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はじめに
相続手続きにおいて、遺産分割協議書は非常に重要な役割を果たします。しかし、「弁護士や行政書士に頼むのはちょっと費用が気になる…」という方にとっては、ご自身で作成できるかどうか不安かもしれません。
今回は、遺産分割協議書を自分で作成する際のステップと、注意点について解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分けるかを決定し、その内容を文書にまとめたものです。この書類は、相続財産の名義変更や、金融機関での手続きに使用します。
簡単なように見えますが、実は非常に重要な書類なのです。
遺産分割協議書の作成に必要な情報
遺産分割協議書を作成する前に、いくつかの情報を整理しましょう。
1. 相続人の情報
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の情報が必須です。この情報が誤っていると、相続手続きに支障をきたすことがあります。具体的には、以下を確認しましょう。
1 | 氏名 | 遺産分割協議書には、戸籍に記載されている氏名を正確に記載します |
2 | 住所 | 本籍地ではなく、現住所を確認します ※被相続人は本籍地が必要です |
3 | 生年月日 | 相続人全員の生年月日を確認します ※未成年者の場合、注意が必要 |
4 | 戸籍謄本 | 相続開始から遺産分割協議終了までの期間中に亡くなった方がいる場合、その配偶者や子の戸籍謄本が必要です |
2. 相続財産の詳細
次に、相続財産についての情報を整理します。相続財産とは、故人が遺したすべての資産を指します。これには現金、土地・家屋などの不動産、株式、預貯金、車やバイクまで含まれ、全ての財産をリストアップする必要があります。
1 | 不動産 | 土地・建物の地番を確認し、登記事項証明書を取り寄せましょう ※故人が不動産を持っていたか分からない、または持っていたはずだけど住所や地番が分からない場合についてはFAQに記載 |
2 | 預貯金 | 銀行口座の種別、口座番号、死亡日時点の残高など全てリストアップします 各機関で残高証明書を取り寄せましょう |
3 | 株式、債券 | 株式や有価証券などの債券について、証券会社から取引履歴や残高証明書を取得します |
4 | 車やバイク | 自動車検査証(車検証)、納税証明書、自動車保険証書、登録番号(ナンバー)が必要です |
5 | その他 | 貴金属や美術品、著作権などもリストアップしましょう 貴金属の場合、購入証明書などがあると良いです |
3. 債務の確認
故人に債務(借金や負債)がある場合、これも相続財産に含まれます。そのため、以下を調べましょう。
1 | 借金の確認 | 故人が生前に借りていた住宅ローンや消費者ローン、個人向け借入金などがある場合、金額、借入先、返済状況を確認します これらは、借入契約書や返済明細書などの書類を基に整理します |
2 | 税金の未納分 | 相続税の他、故人の税金(所得税、住民税など)について未納分の有無を確認しましょう これは、税務署からの通知書等を基に調査し、金額を把握します |
3 | 公共料金や光熱費など | 故人名義で契約していた水道光熱費の未払い分も確認しましょう |
遺産分割協議書の基本的な構成
遺産分割協議書は、以下のように構成されます。
1. 表題
最初に、遺産分割協議書の「表題」を記載します。これは、遺産分割協議書が正式なものであることを示すためです。
表題はシンプルに「遺産分割協議書」と記載します。このタイトルは、文書全体の目的を明示する重要なものです。
2. 相続人情報
次に、相続人全員の情報を記載します。ここでは、各相続人の氏名、住所、生年月日、続柄を明確に記載しなければなりません。
必要な情報
1 | 氏名 | 相続人全員の氏名を記入します 戸籍に記載されている通り、正確に記載しなければなりません 結婚等で姓が変わった場合、最新の姓を記載しましょう |
2 | 住所 | 現在お住いの住所を正確に記載します |
3 | 生年月日 | 相続人全員の生年月日を記載します 相続人が未成年の場合、法定代理人(通常は親権者)を指名し、その氏名と続柄を記載することがあります |
4 | 続柄 | 相続人と個人との関係を記載します |
例:
1. 相続人A
- 氏名:山田 太郎(ヤマダ タロウ)
- 住所:東京都〇〇区〇〇町1-2-3
- 生年月日:1980年1月1日
- 続柄:故人の長男
2. 相続人B
- 氏名:山田 花子(ヤマダ ハナコ)
- 住所:東京都〇〇区〇〇町4-5-6
- 生年月日:1985年5月5日
- 続柄:故人の長女
3. 相続財産の詳細
相続財産には、故人が遺した財産をすべて記載します。これには現金、預貯金、不動産、株式、車やバイク、貴金属、債務、その他の資産などを含みます。
