術者の要件を満たす+元請として4,500万円以上の「解体工事」について、2年以上指導監督的な実務経験がある

 この要件を満たすことを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。

  1. 一般建設業の専任技術者要件を満たしていることを証明する書類
  2. 指導監督的な実務経験があることを証明する書類
    👉厚生年金被保険者記録照会回答票
    👉建設業許可通知書の写し 等

3.財産的基礎があること

財産的基礎について、申請する建設業許可の区分により内容が異なります。

一般建設業許可の場合

 一般建設業許可を申請する場合、申請時において、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達力があること

1.自己資本の額が500万円以上であること

 「自己資本」とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産合計の額」、個人の場合、貸借対照表における「期首資本+事業主借+事業主利益ー事業主貸+引当金+準備金」の額をいいます。

2.500万円以上の資金調達力があること

 500万円以上の資金調達力を証明するため、取引先金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書を提出する必要があります。

特定建設業許可の場合

 特定建設業許可を申請する場合、申請時において、以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 資本金の額が2,000万円以上であること
  2. 自己資本の額が4,000万円以上であること
  3. 流動比率が75%以上であること
  4. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

1.資本金の額が2,000万円以上であること

 資本金とは、法人の場合、貸借対照表における「資本金の額」をいいます。一方、個人の場合、貸借対照表における「期首資本」をいいます。

2.自己資本の額が4,000万円以上であること

 自己資本とは、法人の場合、貸借対照表における「純資産合計の額」、個人の場合、貸借対照表における「期首資本+事業主借+事業主利益ー事業主貸+引当金+準備金」の合計額をいいます。

3.流動比率が75%以上であること

 流動比率は、「流動資産合計÷流動負債合計×100」にて算出します。ただし、貸借対照表における「流動資産合計」が「流動負債合計」より多い場合には計算する必要はありません。

4.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 欠損の額が資本金の20%を超えていないかどうかの確認は、以下の方法で算出します。

法人資本金に対する欠損の額の割合(%)
=(マイナスの繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金))÷資本金×100
個人期首資本金に対する欠損の額の割合(%)
=(事業主損失+事業主借ー事業主貸)÷期首資本金×100

 ただし、貸借対照表における「繰越利益剰余金」がプラスの場合や、「資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額」が「繰越利益剰余金のマイナスの額」を上回る場合、計算する必要はありません。

4.必要な社会保険に加入している

 建設業許可「清掃施設工事業」を申請するには、適用除外になる場合を除き、必要な社会保険への加入が求められます。

【関連記事】建設業許可の要件「社会保険への加入」について

健康保険・厚生年金保険

 法人の場合、従業員の数にかかわらず、加入する必要があります。個人の場合、常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要です。

雇用保険

 法人・個人にかかわらず、以下に該当する労働者が1人以上いる場合、雇用保険への加入手続きが必要です。ただし、法人の役員や個人事業主が加入することはできません。

  1. 引続き31日以上の雇用が見込まれる
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

5.請負契約に関して誠実性があること

 建設業許可「清掃施設工事業」の申請にあたり、法人の場合はその法人、役員等、支店、または営業所の代表者、個人の場合は本人、または支配人等に対し、請負契約に関して不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

不正な行為とは

 不正な行為とは、請負契約の締結、または履行に際し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為が該当します。

不誠実な行為とは

 不誠実な行為とは、工事内容・工期等について、請負契約に違反する行為が該当します。

6.欠格要件に該当しないこと

 欠格要件とは、以下のようなものをいいます。

  1. 許可申請書、またはその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人の場合はその法人、役員等、法定代理人、支店、または営業所の代表者、個人の場合は本人、または支配人等が以下の要件に該当するとき
    ア.精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない人、または破産者で復権を得ない人
    イ.建設業許可を取り消されてから5年を経過しない人
    ウ.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない人
    エ.建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき
    オ.営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない人
    カ.禁固以上の刑(禁固、懲役、死刑)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
    キ.一定の法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
    ク.暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
    ケ.暴力団員等がその事業活動を支配する人

「清掃施設工事業」の建設業許可の申請手続き

 「清掃施設工事業」の許可申請は、以下の流れで行います。

  1. 申請先となる都道府県より「建設業許可申請の手引き」、「建設業許可申請の様式一覧」を受け取る
    👉申請先ホームページからダウンロードする、または窓口にて購入できます
  2. 添付書類を収集する
  3. 申請書類を作成する
  4. 申請
    👉申請書の正・副本、添付書類、申請手数料を持参、または郵送にて提出
  5. 建設業許可の取得
    👉許可が下りると、事業所宛に「建設業許可通知書」が郵送されます

