Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

【過去問】(令和6年 問42)宅建業法(業務に関する規制)

当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。

問42

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
  3. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
  4. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

正解:2

1:正しい

宅建業者は、勧誘を行う際、利益を生ずることが確実と誤解させかねない断定的判断を提供する行為を禁じられています(宅建業法第47条の2第1項)。

したがって、本肢は正しいです。

2:誤り

「宅地又は建物の引渡しの時期」は、売買・貸借、どちらの契約でも37条書面への記載が必要です(同法第37条第2項第1号、第1項第4号)。

重要事項説明書や37条書面の記載事項につき、宅建業者が故意に事実を告げなかった場合や、不実のことを告げる行為は禁じられています(同法第47条第1号)。

本肢は「引渡しの時期について故意に不実のことを告げた」とあり、宅建業法に違反します。

いくら契約成立後に正確な事実を記載したとしても、違法性が解消されるものではありません。

したがって、本肢は誤りです。

売買貸借
当事者の氏名・名称、住所
宅地・建物を特定するために必要な表示
代金・借賃の額・支払時期・支払方法
引渡しの時期
移転登記の申請の時期×
(既存住宅の場合)当事者双方が確認した事項×
37条書面 必要的記載事項

3:正しい

「居住用不動産」で「自然死や日常生活の中での不慮の死」が発生していた場合、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていない限り、取引の相手方に対し、これを告げる必要はありません(ガイドライン4(1)①)。

したがって、本肢は正しいです。

死因特殊清掃の有無居住用不動産日常使用する共用部分日常使用しない共用部分
隣接住戸
自然死・不慮の死なし×××
あり
それ以外の死
×:原則、告知は不要
〇:取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、告知が必要(賃借の場合、発生から3年間)
△:原則なし。事件性・周知性・社会に与えた影響が特に高い事案に限り、告知が必要
人の死の告知に関するガイドライン

4:正しい

「居住用不動産」にて「自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死」が発生した場合、宅建業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げる必要があります。

ただし、賃貸借取引の場合、事案発生から概ね3年間を経過後については告知義務を負いません(ガイドライン4(1)②)。

したがって、本肢は正しいです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