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個人事業主が、建設業許可の新規申請をする場合、以下の書類が必要です。
Contents
個人事業主が新規申請を行う場合に必要な資料
身分証明書
身分証明書とは、「成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」のことです。
交付申請先 | 本籍地の市区町村役所 |
請求時期 | 申請日前3か月以内に発行され、現状を反映しているもの |
対象者 | 個人事業主、支配人 ※未成年の方が建設業の営業を行う場合には、法定代理人も必要です |
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書のことをいいます。
交付申請先 | 法務局・地方法務局(本局)の戸籍課 ※郵送で取得する場合は、東京法務局貢献登録課宛です |
請求時期 | 申請日前3か月以内に発行され、現状を反映しているもの |
対象者 | 個人事業主、支配人 ※未成年の方が建設業の営業を行う場合には、法定代理人も必要です |
商業登記簿謄本(※)
商業登記簿謄本は、支配人の登記をされている場合のみ必要な書類です。
交付申請先 | 法務局 |
請求時期 | 申請日前3か月以内に発行され、現状を反映しているもの |
対象者 | 支配人 |
納税証明書
個人事業主が建設業許可の新規申請を行う場合、個人事業税の納税証明書が必要です。対象時期は直近で、現状を反映しているものをご用意ください。
ただし、最初の事業年度が終了しておらず、納税証明書を提出できない場合、県税事務所等に提出した「事業開始(設立)届の写し」を提出することになります。
交付申請先 | 事業所のある場所を管轄する都道府県税事務所 |
対象時期 | 直近のもので、現状を反映しているもの |
営業所の写真
営業所の外観、郵便受け、内部の状況を撮影した写真等が必要です。
きちんと建設業の営業ができる環境かどうかを確認するための資料として提出します。
適正な経営体制の確認資料(経営業務の管理責任者に関する資料)
個人事業主または支配人のうち1人に関し、一定の経営業務の管理経験等があることを証明するため、以下のような書類が必要です。
区分 | 建設業許可 | 必要書類 | 対象期間 |
---|---|---|---|
法人 | あり | ①履歴次項全部証明書 ②建設業許可通知書の写し など | 証明対象となる期間をすべて含むもの |
なし | ①履歴事項全部証明書 ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する通帳 ④②に対応する請求書 など | ||
個人事業主 | あり | ①確定申告書の控え (※税務署受付印のあるものまたは電子申請をしたことがわかるもの) ②建設業許可通知書の写し など | |
なし | ①確定申告書の控え (※税務署受付印のあるものまたは電子申請をしたことがわかるもの) ②工事請負契約書 または 注文書 ③②に対応する通帳 ④②に対応する請求書 など |
過去の預金通帳を紛失した場合、最大10年前まで遡り、出入金記録を再発行してもらうことができますので、取引先の金融機関に問い合わせましょう。
専任技術者の確認資料
専任技術者の要件は、資格、学歴、実務経験などにより異なります。これらのうち、証明対象となるものに対応する資料を添付しなければなりません。
区分 | 書類 | 対象期間 | |
---|---|---|---|
資格 | ー | 資格証明書 等 (原本提示+写し提出) | 証明対象となる期間をすべて含むもの |
実務経験 | 建設業者が建設業許可を取得していた場合 | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②建設業許可通知書の写し など | |
建設業者が建設業許可を取得していなかった場合 | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する通帳 ④②に対応する請求書 など | ||
学歴 | ー | 卒業証書 (原本提示+写し提出) または 卒業証明書(原本提出) |
確定申告書の控えを紛失されている場合や、受付印がない場合、申告先の税務署に7年前までの確定申告書の控えについて「公開請求」を行い、再発行を受けられます。
経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤確認資料
常勤確認資料として、経管責任者、専任技術者について、以下の書類を提出する必要があります。
従業員の場合
75歳未満 | 雇用保険適用事業所の場合 | ①健康保険証の写し(両面) ②雇用保険被保険者証の写し など |
雇用保険適用除外事業所 または 事業主と同居の親族の場合 | ①健康保険証の写し(両面) ②賃金の支払い実績を確認できる書類の写し ※賃金の入金記録のある預金通帳や源泉徴収簿など | |
75歳以上 | 住民税の特別徴収実施事業所 または 雇用保険適用事業所の場合 | ①健康保険証の写し(両面) ②直近の住民税特別徴収額決定通知書 または ③雇用保険被保険者証の写し など |
雇用保険適用除外事業所の場合 ※個人事業主の親族等の場合のみ | ①健康保険証の写し(両面) ②賃金の支払実績を確認書類の写し ※賃金の入金記録のある預金通帳、源泉徴収簿など ③年金受給額を確認できる書類 ※年金払込通知書の写し など |
社会保険適用の確認資料
健康保険、厚生年金保険
親族以外に常勤の従業員が5人以上いる場合、健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。
協会けんぽの場合 | 直近の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し など |
健康保険組合の場合 | ①直近の保険組合発行の保険料領収証書の写し ②年金事務所発行の保険料領収証書の写し など |
国民健康保険組合の場合 | 直近の年金事務所発行の保険料領収証書の写し など |
雇用保険
次のすべてに該当する労働者がいる場合には、雇用保険への加入が必要です。
- 引き続き、31日以上の雇用が見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用保険に加入している場合、「直近の領収済通知書の写し等」が必要です。ただし、労働保険事務組合を通じて手続きをした場合、「労働保険料納入通知書の写し等」を提出します。
財産的基礎要件の確認資料
一般建設業許可を取得する場合において、直前の貸借対照表の「期首資本」、「事業主借」、「事業主利益」の合計から、「事業主貸」、「引当金」、「準備金」の合計を引いた金額が500万円未満となる場合、申請者名義の預金口座の残高証明書が必要です。
この場合、申請日から1か月以内に500万円以上の残高が確認できなければなりません。
個人事業主が新規申請に必要な書類一覧
- 建設業許可申請書
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書 又は 許可手数料領収書はり付け欄
- 専任技術者一覧
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人 又は 被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
- 指揮監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する長所
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 主要取引金融機関名
上記の申請書類については、国土交通省ホームページ、または各都道府県の専用ページよりダウンロード可能です。