申請窓口

申請者の営業所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合には「都道府県知事」、営業所が2つ以上の都道府県に設置されている場合は「国土交通大臣」宛に申請を行います。

都道府県知事の場合

都道府県担当窓口都道府県担当窓口
北海道建設部建設政策局
建設管理課
滋賀県土木交通部
管理課
青森県県土整備部
管理課
京都府建設交通部
指導検査課
岩手県県土整備部
建設技術振興課
大阪府住宅まちづくり部
建築振興課
宮城県土木部事業管理課兵庫県県土整備部
県土企画局
総務課
建設業室
秋田県建設部
建設政策課
奈良県県土マネジメント部
建設業・契約管理課
山形県県土整備部
建設企画課
和歌山県県土警備部
県土整備政策局
技術調査課
福島県土木部
技術監理課
建設産業室
鳥取県県土整備部
県土総務課
茨城県土木部
監理課
島根県土木部
土木総務課
建設産業対策室
栃木県県土整備部
監理課
岡山県土木部
監理課
建設業班
群馬県県土整備部
建設企画課
広島県土木建築局
建設産業課
建設業グループ
埼玉県県土整備部
建設管理課
山口県土木建築部
監理課
建設業班
千葉県県土整備部
建設・不動産産業課
建設業班
徳島県県土整備部
建設管理課
東京都都市整備局
市街地建築部
建設業課
香川県土木部
土木監理課
契約・建設業グループ
神奈川県県土整備局
事業管理部
建設業課
愛媛県土木部
土木管理局
土木管理課
新潟県土木部
監理課
建設業室
高知県土木部
土木政策課
山梨県県土整備部
県土整備総務課
建設業対策室
福岡県建築都市部
建築指導課
長野県建設部
建設政策課
建設業係
佐賀県県土整備部
建設・技術課
富山県土木部
建設技術企画課
長崎県土木部
監理課
石川県土木部
監理課
建設業振興グループ
熊本県土木部
監理課
岐阜県県土整備部
秘術検査課
大分県土木建築部
土木建築企画課
静岡県交通基盤部
建設業課
宮崎県県土整備部
管理課
愛知県都市整備局
都市基盤部
都市総務課
鹿児島県土木部
監理課
三重県県土整備部
建設業課
沖縄県土木建築部
技術・建設業課
福井県土木部土木管理課
出典:都道府県知事許可に関する問い合わせ先(国土交通省ホームページ)をもとに作成

国土交通大臣の場合

地方整備局名担当部・課など管轄区域
北海道開発局事業振興部
建設産業課
北海道
東北地方整備局建政部
建設産業課
青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局建政部
建設産業第一課
茨城県、栃木県、群馬県
埼玉県、千葉県、東京都
神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部
計画・建設産業課
新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局建政部
建設産業課
岐阜県、静岡県
愛知県、三重県
近畿地方整備局建政部
建設産業第一課
福井県、滋賀県、京都府
大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県
中国地上整備局建政部
計画・建設産業課
鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県
四国地方整備局建政部
計画・建設産業課
徳島県、香川県
愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部
建設産業課
福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部
建設産業・地方整備局
沖縄県
出典:国土交通大臣許可に関する申請先・問い合わせ先(国土交通省ホームページ)をもとに作成

申請費用

 建設業許可申請では、以下の金額が必要です。

申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規
一般・特定 新規
業種追加5万円
更新
出典:3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)(国土交通省ホームページ)をもとに作成

建設業に関する相談窓口

 建設業に関する相談窓口として、以下が設置されています。

建設業フォローアップ相談ダイヤル☎0570-004976
📧hqt-kensetsugyo110@ml.mlit.go.jp
10:00~12:00
13:30~17:00
(土日祝、閉庁日を除く)
建設業に関する総合的な相談窓口
労務単価、品確法の運用指針、社保加入対策など建設業に関する相談を総合的に受け付けてくれる
建設業取引適正化センター東京 ☎03-3239-5095
📧tokyo@tekitori.or.jp
大阪 ☎06-6767-3939
📧osaka@tekitori.or.jp
請負契約に関するトラブルの相談窓口
元請・下請間等の取引で困った場合、相談先となる関係行政機関や紛争処理機関等を紹介してくれる
駆け込みホットライン☎0570-018-240
📧hqt-kakekomi-hl@gxb.mlit.go.jp
10:00~12:00
13:30~17:00
(土日祝、閉庁日を除く)
建設業法に係る違反行為の通報を受付
法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば指揮監督が行われる
2025年3月21日時点の情報をもとに作成

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  • ※ ▲ AMのみ
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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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