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【過去問】(令和6年 問35)宅建業法(37条書面)

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問35

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
  2. Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
  3. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
  4. Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

正解:2

【はじめに】電磁的方法とは

当設問の電磁的方法とは、下記のような方法を指します。

  1. 電子メール
  2. webでのダウンロート・通知
  3. CD-ROMの交付

いずれの場合でも、(1)書面への出力可能であること、(2)改変防止措置が施されていることが求められる点に注意しましょう。

電磁的方法による提供では、相手方の承諾が必要なこと、相手方はいつでも承諾を撤回できることにも注意が必要です。

1:誤り

本肢において、売主である宅建業者Aが37条書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ、買主に対し、電磁的方法の種類・内容について示し、承諾を得なければなりません(宅建業法第37条第4項、令第3条の4第1項)。

ただし、宅建士に説明する必要はないため、本肢は誤りです。

宅建士の説明が必要なのは、重要事項説明のみです(同法第35条第1項)。

2:正しい

37条書面の内容を電磁的方法で提供する場合、その内容は、37条書面に適合するものである必要があります。

当該書面には、宅建士の記名が求められます。

そのため、電磁的方法による提供を行う場合にも、書面の交付に係る宅建士を明示する必要があります(同法第37条第3項、第4項、規則第16条の4の12第2項4号)。

したがって、本肢は正しいです。

3:誤り

宅建業者は、相手方から承諾を得た場合でも、その後に書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申し出があったときには応じる必要があります(同法第37条第4項、令第3条の4第2項)。

この場合、原則通り、37条書面を交付する必要が生じますので、本肢は誤りです。

4:誤り

電磁的方法による37条書面の提供は、書面の交付に代わるものです。

そのため、電磁的方法による提供をした場合には、重ねて書面による交付は必要ありません(同法第37条第1項、第4項)。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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