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本記事では、「とび・土工工事業」の建設業許可を取りたい事業者様に向け、工事内容、許可取得のためにクリアすべき条件・資格、申請手続きについて解説します。
Contents
「とび・土工工事業」とは
「とび・土工工事業」の建設業許可を取得するには、許可を取りたい建設工事の内容が、以下のいずれかに該当しなければなりません。
工事内容
- 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事要件
1.足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
- とび工事
- ひき工事
- 足場等仮設工事
- 重量物のクレーン等による楊重運搬配置工事
- 鉄骨組立て工事
👉既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみの請負
※鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」になります - コンクリートブロック据付工事
👉根固め・消波ブロックの据付等、土木工事において大規模なコンクリートブロックの据付を行う工事
👉プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
※建築物の内外装とし擬石等をはりつける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は「石工事」になります
※コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は、「タイル・れんが・ブロック工事」になります
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
- くい工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ちぐい工事
3.土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 突破工事
- 盛土工事
4.足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレスとコンクリート工事
👉橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」です
5.その他基礎的ないしは準備的工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
👉薬液注入工事、ウエルポイント工事等 各種の地盤の改良を行う工事の総称 - ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事
👉モルタル吹付け工事 および 種子吹付け工事の総称
※建築物にモルタルを吹付ける工事は「左官工事」になります - 法面保護工事
👉法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事 - 道路付属物設置工事
👉道路標識やガードレールの設置工事が含まれます - 屋外広告物設置工事
※現場において、屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う場合、「鋼構造物工事」になります - 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断穿孔工事
- アンカー工事
- 施工アンカー工事
- 潜水工事
「とび・土工工事業」の許可取得のために満たすべき要件6つ
「とび・土工工事業」の建設業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営能力があること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎があること
- 社会保険に加入していること
- 請負契約に関し、誠実性があること
- 欠格要件等に該当しないこと
1.経営能力があること
法人の場合、常勤役員のうち1人以上、個人の場合、個人事業主本人に以下の経験が求められます。
建設業を営む会社の役員、または個人事業主として5年以上の経験があること
この経験を証明するには、以下の書類が必要です。
区分 | 建設業許可 | 必要書類 |
---|---|---|
法人 | あり | ①履歴事項全部証明書 ②建設業許可通知書の写し など |
なし | ①履歴事項全部証明書 ②工事請負契約書 または 注文書 ③②に対応する通帳 ④②に対応する請求書 など | |
個人事業主 | あり | ①確定申告書の控え ②建設業許可通知書の写し など |
なし | ①確定申告書の控え ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する通用 ④②に対応する請求書 など |
上記が用意できない場合、代替措置を考えることになりますが、難易度は超SSSクラスになることにご注意ください。
2. 専任技術者がいること
申請者が建設業を行う営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置しなければなりません。許可を受けようとする建設業許可の種類により、専任技術者の要件が異なる点に注意しましょう。
一般建設業の場合
一般建設業許可の「とび・土木工事業」の専任技術者になるには、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 「とび・土工工事業」の専任技術者となり得る資格を保有していること
- 以下の(A)(B)うち、どちらかを満たすこと
(A)大学の指定学科を卒業+「とび・土工・コンクリート工事」に関する3年以上の実務経験
