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交通事故死した家族の相続手続き — 被害者と加害者の場合の違いと注意点

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Contents

はじめに

 交通事故で家族を亡くした場合、相続手続きにおいて被害者と加害者では異なる対応が求められます。

 当ページでは、交通事故に巻き込まれて亡くなった方が、被害者の場合と、加害者として事故を引き起こした場合の相続手続きの違いについて解説します。


【第1章】交通事故死の相続手続きの基本

1. 交通事故に巻き込まれた場合の一般的な手続き

 交通事故で家族を亡くした場合、以下の手続きが必要です。

死亡届の提出

 死亡届は、亡くなった日から7日以内に役所に提出する必要があります。提出後、遺族は死亡証明書を受け取ります。

事故証明書の取得

 事故が警察に届けられている場合、事故証明書(警察の調査報告書)を取得することができます。この証明書は、保険金請求や損害賠償請求などに必要です。

相続人の確定

 死亡後、相続人を確定させるために戸籍謄本を取得し、相続人の一覧を作成します。原則、相続人の確定後は、遺産分割協議を行うこととなります。

2. 被害者と加害者による違い

 基本的な相続手続きの流れは同じですが、事故の性質が相続手続きに与える影響が異なります。

被害者の場合

 交通事故による損害賠償金が関わるため、保険金の受け取りや賠償金請求が相続財産に影響を与えます。

加害者の場合

 加害者側の場合、損害賠償金が自分の遺産となり、相続人がそれを受け継ぐことになります。また、加害者の刑事責任や民事責任も相続人に引き継がれます。


【第2章】被害者の場合の相続手続き

1. 死亡保険金と相続

生命保険や自動車保険の死亡保険金

 交通事故で家族が亡くなった場合、死亡保険金(生命保険や自動車保険の死亡保障)が支払われます。これらの保険金は基本的に相続財産には含まれませんが、以下の点に注意が必要です。

(1)受取人が指定されている場合
 生命保険や自動車保険の死亡保険金には、契約時に受取人が指定されていることが一般的です。受取人が指定されていれば、相続財産としてではなく、指定された受取人に直接支払われます。そのため、相続人全員に分割されることはなく、指定された受取人がその金額を受け取ります。

(2)受取人が指定されていない場合
 受取人が指定されていない場合、その死亡保険金は税法上の相続財産に含まれ、相続手続きに従って分割されることになります。相続人間での合意が必要です。

賠償金の取り扱い

 交通事故で亡くなった場合、加害者側からの損害賠償金(死亡慰謝料や逸失利益など)が支払われることがあります。この賠償金は遺産として扱われ、相続財産に含まれます。賠償金は通常、遺族が受け取るものですが、遺産分割協議を通じて、相続人間で分割する必要があります。

賠償金の分割方法
 賠償金は相続財産として分けられるため、相続人全員で協議し、分割方法を決めます。特に、遺族間で意見が分かれることもありますので、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

2. 慰謝料の分割

慰謝料の分割方法

 交通事故で死亡した場合、加害者から支払われる慰謝料も相続財産として扱われます。この慰謝料の分割については、相続人間で協議する必要があります。慰謝料は亡くなった方の遺族に支払われるものであり、被害者本人の代わりに慰謝料を受け取る相続人(通常は配偶者や子供)がその分割を行います。

遺族の役割

 慰謝料の分割を行う際は、遺族間でどのように分けるかを話し合い、合意を得る必要があります。特に、家族構成や関係性が複雑な場合には、専門家(弁護士や行政書士)を交えて調整することが有効です。

分割比率の例

 一般的に、慰謝料は法定相続分に基づいて分割されることが多いですが、被害者と遺族との関係性や事情を考慮し、慰謝料の分割比率を柔軟に決める場合もあります。

3. 相続放棄とその必要性

相続放棄

 相続財産に損害賠償金やその他の負債(例: 事故による医療費、弁護士費用など)が含まれている場合、相続人が相続を放棄することを選択することもできます。相続放棄を行うことで、相続人は遺産の引き継ぎを避け、負債から免れることができます。

相続放棄の方法
 相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続放棄の申立ては、亡くなった日から3ヶ月以内に行わなければならないため、速やかな対応が求められます。

相続放棄が有効な場合

負債が多い場合
 例えば、加害者からの損害賠償金が未払いであったり、他にも借金がある場合、相続放棄を検討するのが良い場合もあります。

相続人間で意見が合わない場合
 相続財産を巡って争いが起こることを避けるため、相続放棄を選択することもあります。

注意点

 相続放棄を行うと、その相続人は全ての相続財産を放棄することになり、遺産の一部を引き継ぐことはできません。放棄した相続人は、遺産分割協議に参加することもなくなります。

