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問題38
株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
1 株式会社が2 以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
2 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1 つの株式につき2 個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
3 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
4 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
5 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。
正解:2
この問題は、公開会社と非公開会社の違いを意識させる内容で、制度設計の柔軟性について問われるものです。
種類株式について実務に近い観点から問われるため、実務感覚を持つ受験者には理解しやすかったのではないでしょうか。
1:正しい
株式会社が種類株式を発行する場合、種類毎の発行可能種類株式総数を定款に記載する必要があります(会社法第108条第1項)。
定款に明記がない場合、その種類株式は発行できません。
したがって、本肢は正しいです。
2:誤り
議決権を複数付与する種類株式を発行することは認められていません(会社法第109条第1項)。
株式1つにつき、議決権の単位は1つとするのが会社法の原則です。
したがって、「2個以上の議決権を有する種類株式を発行できる」とする本肢は誤りです。
3:正しい
種類株主総会の決議を要する旨の種類株式を発行することは可能です(会社法第108条第1項9号)。
したがって、本肢は正しいです。
4:正しい
公開会社や指名委員会等設置会社でない株式会社では、特定の種類株主総会で役員選任権を付与する種類株式を発行することが可能です(会社法第108条第1項10号)。
したがって、本肢は正しいです。
5:正しい
「議決権を有しない株式」を発行することは可能です。
ただし、特定の時効について例外敵に議決権が発生する場合があります。
したがって、本肢は正しいです。