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問5
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2.善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3.請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
4.債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
正解:2
1:誤り
不法行為に基づく損害賠償債務の履行期は、原則、不法行為時です(民法第412条第1項、第709条)。
これにより、加害者は請求を受ける前から遅滞責任を負うことになります。
したがって、本肢は誤りです。
2:正しい
善意の受益者は、不当利得返還債務の履行について、その履行期が定められていない場合、請求により履行期が確定する債務と解され、請求を受けた時から履行遅滞の責任を負います(民法第412条第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
3:誤り
相殺が行われた場合、相殺の意思表示が効力を生じた時点が履行期となり、注文者はその時点から履行遅滞責任を負います。
つまり、履行の請求を受けることなく履行遅滞に陥ります。
したがって、本肢は誤りです。
4:誤り
不確定期限がある場合、期限が到来した時点が履行期です(民法第412条第1項)。
債務者が期限の到来を知らない場合でも、履行期に履行しなければ履行遅滞責任を負うこととなり、請求の有無は問われません。
したがって、本肢は誤りです。