Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

【過去問】(令和6年問24)税・その他(不動産取得税)

当サイトの一部にアフィリエイト広告を含みます。

問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
  2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
  4. 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

正解:2

1:誤り

不動産取得税の課税標準は、売買価格ではなく、対象不動産の固定資産評価額に基づいて算出されます。

そのため、固定資産税評価額と一致することから、本肢は誤りです。

2:正しい

不動産取得税の免税点として、下記の通り定められています。

種類課税標準額
土地10万円未満
家屋
(建築に係るもの)
23万円未満/戸
家屋
(その他)
12万円未満/戸

したがって、本肢は正しいです。

3:誤り

法人の合併について、不動産取得税はかかりません。

なぜなら、法人の合併に伴う不動産の取得は、「取得」ではなく「包括承継」とみなされるからです。

したがって、本肢は誤りです。

4:誤り

不動産取得税の課税率は、下記のとおりです。

種類税率
住宅および住宅用地3%
その他
(住宅以外の家屋・土地)
4%

したがって、本肢は誤りです。

試験対策

試験対策として、下記を抑えましょう。

課税標準について

課税額は、売買価格ではなく固定資産税評価額を基に算出されます。

免税点について

10万円未満の土地、建築23万円未満の家屋、その他12万円未満の家屋について、不動産取得税は免税となります。

包括承継の取り扱い

法人の合併に伴う不動産の取得は、取得ではなく包括承継として課税対象外となります。

税率の差

住宅や住宅用地は3%、住宅以外の家屋や土地は4%です。

Q1. 不動産取得税の課税標準と

A1.不動産取得税の課税標準とは、固定資産税を算出する際に基となる金額を指します。

通常、固定資産税の課税標準として、自治体が固定資産を評価した固定資産評価額をもとに決定されます。

売買価格ではない点に注意しましょう。

Q2. 土地を購入した場合、10万円未満だと税金はかかるか

A2.かかりません。

土地の取得における課税標準額が10万円未満の場合、不動産取得税は免除されます。

Q3. 法人が合併で取得した不動産には課税されるか

A3.非課税です。

法人の合併は、取得ではなく包括承継とみなされ、不動産取得税の対象とはなりません。

Q4. 住宅用地と商業用地の税率は同じか

A4.異なります。

住宅用地の場合、税率は3%ですが、商業用地など住宅以外の土地については4%です。

Q5. 不動産取得税の免税点はいくらか

A5.家屋(その他)の場合、1戸につき12万円未満、家屋(建築に係るもの)の場合、1戸につき23万円未満、土地の場合、10万円未満です。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