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問42
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
- 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
- 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
正解:2
1:正しい
宅建業者は、勧誘を行う際、利益を生ずることが確実と誤解させかねない断定的判断を提供する行為を禁じられています(宅建業法第47条の2第1項)。
したがって、本肢は正しいです。
2:誤り
「宅地又は建物の引渡しの時期」は、売買・貸借、どちらの契約でも37条書面への記載が必要です(同法第37条第2項第1号、第1項第4号)。
重要事項説明書や37条書面の記載事項につき、宅建業者が故意に事実を告げなかった場合や、不実のことを告げる行為は禁じられています(同法第47条第1号)。
本肢は「引渡しの時期について故意に不実のことを告げた」とあり、宅建業法に違反します。
いくら契約成立後に正確な事実を記載したとしても、違法性が解消されるものではありません。
したがって、本肢は誤りです。
売買 | 貸借 | ||
---|---|---|---|
1 | 当事者の氏名・名称、住所 | 〇 | 〇 |
2 | 宅地・建物を特定するために必要な表示 | 〇 | 〇 |
3 | 代金・借賃の額・支払時期・支払方法 | 〇 | 〇 |
4 | 引渡しの時期 | 〇 | 〇 |
5 | 移転登記の申請の時期 | 〇 | × |
6 | (既存住宅の場合)当事者双方が確認した事項 | 〇 | × |
3:正しい
「居住用不動産」で「自然死や日常生活の中での不慮の死」が発生していた場合、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていない限り、取引の相手方に対し、これを告げる必要はありません(ガイドライン4(1)①)。
したがって、本肢は正しいです。
死因 | 特殊清掃の有無 | 居住用不動産 | 日常使用する共用部分 | 日常使用しない共用部分 隣接住戸 |
---|---|---|---|---|
自然死・不慮の死 | なし | × | × | × |
あり | 〇 | 〇 | △ | |
それ以外の死 | ー | |||
×:原則、告知は不要 〇:取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、告知が必要(賃借の場合、発生から3年間) △:原則なし。事件性・周知性・社会に与えた影響が特に高い事案に限り、告知が必要 |
4:正しい
「居住用不動産」にて「自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死」が発生した場合、宅建業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げる必要があります。
ただし、賃貸借取引の場合、事案発生から概ね3年間を経過後については告知義務を負いません(ガイドライン4(1)②)。
したがって、本肢は正しいです。