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【過去問】(令和5年問題5)憲法(罷免・解職)

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問題5

罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1  衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。

2  議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。

3  閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。

4  最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。

5  裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。

正解:3

1:不適当

比例代表選出議員について、公職選挙法により政党名簿に基づいて選出されるため、原則、当選後も政党に所属することが求められます。

ただし、名簿届出政党から離党・除名された場合であっても、自動的に当選を失うわけではありません。

したがって、当設問は不適当です。

2:不適当

憲法第55条により、各議員は議員の資格争訟を裁判する権利を持っており、当裁判の結果として議席を失うことがあります。

ただし、国会の権能として行使される資格争訟裁判のうち、その手続や結果が憲法に違反する場合、司法審査の対象となる可能性があります。

したがって、当設問は不適当です。

3:妥当

慣例により、内閣の意思決定は閣議において、全員一致で行われます。

また、衆議院の解散は憲法第7条に基づいて行われ、内閣の意思決定が必要です。

この場合、内閣総理大臣には、反対する大臣を罷免し、解散の意思決定を進める権限を持っています。

したがって、当設問は妥当です。

4:不適当

最高裁判所裁判官の国民審査は、憲法第79条に基づいて行われます。

これは、裁判官としての適格性を審査する目的で行われるもので、長官として任命されたことを理由に、改めて審査を受けることはありません。

したがって、長官就任を理由とした追加の国民審査は行われず、当設問は不適当です。

5:不適当

憲法第78条により、裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されません。

また、免職を含む裁判官の懲戒処分について、裁判官会議の決定により行われるものの、全員一致まで求められるものではなく、裁判所法等に基づいて手続が行われます。

したがって、当設問は不適当です。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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