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【過去問】(令和6年 問38)宅建業法(免許)

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問38

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
  2. 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
  3. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
  4. 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

正解:4

1:誤り

免許の更新について、有効期間満了の90日前から30日前までの間に申請する必要があります(宅建業法第3条第3項、規則第3条)。

この申請に対し、有効期間満了前に処分があった場合は問題ないものの、間に合わないことがあります。

この場合、実際に処分が行われる日までの間、従前の免許は有効として扱われます(同法第3条第4項)。

したがって、有効期間満了後、従前の免許は効力を失うとする本肢は誤りです。

2:誤り

宅建業者は、自己の名義を他人に貸すことはできません(同法第13条第1項)。

当規定は、相手方の免許の有無に関係がないことから、本肢は誤りです。

3:誤り

宅建業免許は、(1)都道府県知事免許、(2)国土交通大臣免許に分けられます。

必要な免許の種類は、申請者の事務所の配置により定められています(同法第3条第1項)。

本肢では、宅建業者Dは乙県所在の宅地の売買について媒介を行うのみであり、乙県内に事務所を設置したわけではなく、必要なのは甲県知事免許だとわかります。

したがって、免許換えが必要とする本肢は誤りです。

1つの都道府県に宅建業法上の事務所を設置する場合は都道府県知事免許、複数の都道府県に設置する場合には国土交通大臣免許を要します。

4:正しい

本肢の丙県知事は、Eの免許に条件を付すことや、その条件を変更することができます(同法第3条の2第1項)。

付した条件にEが違反した場合、丙県知事はEの免許を取り消すことができます(同法第66条第2項)。

したがって、本肢は正しいです。

「取り消すことができる」とは、裁量権者の任意である点に注意しましょう。

試験対策とポイント

試験対策として、免許の取消事由の「必要的」「任意的」に該当する場合を確認しましょう。

(1)必要的取消事由

下記に該当する場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません。

  1. 欠格事由に該当した場合
  2. 免許換えを怠った場合
  3. 免許取得後1年以内に事業を開始しない場合または1年以上事業を休止している場合
  4. 不正手段により免許を受けた場合
  5. 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
  6. 業務停止処分に違反した場合

(2)任意的取消事由

下記に該当する場合、免許を取り消すかどうかは免許権者の裁量に委ねられます。

  1. 営業保証金供託後の届出がない場合
  2. 宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在を確知できない場合
  3. 免許の条件に違反した場合

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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