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家族の信頼を守る!親族後見人になるための完全ガイド

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Contents

成年後見契約とは

1. 成年後見制度の概要

 成年後見制度は、高齢や障害、病気などのために自分自身で判断ができない人(成年被後見人)の権利を守り、生活を支援する制度です。この制度の目的は、本人が困らないように、生活面や財産管理を代わりに行う後見人を立てることです。後見人には、親族や専門家(弁護士、司法書士など)が選ばれることが多いです。

 成年後見人は、被後見人が自分で判断できない事柄について代理で決定し、法律行為を行います。例えば、契約の締結や、預金の管理、医療に関する同意などを後見人が行います。


2. 親族間で成年後見契約を結ぶ意味とメリット

 成年後見契約を親族間で結ぶ場合、信頼関係が大きなメリットとなります。親族は被後見人と直接的な関係があり、その生活や経済状況をよく知っていることから、より細やかな配慮をもって後見を行うことができます。また、親族間で後見契約を結ぶことで、被後見人が精神的に安心できることも大きな利点メリットです。

 親族後見人のメリットには、以下のような点があります。

  • 信頼関係の強さ
     親族であるがゆえの距離感を活かし、個別の事情に応じたサポートを行いやすい。
  • 親身な対応
     血縁関係に基づく深い理解がある場合が多く、日常的な面倒見や感情的なサポートがしやすい。

 加えて、親族後見人は、報酬を最低限に設定できる場合が多く、専門家後見人に比べてコストを抑えることができるのも被後見人にとってはメリットだといえます。

3.親族間で成年後見契約を結ぶデメリット

 親族間で成年後見契約を結ぶ際、メリットだけでなくデメリットも存在します。親族後見人の選任にあたり、以下も考慮する必要があります。

(1)感情的な影響や対立の可能性

 親族後見人の場合、感情的なつながりが強く、後見人としての判断に際し、感情面で影響を受ける可能性があります。例えば、後見人が被後見人との関係において過剰に介入したり、逆に冷たくなりすぎるといったケースが考えられます。親族間で対立が生じることもあり、後見契約が本来の目的を果たせないケースもあります。

(2)後見人の負担が大きい

 親族が後見人になる場合、その責任が過剰と言えるほど大きくなることがあります。特に、親族後見人は他の家族と協力しながら業務を行う必要があり、負担が増加しやすい傾向にあります。また、後見人としての経験がない場合、財産管理や法的な知識が不足していると適切な対応が難しいこともあります。

(3)後見人と被後見人の信頼関係の変化

 親族後見人は、就任初期は信頼されていても、その役割を果たす中で被後見人との信頼関係に変化が生じることがあります。成年被後見人が親族の介入を不快に感じたり、意見が合わない場合、後見人としての役割をうまく果たせなくなることがあります。

(4)後見人の利益相反のリスク

 親族が後見人となる場合、後見人自身の利益と被後見人の利益が対立する可能性があります。親族同士で、自分または他の家族の利益を優先する危険性があることから、利益相反を避けるためにも透明性確保の必要があります。

(5)裁判所の監督が必要

 親族後見人であっても、後見契約を結んだ後は裁判所の監督を受けなければなりません。そのため、定期報告などの負担を負うことがあります。また、裁判所から不適切な管理を指摘され、後見人としての信頼を失うこともあります。


4. 一般後見人との違い

 一般後見人(法定後見人)の場合、弁護士司法書士などの専門家が就任することが多く、裁判所より任命されます。親族後見人のように、信頼関係に基づくサポートより客観的な視点による判断が求められます。一般後見人は、法的な知識、経験が豊富なため、より高度な法律行為が求められる場合に適しているといえます。親族後見人との主な違いは、以下の通りです。

  • 信頼関係の有無
     家族や親族などの親族後見人とは、感情的なつながりがある。一方で、一般後見人は専門家であり、客観的な判断を優先する。
  • 報酬の違い
     親族後見人の場合、報酬を抑えられることが多いが、一般後見人は報酬が高くなることがある。
  • 業務範囲の違い
     通常、親族後見人は日常的なサポートや感情的なケアが主な業務となりますが、他方、一般後見人は、法的な手続きや複雑な財産管理が主な業務となります。

成年後見契約の流れ

1. 親族間での契約の手続き方法

 親族間で成年後見契約を結ぶ場合、家庭裁判所に後見開始の申立てを行います。この申立てを通じ、裁判所が成年後見人を任命します。親族が後見人となる場合でも、家庭裁判所の審査を受ける必要があります。裁判所では親族が後見人としての適格性と信頼性を審査します。

