Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

【過去問】(令和6年 問6)権利関係(混同)

当サイトの一部に広告を含みます。

問6

Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア:BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ:Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ:BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ:BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

    正解:4(なし)

    ア:誤り

    原則、地上権者が所有権を取得した場合、地上権は消滅しますが(民法第179条)、本肢のように、Cが甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記を備えている場合には、地上権を消滅させるとCの権利が不当に害されることになります。

    そのため、混同による地上権の消滅は認められません。

    したがって、本肢は誤りです。

    イ:誤り

    相続による取得の場合も同様に、地上権は消滅せず存続します。

    したがって、本肢は誤りです。

    ウ:誤り

    代物弁済による所有権取得の場合も結論は変わらず、地上権は存続します。

    したがって、本肢は誤りです。

    エ:誤り

    贈与契約の場合も変わりません。

    したがって、本肢は誤りです。

    カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


    Clinic Name
               
    受付・ご対応時間
    9:00 - 17:00
    • ※ ▲ AMのみ
    • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
    • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
    ネットでのお問合せはこちらから
    Clinic Name
    メニュー
    業務内容

    榊原沙奈
    (さかきばら さな)
    ヲタク行政書士®
    やぎ座のO型、平成弐年式
    法人設立、事業承継が得意
    プロフィール

    人気の記事
    最新の記事
    ネットお問合せ