(B)高校の指定学科を卒業+「とび・土工・コンクリート工事」に関する5年以上の実務経験 - 「とび・土工・コンクリート工事」に関する10年以上の実務経験があること
1.「とび・土木工事業」の専任技術者となり得る資格
「とび・土工工事」の専任技術者となり得る資格とは、以下のような資格等を指します。
資格区分 | 資格名 | 実務経験 |
---|---|---|
技術検定 | 一級建設機械施工管理技士 | ー |
二級建設機械施工管理技士 | ||
一級土木施工管理着 | ||
二級土木施工管理技士(土木) | ||
二級土木施工管理技士(薬液注入) | ||
一級建築施工管理着 | ||
二級建築施工管理技士(躯体) | ||
技術士試験 | 建設・総合技術者(建設) | |
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) | ||
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) | ||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農村土木」) | ||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | ||
森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) | ||
民間資格 | 地すべり防止工事士 | 1年 |
基礎ぐい工事 | ー | |
技能検定 | ウェルポイント施工 | |
ウェルポイント施工二級 | 合格後3年 | |
とび・とび工 | ー | |
とび・とび工二級 | 合格後3年 | |
型枠施工 | ー | |
型枠施工二級 | 合格後3年 | |
コンクリート圧送施工 | ー | |
コンクリート圧送施工二級 | 合格後3年 |
2.(A)大学の指定学科または(B)高校の指定学科
大学、または高校の指定学科とは、以下を指します。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
- 建築学
この要件にて申請する場合、指定学科を修了したことを証明するために、以下の書類を添付する必要があります。
建設業許可 | 必要書類 |
---|---|
あり | ①卒業証書 ②厚生年金被保険者記録照会回答票 ③建設業許可通知書の写し |
なし | ①卒業証書 ②厚生年金被保険者記録照会回答票 ③工事請負契約書または注文書 ④③に対応する請求書 ⑤③に対応する通帳 |
3.「とび・土工・コンクリート工事」に関する10年以上の実務経験がある
「とび・土工・コンクリート工事」に関する10年以上の実務経験を証明するには、以下の書類を添付する必要があります。
建設業許可 | 必要書類 |
---|---|
あり | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②建設業許可通知書の写し など |
なし | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②工事請負契約書 または 注文書 ③②に対応する請求書 ④②に対応する通帳 など |
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の申請を行う場合、「とび・土工工事業」の専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。
- 「とび・土工工事業」の専任技術者(特定建設業)になり得る資格をもっていること
- 一般建設業の専任技術者要件を満たす+元請として4,500万円以上の「とび・土木・コンクリート工事」について、2年以上の指導監督的な実務経験があること
1.「とび・土工工事業」の専任技術者(特定建設業)になり得る資格
「とび・土工工事業」の専任技術者(特定建設業)になり得る資格とは、以下の資格等を指します。
技術検定 | 一級建設機械施工管理技士 |
一級土木施工管理技士 | |
一級建築施工管理技士 | |
技能士試験 | 建設・総合技術監理(建設) |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | |
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) | |
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | |
森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) |
2.一般建設業の専任技術者要件を満たす+元請として4,500万円以上の「とび・土工・コンクリート工事」について、2年以上の指導監督的な実務経験があること
一般建設業の専任技術者要件を満たすこと、元請として4,500万円以上の「とび・土木・コンクリート工事」について、2年以上の指導監督的な実務経験があることを証明するため、以下の書類を添付する必要があります。
- 一般建設業の専任技術者の要件を満たすことを証明する書類
- 指導監督的な実務経験があることを証明する書類
👉厚生年金被保険者記録照会回答票
👉建設業許可通知書の写し など
3.財産的基礎があること
財産的基礎の要件について、取得する建設業許可の区分により内容が異なります。
一般建設業の場合
申請時点において、下記のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
1.自己資本の額が500万円以上であること
自己資本とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産合計の額」をいいます。個人事業の場合、貸借対照表の「期首資本+事業主借+事業主利益ー事業主貸+引当金+準備金」にて算出した額のことです。