 家庭裁判所への申立ての基本は、以下の通りです。

  1. 申立て書類の準備
     成年後見人になることを望む親族を選び、その人が適任であることを証明する書類を提出します。申立てには成年被後見人の健康状態や生活状況に関する医師の診断書が必要です。
  2. 申立て
     家庭裁判所に申立書と関連書類を提出します。申立書には、後見人として誰を指名するのか、指名した親族の関係性や理由を記載します。
  3. 審査
     家庭裁判所が申立て内容を審査します。裁判所は、申立てが適切か、後見人候補者が適任かを調べます。この審査の過程で、裁判所から追加資料を求められることもあります。

2. どのような場面で成年後見契約を結ぶべきか

 成年後見契約は、主に以下のような場面で有効だと考えられます。

  • 加齢による判断能力の低下
     親が高齢になり、判断能力が衰えてきた場合。例えば、認知症の症状が出てきた場合など。
  • 障害による判断能力の低下
     事故や病気などの理由で、成人後の判断能力が低下した場合。精神障害や発達障害がある場合も含まれます。
  • 財産管理が難しくなった場合
     物理的に財産管理や契約が難しくなった場合、親族が代理で管理するために後見契約を結ぶことがあります。

 これらの状況において、成年後見契約を結ぶことで、家族が被後見人の権利を保護し、日常生活や財産を守ることができます。


3. 契約を結ぶ際に必要な書類や証明

 成年後見契約を結ぶ際は、以下のような書類や証明が必要です。

  1. 申立書
     成年後見を開始するための正式な申立書。家庭裁判所への提出が必要です。
  2. 成年被後見人の診断書
     医師による診断書が必須です。被後見人が判断能力を欠くことを証明するためのものです。
  3. 親族の同意書や合意書
     後見人に選ばれた親族が後見人としての責任を引き受けることに同意したことを証明する書類です。この書類は、家庭裁判所に提出される前に、親族間で合意を得る必要があります。
  4. 財産目録
     成年被後見人が所有する財産や債務の一覧を作成し、提出します。これにより、後見人が被後見人の財産を適切に管理できるようになります。
  5. 家庭裁判所への申立て手数料
     事前に確認しておきましょう。

参考資料

成年後見契約を結ぶ際の注意点

 以下は、成年後見契約を結ぶ際の注意点に関する具体的な内容です。親族後見人の責任と義務、選定のポイント、報酬設定について詳細に説明します。


(1)親族後見人に求められる責任と義務

 親族後見人は、被後見人の生活を支え、権利を守るために責任を負います。主な責任と義務は、以下の通りです。

生活支援被後見人の生活全般を支援します。
:食事、医療、住居の手配など
財産管理被後見人の財産を適切に管理し、不正利用を避ける責任があります。
:預貯金の管理や財産の購入・売却、公共料金の支払いなど
法的手続き成年後見人として、必要に応じて契約書の作成や法的手続きに関与します。
:不動産の売買契約や遺産相続の手続きなど
定期的な報告義務家庭裁判所に対し、後見活動の進捗や財産の管理状況を定期的に報告する義務があります。

 親族後見人はこれらの責任を果たすために、十分な注意と配慮を持って行動する必要があります。


(2)親族間で後見人を選ぶ際のポイント

 親族間で後見人を選ぶ際は、以下のポイントを考慮しましょう。

  • 信頼関係の確認
     後見人として選ばれる人物は、被後見人と強い信頼関係を築いていることが望ましいです。また、その人物が後見人としての役割を誠実に果たせる人物であるかどうかを慎重に考えましょう。
  • 適切な能力の有無
     後見人は、財産管理や法的手続きに関する基本的な知識を持っていると安心です。仮に、後見人候補が専門知識に欠ける場合、専門家にサポートを求めることも選択肢の一つです。
  • 家族間の意見の一致
     後見人を選ぶ際は、親族内の意見を調整しましょう。意見が分かれると、後見人の役割に対する信頼が揺らぎ、問題が生じる可能性が高まります。

 後見人が不適切な場合、家庭裁判所に申し立てて変更することが可能です。後見人としての任務を適切に果たさない場合や不正行為が疑われる場合は、速やかに家庭裁判所に報告し、後見人の変更を求めることができます。


(3)親族後見人の報酬とその設定方法

 親族後見人は、基本的に報酬を得ることができますが、その設定方法には注意が必要です。報酬の金額は、被後見人の財産状況や後見人の業務内容により異なります。

報酬の上限報酬額は家庭裁判所により審査され、上限が定められることがあります。
→後見人が果たす業務の内容が多岐にわたる場合や、管理する財産が多額である場合には、報酬が増額されることも。
報酬の支払い方法報酬は被後見人の財産から支払われ、家庭裁判所の承認を得る必要があります。
→報酬額が高すぎないように注意し、被後見人の生活に影響が出ない範囲で設定しましょう。
報酬の分配方法親族後見人が複数人いる場合、報酬は分配されるがの一般的。
→分配方法について、後見契約の際に明確に決めておくこと。

