当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。
問41
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
- イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:1(一つ)
ア:誤り
「登記された権利の種類・内容」は、売買と貸借、どちらの重要事項にも含まれます(宅建業法第35条第1項第1号)。
重要事項説明の時点で存在する登記された権利等がある場合、たとえ契約日までに抹消されるとしても、説明する義務を負います。
したがって、本肢は誤りです。
説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
1 | 登記された権利の種類・内容、登記名義人または表題部所有者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 法令に基づく制限の概要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 私道の負担に関する事項 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 工事完了時における形状・構造 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 土砂災害警報区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その旨 | ー | 〇 | ー | 〇 |
11 | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | 〇 | 〇 | ||
12 | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | 〇 | × | ||
13 | 既存住宅 建物状況調査の結果の概要 | 〇 | 〇 | ||
14 | 既存住宅 書類の保存の状況 | 〇 | × |
イ:正しい
「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」は、宅地の貸借に関する重要事項に含まれます(同法第35条第1項第14号、規則第16条4の3第13号)。
したがって、本肢は正しいです。
説明事項 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | ||
1 | 台所・浴室・便所など設備の整備状況 | 〇 | 〇 |
2 | 契約期間・契約更新に関する事項 | 〇 | 〇 |
3 | 更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨 | 〇 | × |
4 | 用途その他の利用に係る制限に関する事項 | 〇 | 〇 |
5 | 敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項 | 〇 | 〇 |
6 | 管理が委託されているときは、委託先 | 〇 | 〇 |
7 | 契約終了時の建物取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | 〇 | 〇 |
ウ:誤り
「住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」は、建物売買における重要事項に含まれます(宅建業法第35条第1項第14号、規則第16条の4の3第6号)。
本肢は建物の貸借を媒介する場合であり、重要事項には含まれません。
したがって、本肢は誤りです。
住宅品質確保法(正式には、「住宅性能評価について定める住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。)は、新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めを置くことで、買主を保護する目的があります。
そのため、賃貸借契約における借主は対象外であり、説明は不要とされます。
エ:誤り
急傾斜崩壊区域内にて、水の放流や停滞・工作物の設置・立木竹の伐採・土石の採取や集積を行う場合、知事の許可を得なければなりません(急傾斜地法第7条第1項)。
当該規制の概要は、建物の貸借以外の契約における重要事項に含まれます(宅建業法第35条第1項第2号、令第3条第1項第43号、第2項、第3項)。
本肢では宅地の売買について問われており、宅建業者は「制限の概要」を説明する義務を負い、「急傾斜地崩壊危険区域内にあること」のみでは義務を果たしたことにはなりません。
したがって、本肢は誤りです。