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【過去問】(令和5年問題22)地方自治法(普通地方公共団体)

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問題22

地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1  普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。

2  市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。

3  都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。

4  市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。

5  市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。

正解:1

この問題は、地方自治法の条文をそのまま理解しているかを問うものです。

地方自治法における基本的な仕組みを理解し、地方自治体の成立や境界の変更方法に関する理解を問うています。

1:正しい

地方自治法第2条では、普通地方公共団体の区域について「従来の区域による」と規定しています。

従来の区域とは、地方自治法施行時(1947.5.3)時点の区域を指し、その後の変更は特別な手続によらなければなりません。

したがって、本肢は正しいです。

2:誤り

市町村の境界変更について、関係市町村の協議とその議会の議決を経た後、都道府県知事の許可により成立します(地方自治法第7条第1項)。

この際、国会の承認は不要です。

本肢では、「国会が承認することによって成立する」としているため、誤りです。

3:誤り

都道府県の境界変更は、国会の議決により定められます(地方自治法第6条)。

関係都道府県が協定を締結するだけでは足りず、総務大臣への届出も境界変更の成立要件に含まれません。

本肢では、「総務大臣に届け出ることに成立する」としているため、誤りです。

4:誤り

市となるための人口要件は、5万人以上です(地方自治法第8条第1項)。

この要件は法律に定められ、都道府県の条例で独自の要件を定めることはできません。

本肢では、「市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していない」、「当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる」としており、誤りです。

5:誤り

市町村の境界について争論がある場合、地方自治法では、都道府県知事が裁定を行います(地方自治法第7条第2項)。

本肢には、「当該争論を裁判所の調停に付すことができる」とありますが、このような手続は存在せず、都道府県知事が職権で調停に付すことももちろん認められておらず、誤りだとわかります。

地方自治に関心を持つ行政書士や公務員試験受験生にとっては、特に重要なテーマですが、条文を読み込めば解けた問題です。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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