契約後の進行管理

(1) 後見人の具体的な業務内容

 親族が後見人に選任された場合、具体的な業務内容は以下の通りです。後見人としての責任は非常に広篮であり、被後見人の生活全般に関わることが求められます。

生活支援被後見人が自立した生活を送れるように、日常生活の支援を行います。
被後見人が認知症などで意思疎通が難しい場合、その人に最も適した生活環境を提供し、必要なサービスを手配します。
:食事や衣類の購入、住居の管理、医療の手配(通院や治療に関する同意)など
財産管理被後見人が所有する財産(不動産、預貯金、投資など)の管理を行います。
被後見人の財産を守るため、無駄な支出を避け、適切な運用方法を考えます。
:預金の引き出しや支払い、財産の売却や購入、遺産相続手続きのサポートなど
法的手続き後見人は、成年被後見人の名義で法的な手続きを行うことができます。
生活に必要な契約(例えば、住宅の賃貸契約など)の締結や、重要な法的手続きの代理を行います。
契約の締結、訴訟手続き、公共料金の支払いなど

(2) 後見人としての行動範囲と限界

 後見人にはその権限に制限があるため、行動範囲と限界を理解しておくことが重要です。

行動範囲後見人は、被後見人の生活支援や財産管理を行う権限を持っていますが、その範囲は「被後見人の利益を守るため」に限られます。
財産管理において、大きな契約や財産の売却を行う場合、家庭裁判所の許可が必要です。
:土地や不動産の売却、重要な遺産の管理など
日常的な支出や生活面での手配(医療費の支払い、日常的な買い物など)は後見人の判断で行うことができます。
限界後見人は、被後見人が遺言を作成したり、財産を譲渡したりする権限を持つわけではありません。
財産の処分や相続に関する重要な決定は、家庭裁判所の承認が必要となります。
後見人はあくまでも「後見」人であり、被後見人に代わって「支配する」立場ではないため、被後見人ができるだけ自由に意思を表現できる環境を提供することが求められます。

(3) 法的責任とその罰則

後見人としての業務は法的な責任を伴います。万が一、後見人がその責任を怠った場合には、法的な罰則が科されることがあります。

法的責任不正行為の禁止後見人は、被後見人の財産を私的に流用することはできません。
→財産の無駄遣いや私的流用がある場合、法的責任を問われることも。
後見人の業務報告義務後見人は家庭裁判所に定期的に業務報告を行う義務があります。
この報告を怠ると、裁判所から注意を受けたり、後見人としての資格を失うことがあります。
報告内容の例:被後見人の財産管理状況や生活支援の内容など
罰則民事責任後見人がその義務を怠った場合、被後見人の財産を守るために責任を問われ、損害賠償を請求されることがあります。
刑事責任後見人が悪意を持って被後見人の財産を不正に利用した場合、横領罪や詐欺罪が適用されることがあります。
→懲役や罰金が科せられることもあり、慎重な行動が求められる
家裁による罰則後見人が適切に業務を行わない場合、家庭裁判所が後見人を解任することがあります。
→解任後は、次の後見人が任命される

親族間の成年後見契約を結ぶ際に役立つツール・サービス

 親族間で成年後見契約を結ぶ際、関連ツールやサービスを利用することができます。これにより、手続きがスムーズに進むだけでなく、法的な不備を避けることができます。

便利なオンライン相談サービスや書類作成ツール

 近年、成年後見契約を結ぶ際に利用できるオンラインサービスが増えてきています。以下のようなサービスを活用すると、手続きが効率的に進みます。

  • オンライン法律相談サービス
     例えば、法律相談ができるサイト(弁護士ドットコムなど)を利用することで、成年後見契約に関する疑問点を専門家に直接相談することができます。弁護士や司法書士にオンラインで簡単にアクセスでき、契約に関する法的アドバイスを受けることができます。
  • 書類作成ツール
     成年後見契約のために必要な書類(申立書や後見人候補者の同意書など)を自分で作成できるオンラインツールがあります。また、電子契約サービスの利用により、家庭裁判所に提出する書類の確認や申請をオンラインで行うことも可能です。
    :「行政書士の無料テンプレート」などを利用し、必要な書類を迅速に準備することができます。

近年の法改正について

 不定期に、成年後見制度に関する法律が改正され、手続きや要件が変わることがあります。令和2年(2020年)の法改正により、成年後見人が管理できる範囲がより明確になり、専門家によるサポートが求められるケースが増えています。