記載すべき情報
- 財産の種類(不動産、預貯金、株式など)
- 財産の評価額
- 証明書類の添付(不動産は登記簿謄本、預金や株式の場合は残高証明書など)
例:
1. 不動産
- 所在地:東京都〇〇区〇〇町1-2-3
- 登記名義:故人の名前
- 評価額:10,000,000円
- 登記簿謄本添付
2. 預貯金
- 銀行名:〇〇銀行
- 口座番号:123-4567890
- 残高:500,000円
- 残高証明書添付
3. 車
- 車種:トヨタ カローラ
- 登録番号:1234-5678
- 評価額:1,000,000円
4. 分割方法
ここでは、相続財産をどのように分けるかを明記します。具体的に、だれが、どの財産を、どのくらいの割合で受け取るか、又は何を放棄するかを記載します。
記載すべき情報
- 各相続人が受け取る財産
- 財産の配分比率
例:
1. 不動産(〇〇区〇〇町1-2-3)
- 相続人A(長男)に全額譲渡
2. 預貯金(〇〇銀行口座)
- 相続人B(長女)に半額譲渡(250,000円)
- 残額(250,000円)は相続人A(長男)に譲渡
3. 車(トヨタ カローラ)
- 相続人A(長男)に譲渡
5. 署名・捺印
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。全員が署名し、押印することで、協議内容に対する合意が成立します。
署名・捺印に関しての注意点
- 署名は自筆で行う必要があります
- 押印には実印を使用し、印鑑登録証明書を添付します
遺産分割協議書のひな形
以下は、遺産分割協議書の簡単なひな形です。必要な項目を埋め、ご自身の状況に合わせて調整してください。
遺産分割協議書
私は、以下のとおり、故[故人の名前](死亡日:[死亡日])の遺産について、相続人全員が合意した結果を記載したものです。
1. 相続人情報
1.1 相続人A
- 氏名:[相続人Aの氏名]
- 住所:[相続人Aの住所]
- 生年月日:[相続人Aの生年月日]
- 続柄:[故人との関係]
1.2 相続人B
- 氏名:[相続人Bの氏名]
- 住所:[相続人Bの住所]
- 生年月日:[相続人Bの生年月日]
- 続柄:[故人との関係]
2. 相続財産の詳細
2.1 不動産
- 所在地:[不動産の住所]
- 評価額:[評価額]
- 相続人A(長男)に譲渡
2.2 預貯金
- 銀行名:[銀行名]
- 残高:[残高]
- 相続人B(長女)に半額(250,000円)譲渡
2.3 車
- 車種:[車種]
- 相続人A(長男)に譲渡
3. 署名・捺印
相続人A(長男):[署名](実印)
相続人B(長女):[署名](実印)
[日付]
このひな形を参考に各項目を埋めていけば、ご自分で遺産分割協議書を作成することができます。ただし、法的に問題がないか否かの確認には、弁護士や行政書士への相談をお勧めします。
遺産分割協議書作成の具体的な手順
1. 相続人の確認と情報整理
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の確認が必要です。相続人には順位が定められ、配偶者、子、両親、兄弟姉妹が相続人となります。これらの情報を間違わず整理しましょう。
相続人の順位
相続人の順位とは、以下の通り定められたもので、配偶者がいる場合には配偶者と、最も早い順位の「生きている相続人」のみが相続人となります。
0 | 配偶者 |
1 | 子、孫などの直系卑属 |
2 | 父母、祖父母などの直系尊属 |
3 | 兄弟姉妹 |
例えば、相続開始時にお子さんは亡くなっているものの、お子さんのお子さん=故人から見てお孫さんがいらっしゃれば、配偶者とお孫さんが相続人となり、以下の順位に該当する親族は相続権を持ちません。
相続人の情報
- 氏名
- 住所
- 続柄
- 生年月日
必要書類
- 故人の出生から死亡までの連続する戸籍書類
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
- 相続人の印鑑登録証明書
2. 相続財産の確認とリスト化
相続財産には、故人が遺したすべての資産や負債、権利を含みます。遺産分割協議書においては、これらの財産を適切にリストアップし、それを基に分割案を作成します。
相続財産の種類
1 | 不動産 | 土地・建物など |
2 | 預貯金 | 預金の種別に関わらずすべて |
3 | 株式、債券 | 株式、国債などの有価証券 |
4 | 車やバイク | 自動車、バイク、原動機付自転車など |
5 | その他 | 貴金属や美術品、著作権などの権利、その他市場価値をもつもの全て |
負債の確認
故人が残した 借金や税金の未納分などの負債も相続財産に含まれますので、適切に整理する必要があります。
1 | 借金の確認 | 故人が生前に借りていた住宅ローンや消費者ローン、個人向け借入金など |
2 | 税金の未納分 | 所得税、住民税などの未納分 |
