Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

【過去問】(令和5年問題45)民法・記述式

当サイトの一部に広告を含みます。

問題45

 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につきBが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するためには、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
ならないか。40 字程度で記述しなさい。

正解例:抵当権に基づく物上代位により、火災保険金の払渡し前に、債権を差押えをしなければならない。(44字)

問題文の状況

問題文の状況をまとめると、下記の通りです。

  1. AはBの退勤債権の担保として、甲建物に抵当権を設定(登記済)
  2. Bが債務不履行に陥った後、甲が火災により焼失
  3. Bが加入していた保険約款に基づき、Cに対する火災保険金債権が発生

要するに、火災により焼失した甲建物が火災保険金に代わったわけですね。

問われていること

問題文より、判例に基づき「Aが保険金に対し、優先弁済権を行使するために必要な法的手段」「具体的に何をするのか」を問われていることがわかります。

解説

この問題は、抵当権の物上代位に関するものです。

1.物上代位とは

物上代位とは、抵当権の目的物が売却、損傷、滅失などにより代替物(代償請求物)に変わった場合、抵当権者がその代替物に対し、優先弁済を受ける権利を行使することを指します(民法第372条、第304条)。

2.物上代位の要件

物上代位を行使するには、下記の要件を満たす必要があります。

(1)代位の対象

本件における物上代位の対象(代替物)とは、甲建物に代わる火災保険金を指します。

(2)第三者への払渡前の行使

火災保険金(代替物)が保険会社C(第三者)に払渡される前に物上代位を主張する必要があります。

(3)差押え手続

物上代位の行使には、払渡前に差押えをする必要があります(民法第304条ただし書き、判例の解釈)。

3.解答の内容

上記をまとめると、

  1. 抵当権を理由に物上代位を主張し、
  2. 火災保険金が保険金CからBまたは他の者に払渡される前に、
  3. 差押え手続を速やかに行う必要がある

となります。

判例では、差押えのタイミングを重要視しており、物上代位の成立には、払渡し前の確実な差押えが条件とされます。

したがって、解答の趣旨である「抵当権に基づく物上代位を行使するには、払渡し前に差押えが必要」という結論を導くことができます。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