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問題37
設立時取締役に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、設立しようとする株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。
ア 発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。
イ 募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
ウ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3 人以上でなければならない。
エ 発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。
オ 設立時取締役は、その選任後、株式会社が成立するまでの間、発起人と共同して、株式会社の設立の業務を執行しなければならない。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 エ・オ
正解:5(エ・オ)
この問題では、発起人の役割や設立時取締役の業務内容に関する知識を問われます。
特に、発起人が設立時取締役に就任できるか、設立業務執行における義務の範囲に気をつけましょう。
ア:正しい
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任する義務を負います(会社法第63条第1項)。
定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役または設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行完了時に、それぞれ選任されたものとみなされます(会社法第63条第2項)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:正しい
募集設立では、原則、設立時取締役は創立総会の決議により選任されます(会社法第88条第1項)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:正しい
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社の場合、監査等委員は3人以上とする必要となります(会社法第39条第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤り
発起設立・募集設立のいずれにおいても、発起人が設立時取締役に就任することは可能です。
したがって、「募集設立では発起人が設立時取締役に就任できない」とする本肢は誤りです(会社法第63条、第88条)
オ:誤り
設立時取締役は、選任後に設立手続を行う権限を持ちますが、発起人と共同し、設立業務を執行する義務を負うわけではありません(会社法第64条)。
したがって、本肢は誤りです。