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問8
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
1.隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2.無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
3.代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
4.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
正解:1
1:規定されていない
民法では、隔地者間の契約につき、承諾の通知が相手方に到達したときに契約が成立する旨を規定しています(民法第526条第1項)。
したがって、本肢は誤りです。
2:規定されている
無効な法律行為に基づき給付があった場合、受け取った者は原状回復義務を負います(民法第703条、第704条)。
したがって、本肢は正しいです。
3:規定されている
自己契約や双方代理について、相手方が代理人の意図を知っていた場合、行為の効力を否定する旨が明文化されています(民法第107条)。
したがって、本肢は正しいです。
4:規定されている
未成年者の法律行為について、法定代理人の同意を得る必要がありますが、単に利益を得る、又は義務を免れる法律行為などは例外とされています(民法第5条第1項)。
したがって、本肢は正しいです。