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【過去問】(令和5年問題9)行政法

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問題9

行政上の法律関係に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。

イ 未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。

ウ 食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。

エ 法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。

1  ア・イ
2  ア・エ
3  イ・ウ
4  イ・エ
5  ウ・エ

正解:3(イ・ウ)

ア:妥当でない

年金等の社会保障給は、原則、行政機関と私人との間で行政法上の関係に基づき行われます。

この場合、「行政処分」として行われ、公権力の行使に該当するため、私人との間の契約関係(私法関係)とはいえません。

最高裁判例でも、社会保障給付は行政行為の一環としており、対等な契約関係には該当しないとの姿勢をとっています。

したがって、アは妥当とはいえません。

社会保障給付における関係は、公法上の関係であり、契約によるものではないことから行政処分(行政行為)により規律されるとするのが通説・判例の見解です。

イ:妥当

判例(最判平28.4.21)では、国が刑事施設に収容された者に対し、適切な生活環境や医療を提供する義務を負うことは認めていますが、それは刑事施設収容者処遇法等に基づく行政上の義務であるとしながらも、信義則上の安全配慮義務そのものを直接認めるものではないとしています。

設問の「国は、信義則上の安全配慮義務を負わない」と述べている点は、判例の解釈と一致します。

したがって、イは妥当です。

安全配慮義務そのものは認めるものの、それは信義則に基づくものではないことを理由に、設問と判例との一致が見られる肢です。

ウ:妥当

食品衛生法のような取締法規の目的は、一般に行政的な制裁であり、その違反が直ちに私法上の契約を無効にするわけではありません。

判例(最判昭41.4.5)では、「法令違反を理由に契約が無効とされるのは、契約内容が著しく反社会的である場合に限られる」とされています。

したがって、ウは妥当です。

エ:妥当でない

信義誠実の原則(信義則)は、私人間の法律関係に限らず、行政法上の関係にも適用されるものと考えられています。

租税関係について、法律に基づかなければ租税を課すことはできません(憲法第84条)。

この租税法律主義が貫かれる租税について、学説や通説では、私人間の関係を規律する信義則が適用されることはないと考えられています。

したがって、エは妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説未分類過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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