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【過去問】(令和6年 問45)その他(住宅瑕疵担保履行法)

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問45

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10年間に10戸あるが、当該基準日前1年間は0戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  3. 保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から10年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
  4. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。

正解:2

1:誤り

宅建業者は、基準日前10年間に宅建業者以外の買主に対し、自ら売主として引渡した新築住宅について、資料確保措置の状況を免許権者に届出る必要があります(住宅瑕疵担保履行法第11条第1項、第12条第1項)。

本肢のケースでは、基準日前の10年間に10戸引渡していることから、たとえ基準日前の直近1年間が0戸であっても届け出義務を負います。

したがって、本肢は誤りです。

2:正しい

資力確保措置の状況について届出を怠った場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新規の売買契約を締結することができなくなります(同法第13条)。

したがって、本肢は正しいです。

届出期限基準日から3週間以内
届出懈怠に対する措置基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな売買契約を締結することができなくなる
免許権者の届出

3:誤り

保険契約について、引渡しから10年以上の期間にわたって有効でなければならない点は正しい記述です(同法第2条第7項第4号)。

しかし、対象の住宅が転売されたからといって保険契約を解除することはできませんので、本肢は誤りです。

保険料を支払う人宅建業者
保険の金額2,000万円以上
有効期間引渡しから10年以上
保険の契約内容

4:誤り

販売新築住宅の合計戸数の算定において、販売新築住宅のうち、床面積が55㎡以下のものは2戸をもって1戸とカウントします(同法第11条第3項、令第6条)。

本肢では、床面積を「25㎡以下」、2戸をもって1戸の点を「3戸をもって1戸」とする点が誤りです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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