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【過去問】(令和5年問題42)行政法・多肢選択式

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問題42

次の文章の空欄ア~ エに当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。

公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と【ア】の増進に寄与することを目的とするものであって( 1 条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関する規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3 章)、また、法〔=公営住宅法〕の委任(25 条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。右法及び条例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、【イ】の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこと(法16 条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが
(条例3 条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋【ウ】と異なるところはなく、このことは、法が賃貸( 1 条、2 条)等私法上のウに通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、【エ】の法理の適用があるものと解すべきである。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には【エ】を基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間のエを破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請
求することはできないものと解するのが相当である。
(最一小判昭和59 年12 月13 日民集38 巻12 号1411 頁<文章を一部省略した。>)

1  民間活力2  私有財産3  信頼関係4  所有権移転関係
5  社会福祉6  普通財産7  特別権力関係8  公法関係
9  街づくり10 物品11 売買契約関係12 賃貸借関係
13 公用物 14 事業収益15 請負契約関係16 委託契約関係
17 定住環境18 公の営造物19 管理関係20 一般権力関係

正解:
【ア】5(社会福祉)
【イ】18(公の営造物)
【ウ】12(賃貸借関係)
【エ】3(信頼関係)

公営住宅法に基づく問題です。

公営住宅の使用関係について、民法と公法との関係を理解し、法理や法律の優先順位を把握していることを求められる内容かと思います。

ア:社会福祉

公営住宅法の目的として、低額所得者に対する低廉な家賃にて住宅を賃貸することにより、「国民生活の安定と【ア】の増進に寄与すること」が挙げられています。

このことから、【ア】には公営住宅法が掲げる社会的な目的が入ることがわかります。

公営住宅の提供により、社会的な福祉向上を目指すとの意図から、低額所得者に対し、住宅の提供を通じて「社会福祉」を推進するという文脈が最も妥当です。

イ:公の営造物

公営住宅の使用関係について、【イ】として公法的な一面があると記載があります。

公営住宅が公共事業として扱われることを示すには、「公の営造物」という表現が適切であることがわかります。

公営住宅は、国や地方公共団体により建設され、利用されるものであり、その管理は公的な性格を持つことからも、これを「公の営造物」として理解することができたのではないでしょうか。

ウ:賃貸借関係

公営住宅の使用関係に関し、入居者との間に【ウ】が存在することが述べられています。

公営住宅の使用関係は、民法における賃貸借契約に類似していることから、「賃貸借関係」が最も適切だと導き出せます。

公営住宅は賃貸契約の一形態であり、入居者と事業主体との間には賃貸借契約に基づく法律関係が成立します。

当該契約において、家賃の支払など民法上の賃貸借契約に係る規定が適用されることからも、「賃貸借関係」が最適解となります。

エ:信頼関係

公営住宅の使用関係を設定した後、事業主体と入居者との間には【エ】が成立するとされ、その関係を前提とした法律関係の進展が説明されています。

また、特段の事情がない限り、使用関係を取消すことができないという考え方は、「信頼関係」から来るものと考えるのが自然でしょう。

信頼関係が破壊されない限り、契約関係は継続するとの法理に基づく考え方です。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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(さかきばら さな)
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