2.500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力は、取引先金融機関から取得する「500万円以上の預金残高証明書」等にて証明することになります。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の申請を行う場合、申請時点において、以下のすべてを満たす必要があります。
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
- 流動比率が75%以上であること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
1.資本金の額が2,000万以上であること
ここでいう「資本金」とは、法人の場合、貸借対照表の「資本金の額」をいいます。個人事業の場合、貸借対照表における「期首資本」の額がこれに該当します。
2.自己資本の額が4,000万円以上であること
「自己資本」とは、法人の場合、貸借対照表における「純資産合計の額」をいいます。
個人事業の場合、貸借対照表における「期首資本+事業主借+事業主利益ー事業主貸+引当金+準備金」にて算出した額をいいます。
3.流動比率が75%以上であること
流動比率は、「流動資産合計÷流動負債合計×100」で求めた数値をいいます。
※貸借対照表上で「流動資産合計」>「流動負債合計」の場合には計算不要です。
4.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
資本金に対する欠損の額の割合とは、法人の場合、「マイナスの繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100」で求めます。
個人の場合、期首資本金に対する欠損の額の割合は、「(事業主損失+事業主借ー事業主貸」÷期首資本金×100」で求めます。
※貸借対照表において「繰越利益剰余金」がプラスの場合や、「資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額」>「繰越利益剰余金のマイナスの額」の場合、計算不要です。
4.社会保険に加入していること
建設業許可の申請を行うには、適用除外になる場合を除き、適切な社会保険に加入することが求められます。
健康保険・厚生年金保険
法人 | 従業員数に関わらず、強制加入 👉役員のみの場合も加入は必須です |
個人事業主 | 常勤の従業員が5人以上いる場合、加入が必要 👉個人事業主本人は加入できません |
雇用保険
次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる場合、法人・個人事業にかかわらず、雇用保険の加入手続きが必要です。ただし、法人の役員や個人事業主本人が加入することはできません。
- 引き続き31日以上雇用が見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
5.請負契約に関して誠実性があること
法人の場合にはその法人、役員等、支店、または営業所の代表者、個人の場合には本人、または支配人等について、請負契約に関して、明らかに不正または不誠実な行為をするおそれがある場合には、建設業許可を取得することができません。
不正な行為とは
不正な行為とは、請負契約の締結、または履行に際し、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為を指します。
不誠実な行為とは
不誠実な行為とは、工事内容・工期等について、請負契約の内容に違反する行為を指します。
6,欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、以下のような場合を指します。
- 許可申請書、またはその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人の場合はその法人、役員等、法定代理人、支店、または営業所の代表者、個人の場合は本人、または支配人等が以下の要件に該当するとき
ア.精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない人、または破産者で復権を得ない人
イ.建設業許可を取り消されてから5年を経過しない人
ウ.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない人
エ.建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき
オ.営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない人
カ.禁固以上の刑(禁固、懲役、死刑)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
キ.一定の法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
ク.暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
ケ.暴力団員等がその事業活動を支配する人
ここまでに挙げたすべての要件を満たすことができれば、「とび・土木工事業」の建設業許可を取得することができる可能性はとても高いといえます。
「とび・土工工事業」の建設業許可の申請手続き
「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可申請は、以下の流れで行います。
- 申請先となる都道府県より、「建設業許可申請の手引き」、「建設業許可申請の様式一覧」を受け取る
👉申請先ホームページからダウンロードする、または窓口にて購入できます - 添付書類を収集する
- 申請書類を作成する
- 申請
👉申請書の正・副本、添付書類、申請手数料を持参、または郵送にて提出 - 建設業許可の取得
👉許可が下りると、事業所宛に「建設業許可通知書」が郵送されます
申請窓口
