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問43
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
正解:4
1:正しい
宅建士登録を受けた者は、宅建士登録簿の登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく、変更の登録申請を行う必要があります(宅建業法第20条)。
したがって、本肢は正しいです。
事項 | 書換え交付申請 | |
---|---|---|
1 | 氏名 (旧姓の併記が可能) | 必要 |
2 | 住所 | |
3 | 本籍 | 不要 |
4 | 勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号 |
宅建士登録を受けていれば、宅建士証の交付を受けていない場合でも同様の義務を負う点に注意しましょう。
2:正しい
宅建士は、宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはなりません(同法第15条の2)。
当規定について、対象は宅建業の業務に限ったものではなく、必ずしも直接的に職務と関係のない行為であっても宅建士の信用や品位を害する行為とみなされる可能性があります。
したがって、本肢は正しいです。
1 | 業務処理の原則 | 宅建士は、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 |
2 | 信用失堕行為の禁止 | 宅建士は、宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 |
3 | 知識・能力の維持向上 | 宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 |
3:正しい
宅建士は、下記に該当する場合に、宅建士証を提示しなければなりません(同法第22条の4)。
- 取引関係者から請求があった場合
- 重要事項説明を行うとき
宅建士証には、宅建士の住所が記載されていますが、個人情報保護の観点により、宅建士証の住所欄に保護シール等を貼付して提示することが認められています。
したがって、本肢は正しいです。
4:誤り
宅建士証に記載される氏名について、現姓だけでなく旧姓の併記が認められています。
したがって、本肢は誤りです。
旧姓を併記した宅建士証の交付を受けている場合、重要事項説明書や契約書面への記名にあたり、旧姓を使用することができます。