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問題43
次の文章の空欄ア~ エに当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3 条2 項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14 条1 項、2 項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が【ア】であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。
そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、【イ】がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が【ア】か否かが争われ得るところ、この訴えは【ウ】と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が【ア】であるというためには、当該処分に【エ】な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
1 原始的不能 | 2 行政不服申立て | 3 外観上客観的に明白 | 4 住民訴訟 |
5 撤回可能 | 6 無効確認の訴え | 7 不当 | 8 実質的当事者訴訟 |
9 重大かつ明白 | 10 差止めの訴え | 11 実体的 | 12 仮の救済申立て |
13 形式的当事者訴訟 | 14 無効 | 15 義務付けの訴え | 16 重大又は明白 |
17 客観訴訟 | 18 手続的 | 19 争点訴訟 | 20 不作為の違法確認の訴え |
正解:
【ア】14(無効)
【イ】6(無効確認の訴え)
【ウ】19(争点訴訟)
【エ】9(重大かつ明白)
この問題では、行政事件訴訟法の適用関係が問われています。
特に、処分が無効であるか否かの判断基準や、関連する訴訟類型についての知識が求められる基礎的な問題だといえます。
ア:無効
行政事件訴訟法において、処分の取消しの訴えに関する出訴期間の制限があることが述べられています。
通常、一定期間を過ぎると処分の取消しはできませんが、処分が無効の場合、出訴期間を経過した後でも別の方法で争うことができるとされています。
したがって、【ア】には「無効」が入ります。
イ:無効確認の訴え
行政事件訴訟法における法定抗告訴訟には、行政庁の処分が無効であることを裁判所に認めてもらう無効確認の訴えが含まれます。
処分の無効を確認するには、無効確認訴訟が適切です。
したがって、【イ】には「無効確認の訴え」が入ります。
ウ:争点訴訟
私法上の法律関係に関する訴訟においても、処分が無効であるか否かを争うことがあります。
このような訴訟を「争点訴訟」と呼びます。
したがって、【ウ】には「争点訴訟」が入ります。
エ:重大かつ明白
最高裁判所の判例として、処分が無効であるというには、当該処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならないという基準が示されています。
したがって、【エ】には「重大かつ明白」が入ります。