【関連記事】相続放棄の申述手続き、メリットと注意点を解説


【第3章】加害者の場合の相続手続き

1. 加害者としての責任と相続

加害者として支払うべき損害賠償金

 加害者が死亡した場合、その損害賠償責任はそのまま相続人に引き継がれます。これは民事上の責任であり、遺族が賠償金を支払う義務を負うことになります。具体的には、加害者が支払うべき損害賠償金(被害者への慰謝料や逸失利益など)が相続財産に含まれ、その後の遺産分割で相続人がその負担をどう分けるかが決まります。

 例えば、加害者が死亡後、相続人が賠償金を支払うべき金額として確定する場合、その金額は相続財産に加算され、相続人はその金額をどう負担するか(例えば分割や一括で支払う方法)を決める必要があります。

加害者の刑事責任

加害者が交通事故で死亡した場合、刑事責任は遺族に引き継がれることはありません。つまり、加害者が刑事罰を受けることなく亡くなった場合、その後遺族が刑事責任を負うことはなく、交通事故に関する刑事訴訟は終了します。

 ただし、加害者が亡くなったことにより、民事賠償責任(加害者の家族が支払うべき賠償金)が相続人に引き継がれるため、相続人はその責任を負うことになります。


2. 賠償金の支払いと相続

賠償金を引き継ぐ

 加害者が死亡した場合、その損害賠償金(死亡慰謝料、逸失利益、事故後の医療費など)や未払いの金額は相続人に引き継がれます。この場合、相続人間でどのように負担を分けるかを決定する必要があります。

保険金での対応

 加害者が加入していた保険(自動車保険や生命保険など)により、賠償金の支払いが保険でカバーされることが多く、保険金が賠償金支払いに使われることもあります。これは加害者が死亡した場合でも有効であり、保険会社と交渉を行い、賠償金の支払いを保険で補填する方法が選ばれることがあります。

 具体的には、加害者の保険契約が賠償金の支払いに適用される場合、保険会社が賠償金を支払うため、相続人はその負担を軽減できる場合があります。


3. 相続放棄とその選択肢

相続放棄

 加害者が死亡した場合、賠償金やその他の負債(未払いの医療費や処理費用など)を相続人が引き継ぐことに対する不安がある場合、相続人は相続放棄を選択することができます。相続放棄を行うことで、相続人は賠償責任や負債を引き継ぐことから免れることができます。

 相続放棄の手続きは家庭裁判所で行い、亡くなった日から3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄を行うことができませんので、早急に判断し、手続きを進めることが重要です。

 相続放棄を選択すると、その相続人は賠償金や負債を引き継がず、遺産分割協議に参加することもなくなります。つまり、相続放棄を選んだ場合、その相続人は一切の相続財産を受け取らず、賠償金や負債を負担することもなくなるという利点があります。


4. 遺産分割と遺言書

遺産分割協議

 加害者の死亡に伴い、相続人は加害者の遺産に関して遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議では、加害者が生前に残した財産(現金、不動産、保険金など)をどのように分けるかを決めることになります。

遺言書の存在

 加害者が遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産分割が行われます。遺言書には、賠償金の分割方法や特定の相続人に負担をかける指示が含まれていることもあります。

 遺言書がある場合、その内容に従って分割方法を決定しますが、遺言書の内容が相続人間で争いを生むこともあります。そのため、遺言書に関する解釈やその実行においても、専門家(弁護士)に相談することが重要です。


【第4章】被害者・加害者双方に共通する注意点

1. 相続税とその申告

相続税の申告が必要な場合

 被害者・加害者いずれのケースでも、相続税の申告が必要です。交通事故で亡くなった場合でも、加害者がどのような財産を残したかに応じて、相続税が発生する場合があります。特に、死亡保険金、損害賠償金、または加害者が持っていた不動産や現金などの相続財産の評価額によって、相続税が発生することがあります。

具体例1: 加害者の遺産評価

 例えば、加害者が死亡した場合、遺産には賠償金や保険金も含まれる可能性があります。これらの賠償金が相続財産に加算されるため、相続人がその賠償金を受け継いだ場合には、相続税の申告が必要です。

具体例2: 相続財産の評価

 もし加害者が自宅や車、金融資産などの財産を残していた場合、それらの資産が相続財産として評価され、相続税が発生する可能性があります。特に、加害者が持っていた不動産などは評価額が高くなることが多いため、相続税の申告を行う際にその評価方法が重要となります。