3. 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員が合意したことを証明する文書です。
基本構成
1 | 表題 | 「遺産分割協議書」と記載 |
2 | 相続人情報 | 相続人全員の氏名、住所、続柄、生年月日を記載 ※未成年者がいる場合、法定代理人の情報も記載 |
3 | 相続財産の目録(リスト) | 現金、預貯金、株式などの種類、数量、評価額を明確に記載 |
4 | 分割方法 | 各相続人が受ける財産の詳細を記載 |
5 | 相続人全員の署名、押印 | 署名は自書し、実印にて押印 |
注意点
- 相続人全員の同意が必要
- 署名は自筆、押印は実印
- 人数分作成し、各自で保管
- 作成年月日を必ず記載
4. 公正証書にする方法
遺産分割協議書は、公正証書にすることができますが、必ずしなければならない性質のものではありません。しかし、遺産分割協議書を公正証書にすることによるメリットがあるのも事実です。
遺産分割協議書を公正証書にするのがお勧めな例
- 相続人間でトラブルになるのを避けたい場合
- 不動産など高額な財産が含まれる場合
- 後の証拠としてより効果をもたせたい場合
- 相続手続きが複雑な場合
公正証書にするメリット
1 | 証拠として強い | 後に内容に関し意義を唱える相続人が現れた場合、覆すのは難しくなる |
2 | 偽造、改ざんのリスク回避 | 原本を公証役場にて保管するため、相続人による偽造・改ざんリスクが抑えられる |
3 | 手続きの円滑化 | 不動産の名義変更、金融機関での手続きなどの円滑化が期待できる |
4 | 相続人全員の合意を確認できる | 当事者間のみで作成する場合と比較し、より正確かつ慎重な手続きが求められるため、真意の確認に有効 |
公正証書を作成するための流れ
- 相続人全員の合意
- 公証役場に連絡
- 必要書類の準備
- 公証役場にて公証人と面談
公正証書の作成に必要な書類
- 遺産分割協議書の草案
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 故人の死亡届受理証明書
- 故人の戸籍書類
- 相続財産の詳細がわかる書類
自分で作成する際の注意点
1. 署名・押印の確認
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。一人でも不備があると、手続きが進められませんので注意しましょう。
署名
遺産分割協議書への署名は、必ず自筆します。パソコンにより出力したものや代筆、ゴム印等では認められません。
押印
遺産分割協議書に押印する際は、必ず実印を使用しましょう。実印は、本人の住まいがある市区町村役所に登録した正式な印鑑のことをいいます。法的に有効な書類を作成する際、個人の身分証明や意思表示を確認するために使用されます。
実印は、事前に市区町村役所で登録する必要がありますが、どうしても困難な場合、認印を使う場合もあります。この場合、金融機関などでの手続きが複雑化することにご留意ください。
印鑑証明書の添付
押印に使用した印鑑に対応する印鑑登録証明書を添付します。手続きの際、「発行から〇か月以内」と条件が付けられる場合も多いので、取得を焦る必要はありませんが、押印の前に、印影を確認しておくと安心です。
2. 相続人全員の同意を得る
遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、一人でも同意していなければ、その協議は無効となります。この同意を証する書面が遺産分割協議書です。
3. 財産の明確な記載
相続財産について、誰が見ても特定できるレベルでの情報を記載しましょう。
記載内容
1 | 不動産 | 登記簿謄本の記載通りの情報と評価額を記載 |
2 | 預貯金 | 取引先の金融機関名、口座種別、支店名、口座番号、残高を記載 |
3 | 株式、その他 | 証券会社の名称、種別、口数、評価額などを記載 |
4. 争いを避ける配慮
相続人間で遺産分割に関する意見が分かれたまま、強引に作成した遺産分割協議書は無効となります。そのため、全員の合意が得られるように工夫する必要があります。
話し合いが難航する場合、弁護士などの第三者に調整を依頼する選択肢もあります。
5. 記載漏れ、誤記に注意
遺産分割協議書の作成において、内容に漏れや誤りがある場合、後に修正が必要となるだけでなく、手続き自体が難航することがあります。
そのため、面倒でも再三確認し、作成者以外に内容を確認してもらうのも一つの方法です。
おわりに
遺産分割協議書は、ご自身で作成することも可能ですが、注意点を押さえ、慎重に進めましょう。全ての相続人が納得できるよう工夫が必要です。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書 FAQ
Q1: 遺産分割協議書とは何ですか?
