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問44
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
- Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
- Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
正解:1
1:違反しない
「宅地・建物を特定するために必要な表示」は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法第37条第1項第2号、第2項第1号)。
建築工事完了前の建物の場合、まだ登記は完了しておらず、公的書面を取得することはできません。
そのため、重要事項説明の際に使用した図書を交付し、当該表示を行うことになります。
したがって、本肢は正しいです。
売買 | 貸借 | ||
---|---|---|---|
1 | 当事者の氏名・名称、住所 | 〇 | 〇 |
2 | 宅地・建物を特定するために必要な表示 | 〇 | 〇 |
3 | 代金・借賃の額・支払時期・支払方法 | 〇 | 〇 |
4 | 引渡しの時期 | 〇 | 〇 |
5 | 移転登記の申請の時期 | 〇 | × |
6 | (既存住宅の場合)当事者双方が確認した事項 | 〇 | × |
2:違反する
「借賃の額・支払時期・方法」は、37条書面の必要的記載事項です(同法第37条第2項第2号)。
そのため、たとえ当事者の承諾を得たとしても、当事項に関する記載を省略することは認められません。
したがって、本肢は違反です。
3:違反する
37条書面の作成・交付について、相手方が宅建業者であるか否かにかかわらず、同様の規制が適用されます。
「引越しの時期」は、売買と貸借のいずれにおいても必要的記載事項であり、当事項を記載しないことは宅建業法に違反します(同法第37条第2項第1号)。
4:違反する
37条書面は、契約の当事者双方に交付しなければなりません(同法第37条第1項)。
本肢のAは自らが作成者であり、当然保管していると考えられることから、改めて自分自身に交付する必要はないものの、相手方のFに対しては、承諾の有無にかかわらず交付義務を負います。
したがって、本肢は違反となります。