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問37
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
- イ 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
- ウ 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
- エ 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:3
ア:正しい
取引対象となる宅地または建物の所在地が水害ハザードマップ(正式名称は、「水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面」)に表示されている場合、宅建業者は、売買と貸借、宅地と建物の別にかかわらず、その所在地を説明する義務を負います(宅建業法第35条第1項14号、規則第16条の4の3第3号)。
イ:正しい
既存住宅の売買または貸借について、1年以内(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のっ共同住宅等の場合は2年以内)に、(1)建物状況調査を実施しているかどうか、および(2)これを実施している場合においてその結果の概要が重要事項に含まれます(同法第35条第1項第6号の2イ、規則第16条の2の2)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:正しい
未完成の宅地について、「工事完了時における形状・構造、接する道路の構造・幅員」が重要事項に含まれます(同法第35条第1項第5号、規則第16条)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤り
私道の負担に関する事項は、建物の貸借契約以外の場合に重要事項とされます(同法第35条第1項第3号)。
したがって、本肢では説明の必要がなく誤りです。
試験対策とポイント
試験対策として、下記のポイントをおさえましょう。
- 取引に関する重要事項
- 建物状況調査の対象期間
1.取引に関する重要事項
取引物件に関する重要事項は、下記の通りです。
説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
1 | 登記された権利の種類・内容、登記名義人または表題部所有者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 法令に基づく制限の概要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 私道の負担に関する事項 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 工事完了時における形状・構造 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 土砂災害警報区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その旨 | ー | 〇 | ー | 〇 |
11 | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | 〇 | 〇 | ||
12 | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | 〇 | × | ||
13 | 既存住宅 建物状況調査の結果の概要 | 〇 | 〇 | ||
14 | 既存住宅 書類の保存の状況 | 〇 | × |
2.建物状況調査の対象期間
建物状況調査の対象期間は、下記のとおりです。
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート | 木造・鉄骨造りなど | |
---|---|---|
共同住宅等 | 2年 | 1年 |
戸建て住宅 | 1年 |