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問26
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
- イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
- ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
Contents
正解:3
ア:正しい
ガス配管設備の所有権について、住宅の売主ではなくプロパンガス販売会社に帰属する場合、買主にとってこのことは重要な事項だといえます。
本肢は、所有権が買主に移転しない特例的な内容であり、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき説明が必要だと考えられます。
したがって、本肢は正しいです。
イ:誤り
重要事項説明を行う宅地建物取引士は、専任である必要はありません。
また、重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士についても、専任である必要はありません。
したがって、書面に記名する宅建士が専任でなければならないとする本肢は誤りです。
ウ:正しい
区分所有建物(事務所ビルを含む)の場合、その建物及び敷地の管理を委託されている者の氏名・住所(法人の場合、商号または名称と所在地)を説明する必要があります。
したがって、本肢は正しいです。
エ:正しい
区分所有建物である中古マンションの売買において、維持修繕費の積立金に関する規約の内容および既存の積立金額は重要事項に該当します。
なぜなら、買主が将来の維持費負担を見積もる際に必要な情報であり、知らなければ困ることから、説明義務を負います。
したがって、本肢は正しいです。
試験対策
試験対策として、下記を押さえましょう。
重要事項説明の基本ポイント
- 説明対象の項目を把握する
- 契約相手が宅建業者でない場合、より幅広い重要事項の説明義務が発生します。
- 住宅用不動産では、設備や規約に関する詳細説明が求められることが多い。
- 対象物件の用途を意識する
- 区分所有建物の住宅用と事務所用の違いで説明内容が変わる。
- 宅地建物取引士の役割
- 説明や書面記名には専任の制限はないが、資格者でなければならない。
Q1: 専任の宅地建物取引士と非専任者の違いとは
A1.専任の宅地建物取引士の場合、事務所ごとに一定数を設置する必要がある資格者であり、業務専従者として登録が必要です。
いっぽう、非専任者の場合、その義務を負わない点で異なります。
とはいえ、非選任者の場合でも、重要事項の説明や書面記名において、専任の宅地建物取引士と同様に業務を行うことは可能です。
Q2: ガス配管設備の所有権に関する説明が必要な理由とは
A2.住宅購入後、買主がガス配管設備の所有権を取得しない場合、維持管理費用や契約内容に影響を及ぼす可能性があることから、重要事項として説明する必要があるものと考えられます。
Q3: 区分所有建物の説明義務が異なる理由とは
A3.住宅用・事務所用といった用途により、説明義務の範囲は異なります。
特に、住宅用については居住者の生活に影響を及ぼす規約や修繕積立金等の情報が重視される傾向にあり、事務所用の場合と比べ、説明義務が課される項目は多くなります。
Q4: 過去問の復習で重要事項の説明に関連する頻出事項とは
A4.過去問の復習において、重要事項説明に関する頻出事項は下記の通りです。
- ガスや水道の設備に関する所有権
- 修繕積立金と管理費
- 宅地建物取引士の専任と非専任、資格要件と役割
- 用途による説明内容
練習問題
Q:次の取引において、重要事項として説明が求められる内容はどれか?
- 中古戸建住宅の瑕疵担保責任の有無
- 賃貸アパートの火災保険料負担についての規定
- 管理費・修繕積立金の内訳が規約で定められている場合のその額
解答:1と3
上記1と3は、重要事項に含まれます。