成年後見制度の利用拡大
 法改正により、成年後見契約の対象となる人の範囲が広がり、精神障害や高齢による認知症の方だけでなく、障害者や一部の病気の方も対象に含まれるようになりました。これにより、後見契約を結ぶケースが増えているため、事前に制度や手続きについて理解しておくことが重要です。


まとめ

 親族間で成年後見契約を結ぶ際には、いくつかの重要なポイントを再確認し、早期に手続きを進めることが非常に大切です。特に、認知症の進行が見られる場合、早めに成年後見契約を結んでおくことで、被後見人の権利を守りながら適切な支援を行うことができます。

1.親族間で成年後見契約を結ぶ際の重要なポイントの再確認

後見人候補者の選定
 親族間で後見人を選ぶ際は、その人物が法的に適任かつ被後見人と信頼関係が築かれているかをしっかり確認しましょう。後見人は、財産管理や生活支援を担うため、責任を持って任務を遂行できる人物が望ましいです。

家族間の合意形成
 後見契約を結ぶ前に、家族全員の同意を得られるのがベターです。後見人を選ぶ際は、他の家族と意見調整を行い、後見人としての役割に関する理解を深めましょう。

家庭裁判所の手続き
 後見人が親族の場合でも、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ての際に、必要書類を正確に準備し、裁判所の審査を受けることになります。

2.早期に手続きを進めることの重要性

 成年後見契約を早期に進めることで、被後見人が適切に支援を受けられる状態を早期に整えることができます。また、後見契約を早期に結ぶことで、家族間でのトラブルを避け、スムーズに管理が進みます。


【FAQ】成年後見に関するよくある質問

Q1. 成年後見人は誰でもなれるのでしょうか?

A1
 成年後見人には、一定の資格や要件を満たす必要があります。親族が後見人になることは可能ですが、その人物が適任かどうかは家庭裁判所の審査次第です。後見人には、被後見人を支えるために責任能力や法的な知識が求められます。また、過去に重大な法的問題を抱えていた人物や、財産管理に関する知識が不十分な人物は選任されにくい場合があります。


Q2. 親族後見人になるための手続きはどう進めるべきですか?

A2
 親族後見人になるには、家庭裁判所への申し立てから始めましょう。まずは、後見人として適任な親族を選び、その人物が後見人としての役割を果たすことに同意したことを証明する書類を準備します。その後、申立書や被後見人の診断書、財産目録などを家庭裁判所に提出します。裁判所はその内容を審査し、問題がなければ後見人として親族を任命します。


Q3. 親族が後見人になると、報酬はどのように設定されますか?

A3
 親族が後見人になる場合でも、報酬を受け取ることができます。ただし、親族後見人の報酬は、家庭裁判所により設定されます。報酬額は、被後見人の財産や後見人が行う業務内容に応じて決まります。報酬は被後見人の財産から支払われますが、家庭裁判所の承認を得る必要があります。また、後見人が親族であれば、専門家(弁護士や司法書士)に比べて報酬が抑えられることが多いです。


Q4. 後見人が不適切な行動をした場合、どうすればいいですか?

A4
 後見人が不適切な行動を取った場合、家庭裁判所に報告することができます。たとえば、後見人が財産を不正に流用した場合や、職務怠慢が見られた場合は、裁判所にその事実を伝え、後見人の解任を申し立てることができます。また、家庭裁判所が定期的に後見人の活動を監督しているため、問題が発覚した場合は適切に対応されます。


Q5. 親族が後見人に選ばれる場合、家族間で対立が起きないか心配です。どう対処すべきですか?

A5
 親族間で後見人を選ぶ際には、家族全員が納得できるように話し合いを行うことが重要です。後見人を選ぶ際には、透明性を保ち、後見人候補者がその役割を果たせるかどうかについて慎重に検討します。また、家族間で意見が分かれる場合は、中立的な専門家(弁護士や司法書士など)に相談することも一つの方法です。これにより、後見契約が円滑に進むとともに、家族間の対立を未然に防ぐことができます。


Q6. 成年後見契約は途中で変更できますか?

A6
 成年後見契約は途中で変更することが可能です。例えば、後見人が適任でなくなった場合や、後見人が病気で業務を続けられなくなった場合には、家庭裁判所に申し立てて後見人を変更することができます。また、被後見人の状況が変わった場合や、後見人の業務が過剰だと感じた場合にも、契約内容の見直しが行えることがあります。


    出典元

    カテゴリー: 後見


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    榊原沙奈
    (さかきばら さな)
    ヲタク行政書士®
    やぎ座のO型、平成弐年式
    法人設立、事業承継が得意
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