A1:
遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決め、その内容を文書として記録したものです。この協議書は、相続人全員の合意を証明する大切な書類で、後に財産の名義変更や、金融機関での手続きに使用します。
Q2: 誰が遺産分割協議書を作成するのですか?
A2:
基本的にどなたが作成しても構いません。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもとで作成します。相続人が複数いらっしゃる場合は、全員で協議を行い、その結果を文書にします。相続人自身で作成することができますが、法的な面で不安がある場合には、弁護士や司法書士、行政書士へのご相談・ご依頼を検討しましょう。
Q3: 署名と押印はどうすればいいですか?
A3:
署名は相続人ご本人による自書、押印は各相続人の実印にて行いましょう。一般的には、通常の契約書と同じく書類の文末に記入・押印します。押印に不安がある場合、捨印をしておくと安心です。
また、相続財産の名義変更等の際には、押印した実印に対応する印鑑登録証明書を添付する必要があります。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できますが、お持ちでない相続人の場合、市区町村役所にて取得していただく必要がありますので早めに周知しましょう。
Q4: 遺産分割協議書にはどんな内容を記載すべきですか?
A4:
遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
- タイトル
- 被相続人(故人)の情報
- 相続人の情報
- 相続財産の詳細
- 財産の分割方法
- 署名、押印
財産の詳細は正確に記載し、必要であれば登記簿謄本や残高証明書、評価額の根拠となる書面を添付します。
Q5: 相続人同士で意見が割れた場合、どうすれば良いですか?
A5:
遺産分割について相続人同士で意見が割れた場合、無理に遺産分割協議書を作成するのは危険です。相続人全員が合意にいたるまで話し合い、解決を目指します。
それでも合意が難しい場合、弁護士や司法書士を間に入れて交渉を進めるほか、裁判所に調停を申し立てる方法もあります。この場合、費用や時間がかかりますが、後にトラブルに発展するのを防ぐことができますので、ご自身にとっての最適解を考えましょう。
Q6: 遺産分割協議書を公正証書にした方が良いのはなぜですか?
A6:
遺産分割協議書を公正証書にすることで、以下のメリットが考えられます。
- トラブル防止
- 偽造や改ざんリスクの回避
- 証拠能力の強化
ただし、記載する財産額に応じて手数料がかかること、一定の手間暇がかかるため、相続人同士での話し合い、検討されるのがお勧めです。
Q7: 相続人が未成年の場合、どうすれば良いですか?
A7:
相続人に未成年者が含まれる場合、本人ではなく、法定代理人が遺産分割協議に参加し、署名・押印まで行います。未成年者は、成年者に比べると判断能力が低く、特に慎重に進める必要があります。
また、場合によっては裁判所に対し、「特別代理人」の選定を申し立てる必要がある点にも注意が必要です。
Q8: 遺産分割協議書を作成後、どこに保管すべきですか?
A8:
通常、安全な場所に保管していただくのがベターです。ご自宅に金庫や書庫がある場合にはそちらへの保管をお勧めします。
公正証書にした場合、原本は公証役場に保管され、万が一紛失した場合でも再発行が可能です。
Q9: 遺産分割協議書はどのタイミングで作成するのですか?
A9:
原則、相続人全員による話し合い(協議)終了時ですが、相続税の申告期限である「相続開始から10か月以内」に作成できるのが理想です。
また、不動産の名義変更や預貯金口座の解約、株式の承継手続きなどを行うには、遺産分割協議書が必要ですので、なるべく早く遺産分割協議を終え、書類を作成できるといいですね。
Q10: 遺産分割協議書を変更したい場合、どうすれば良いですか?
A10:
一度合意に至った遺産分割について、再度話し合いを行うには、相続人全員の同意が必要です。そのため、相続人全員に連絡をとり、再度協議を行いたい旨を申し出ることになります。
その後、合意に至った内容を改めて書面にし、全員の署名と押印をして、相続財産の名義変更等を行います。
最初の協議に従って分割された相続財産について、既に使用・処分した部分についてどうするかなど、難易度は格段に上がることから、できれば専門家の手を借りることをお勧めします。