当サイトの一部に広告を含みます。
問3
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1.甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
2.甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
3.A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
4.Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
正解:3
1:誤り
共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。
ここでいう変更には、形状や効用の著しい変更も含まれるため、所在不明のDを除いた3人だけの同意では足りません。
本肢のようなケースでは、D以外の共有者から裁判所に共有物変更の許可を求めることになります。
したがって、本肢は誤りです。
2:誤り
抹消登記の請求は、共有持分権に基づく権利行使となり、共有者全員が原告になる必要があります。
Dの不存在を理由にA、B、Cの同意だけで認められるわけではありません。
したがって、本肢は誤りです。
3:正しい
共有物の管理行為には、共有持分の過半数の同意を要します(民法第252条)。
本肢では、A、B、Cで共有持分の4分の3を占めており、本要件を満たします。
したがって、本肢は正しいです。
4:誤り
裁判所の決定による共有持分の取得に関する制度はなく、Dが持分を回復する権利を一定期間内に限り認めるとする制度もありません。
共有者間の持分売買や取得について、当事者間の合意や共有物分割請求を検討する必要があります(民法第258条)。
したがって、本肢は誤りです。