申告の期限

 相続税の申告は、死亡日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎるとペナルティが課される可能性があるため、遺産の評価を早めに行い、適切な税額を算出して申告をすることが求められます。

相続税の控除や特例

 相続税には控除や特例が適用される場合もあります。例えば、相続人が配偶者や子どもの場合、相続税の控除が適用されることがあります。また、小規模宅地等の特例を利用することで、住宅などの評価額を減額できる可能性もあります。

2. 弁護士や行政書士の活用

専門家への相談が必要な理由

 交通事故による相続手続きは通常の相続手続きとは異なり、複雑な要素が多く関わります。特に、加害者の相続においては、賠償金の支払い義務や損害賠償金の分割方法など、法的な解釈が必要となる場面があります。そのため、弁護士行政書士に相談することが非常に重要です。

弁護士を利用するケース

  • 賠償金の取り決め:
     交通事故による賠償金をどう分割するか、相続人間で協議が進まない場合や、加害者側の保険会社との交渉が難航する場合、弁護士を通じて法的に適切なアドバイスや交渉を行うことができます。
  • 相続放棄の判断:
     加害者の相続を放棄するべきかどうか、賠償金の負担が大きくなる場合には、相続放棄の手続きを進める際に弁護士に相談することが役立ちます。
  • 遺言書に関するトラブル:
     遺産分割を巡る争いが生じた場合や、遺言書がある場合に、その解釈を巡るトラブルを解決するために弁護士が必要です。

行政書士を利用するケース

  • 相続手続き全般のサポート:
     行政書士は相続手続きにおける書類作成や、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成などを支援してくれます。加害者の相続手続きが複雑になる前に、行政書士に依頼することでスムーズに進行する可能性が高まります。
  • 相続税の申告サポート:
     行政書士は税理士と連携し、相続税の申告書作成をサポートすることができます。相続税の申告は法的に難解な部分が多いため、専門家に任せることが重要です。

具体的なケース

 例えば、加害者が遺言書を残していた場合、その解釈や内容を巡る争いが発生することがあります。弁護士は法的な観点からその遺言書が有効かどうか、また相続人がどのように財産を分けるべきかを助言します。さらに、相続人が賠償金に関する問題で困っている場合、弁護士が適切な交渉を行い、被害者側と和解するためのサポートもしてくれます。


【第5章】まとめとアドバイス

早期に専門家に相談する重要性

 交通事故加害者の死亡後の相続は、賠償金や負債を含むため、相続手続きは複雑です。早めに専門家(弁護士や行政書士)に相談し、正確に手続きを進めることが重要です。相続放棄や賠償金の支払いについて、早期に対応することでトラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現できます。


FAQ(よくある質問)

Q1:加害者が死亡した場合、賠償金はどうなりますか?

A1:
 賠償金は加害者の相続財産に含まれ、相続人がその支払いを引き継ぎます。遺族間で賠償金の分割方法について協議が必要です。

Q2:相続放棄はどのように行うのですか?

A2:
相続放棄は、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行います。相続放棄を選択すると、相続人は賠償金や負債を引き継ぐことなく、遺産も受け取らないことになります。

Q3:相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?

A3:
 相続税の申告は、死亡後10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産の評価を正確に行い、税務署に申告を提出します。

Q4:加害者の遺言書があった場合、相続人はどうすべきですか?

A4:
 加害者が遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産分割を行います。遺言書がある場合でも、賠償金や負債の取り扱いに注意が必要です。

Q5:相続放棄をする場合、賠償金の支払い義務はどうなりますか?

A5:
 相続放棄を行った場合、その相続人は賠償金をはじめとする負債を引き継ぐことはありません。


    参照法令と出典元

    • 民法(法令リード)
      • 相続の基本的な規定は民法に基づいています。特に、相続放棄や相続の手続きに関する条文は重要です。
      • 参考法令:民法第882条(相続の開始)、民法第896条(相続放棄)
    • 相続税法(e-Gov法令検索)
      • 相続税の申告や控除に関する規定は相続税法に基づいています。
      • 参考法令:相続税法第16条(相続税の申告)
    • 行政書士法(法令リード)
      • 相続手続きや書類作成を支援する行政書士に関する法令。
      • 参考法令:行政書士法第1条(業務の範囲)
    • 弁護士法(法令リード)
      • 賠償金交渉や遺産分割に関する法的支援を行う弁護士法に基づくアドバイス。
      • 参考法令:弁護士法第3条(業務の範囲)

    カテゴリー: ADR(調停)交通事故相続・相続税


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    榊原沙奈
    (さかきばら さな)
    ヲタク行政書士®
    やぎ座のO型、平成弐年式
    法人設立、事業承継が得意
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