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高年齢者雇用安定法の経過措置終了 — 2025年3月31日で何が変わるのか?

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 2025年3月31日をもって、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了します。この法律、少し難しく聞こえるかもしれませんが、実は多くの会社や働く人々に関係している大切な内容です。

 この記事では、この法律の背景と、2025年からどう変わるのか、そして私たちが注意すべきことについて、わかりやすく説明します。

1. 高年齢者雇用安定法とは

 高年齢者雇用安定法(正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」といいます。)とは、長寿社会の進展とともに、60歳以上の高齢者が働き続けやすい社会を作るために制定された法律です。この法律では、企業が60歳以上の従業員に対して、働き続けられる環境を提供することが求められています。

 具体的には、企業は以下を行う必要があります。

  • 60歳定年後、再雇用や定年延長制度を提供する
  • 定年後も働き続けられるように、役職や業務内容を工夫する

 この法律は、企業が60歳を過ぎた社員に対し、何らかの方法で雇用を維持することを義務づけています。つまり、定年を迎えた社員が退職することなく、会社に残り続けるか、又は他の働き方を提供する必要があります。例えばパートタイムにする、別の業務に配置転換する、または再雇用制度の導入などの方法を取ることが求められるのです。


2. 経過措置とは

 高年齢者雇用安定法は、施行当初から即時すぐに企業が全ての条件を満たせるわけではなかったため、「経過措置」が設けられていました。経過措置とは、企業が段階的に高齢者雇用に対応できるように設けられた猶予期間です。

 例えば、企業は60歳での定年退職後に必ず再雇用する義務を持つのではなく、最初のうちは努力義務として規定されていました。しかし、経過措置期間の終了に伴い、2025年4月1日からは全企業が完全に65歳までの雇用を保障しなければならなくなります。


3. 2025年以降、何が変わるのか

 2025年4月1日以降、企業は全ての従業員が65歳まで働けるような環境を提供しなければなりません。これにより、以下のような変更が求められます。

1) 再雇用制度の義務化

 これまでは企業が再雇用を選択できる状況でしたが、今後は全ての企業が65歳まで雇用を確保する義務を負います。再雇用にあたり、業務内容を軽減したり、別のポジションに変更したりする柔軟な対応が求められます。

2) 働き方の多様化

 65歳まで働ける環境を作るために、企業は以下のような対応を取る必要があります。

シフト勤務や短時間勤務フルタイム勤務が難しい場合、パートタイムやフレックスタイム制の導入が進むことになります。
在宅勤務の導入体力的に厳しくても、在宅勤務をすることで、生活の質を保ちながら働き続けることが可能となります。
再教育や研修制度定年後に新たな職務を担当する場合、その業務に必要なスキルを学べる環境を提供することが求められます。


4. 企業への準備

 企業側は、2025年3月31日までに65歳までの雇用を保障するため、十分な準備が必要です。特に、中小企業や人手不足が問題視される業界では、再雇用制度や柔軟な働き方を整えるのが難しい場合もあります。これらを踏まえ、以下の対策が求められます。

人材の多様化高齢者が働きやすい環境作りを進める一方で、若年層と高齢者が協力して働けるチーム作りを目指す。
労働環境の整備身体的に負担が少ない業務の提供や、健康管理に配慮する。
職務設計定年後の仕事が苦痛にならないよう、業務内容や仕事量の見直しが行うのが理想。


5. これから働く私たちにとっての影響

 これから先、65歳まで働けるという選択肢が当たり前になるかもしれません。そのため、これから働き始める人たちは、長いキャリアを見据えたスキルや健康管理を重要視する必要があります。

 例えば、定年後に長く働くには、適切な体力作りやスキルの更新を行うことが必須となるでしょう。また、仕事に対する姿勢や柔軟な考え方も重要です。社会人としての生活が長くなる分、自分のキャリアをどう築いていくかがこれからの課題となります。


6. まとめ

 2025年4月1日からは、すべての企業が65歳までの雇用を保障することが求められます。この法改正により、高齢者が働きやすい環境が整備されることは、長寿社会を支える大きな一歩です。しかし、それには企業も働く人々も、柔軟な働き方を取り入れ、協力し合う必要があります。

 今後は高齢者と若年層が共に働く環境が広がり、仕事の進め方や業務内容も多様化していくことでしょう。企業、労働者、そして社会全体がその変化に対応していく必要があります。


出典元・参照条文:

  • 高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
    • 第2条(雇用の安定の措置)
    • 第4条(高齢者の雇用)
    • 第5条(高齢者の再雇用)
  • 厚生労働省:高年齢者の雇用に関するページ

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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