申請者の営業所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合には「都道府県知事」、営業所が2つ以上の都道府県に設置されている場合は「国土交通大臣」宛に申請を行います。
都道府県知事の場合
都道府県 | 担当窓口 | 都道府県 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
北海道 | 建設部建設政策局 建設管理課 | 滋賀県 | 土木交通部 管理課 |
青森県 | 県土整備部 管理課 | 京都府 | 建設交通部 指導検査課 |
岩手県 | 県土整備部 建設技術振興課 | 大阪府 | 住宅まちづくり部 建築振興課 |
宮城県 | 土木部事業管理課 | 兵庫県 | 県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室 |
秋田県 | 建設部 建設政策課 | 奈良県 | 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 |
山形県 | 県土整備部 建設企画課 | 和歌山県 | 県土警備部 県土整備政策局 技術調査課 |
福島県 | 土木部 技術監理課 建設産業室 | 鳥取県 | 県土整備部 県土総務課 |
茨城県 | 土木部 監理課 | 島根県 | 土木部 土木総務課 建設産業対策室 |
栃木県 | 県土整備部 監理課 | 岡山県 | 土木部 監理課 建設業班 |
群馬県 | 県土整備部 建設企画課 | 広島県 | 土木建築局 建設産業課 建設業グループ |
埼玉県 | 県土整備部 建設管理課 | 山口県 | 土木建築部 監理課 建設業班 |
千葉県 | 県土整備部 建設・不動産産業課 建設業班 | 徳島県 | 県土整備部 建設管理課 |
東京都 | 都市整備局 市街地建築部 建設業課 | 香川県 | 土木部 土木監理課 契約・建設業グループ |
神奈川県 | 県土整備局 事業管理部 建設業課 | 愛媛県 | 土木部 土木管理局 土木管理課 |
新潟県 | 土木部 監理課 建設業室 | 高知県 | 土木部 土木政策課 |
山梨県 | 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 | 福岡県 | 建築都市部 建築指導課 |
長野県 | 建設部 建設政策課 建設業係 | 佐賀県 | 県土整備部 建設・技術課 |
富山県 | 土木部 建設技術企画課 | 長崎県 | 土木部 監理課 |
石川県 | 土木部 監理課 建設業振興グループ | 熊本県 | 土木部 監理課 |
岐阜県 | 県土整備部 秘術検査課 | 大分県 | 土木建築部 土木建築企画課 |
静岡県 | 交通基盤部 建設業課 | 宮崎県 | 県土整備部 管理課 |
愛知県 | 都市整備局 都市基盤部 都市総務課 | 鹿児島県 | 土木部 監理課 |
三重県 | 県土整備部 建設業課 | 沖縄県 | 土木建築部 技術・建設業課 |
福井県 | 土木部土木管理課 | ー |
国土交通大臣の場合
地方整備局名 | 担当部・課など | 管轄区域 |
---|---|---|
北海道開発局 | 事業振興部 建設産業課 | 北海道 |
東北地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県 |
関東地方整備局 | 建政部 建設産業第一課 | 茨城県、栃木県、群馬県 埼玉県、千葉県、東京都 神奈川県、山梨県、長野県 |
北陸地方整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 新潟県、富山県、石川県 |
中部地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 岐阜県、静岡県 愛知県、三重県 |
近畿地方整備局 | 建政部 建設産業第一課 | 福井県、滋賀県、京都府 大阪府、兵庫県、奈良県 和歌山県 |
中国地上整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 鳥取県、島根県、岡山県 広島県、山口県 |
四国地方整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 徳島県、香川県 愛媛県、高知県 |
九州地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県、大分県、宮崎県 鹿児島県 |
沖縄総合事務局 | 開発建設部 建設産業・地方整備局 | 沖縄県 |
申請費用
建設業許可申請では、以下の金額が必要です。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 15万円 |
許可換え新規 | ||
一般・特定 新規 | ||
業種追加 | 5万円 | |
更新 |
建設業に関する相談窓口
建設業に関する相談窓口として、以下が設置されています。
建設業フォローアップ相談ダイヤル | ☎0570-004976 📧hqt-kensetsugyo110@ml.mlit.go.jp 10:00~12:00 13:30~17:00 (土日祝、閉庁日を除く) | 建設業に関する総合的な相談窓口 労務単価、品確法の運用指針、社保加入対策など建設業に関する相談を総合的に受け付けてくれる |
建設業取引適正化センター | 東京 ☎03-3239-5095 📧tokyo@tekitori.or.jp 大阪 ☎06-6767-3939 📧osaka@tekitori.or.jp | 請負契約に関するトラブルの相談窓口 元請・下請間等の取引で困った場合、相談先となる関係行政機関や紛争処理機関等を紹介してくれる |
駆け込みホットライン | ☎0570-018-240 📧hqt-kakekomi-hl@gxb.mlit.go.jp 10:00~12:00 13:30~17:00 (土日祝、閉庁日を除く) | 建設業法に係る違反行為の通報を受付 法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば指揮監督が行われる |