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問題20
道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 落石事故の発生した道路に防護柵を設置する場合に、その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことが推察できる場合には、そのことを理由として、道路管理者は、道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れ得るものと解するのが相当である。
2 事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であったとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。
3 防護柵は、道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために設置されるものであり、材質、高さその他その構造に徴し、通常の通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものであったとしても、当該転落事故の被害者が危険性の判断能力に乏しい幼児であった場合、その行動が当該道路および防護柵の設置管理者において通常予測することができなくとも、営造物が本来具有すべき安全性に欠けるところがあったと評価され、道路管理者はその防護柵の設置管理者としての責任を負うと解するのが相当である。
4 道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して損害賠償の請求がされた場合において、当該道路からの騒音、排気ガス等が周辺住民に対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判断されたとしても、当該道路が道路の周辺住民に一定の利益を与えているといえるときには、当該道路の公共性ないし公益上の必要性のゆえに、当該道路の供用の違法性を認定することはできないものと解するのが相当である。
5 走行中の自動車がキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自動車の運転者が適切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することを期待することができるものというべきであって、金網の柵をすき間なく設置して地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず、そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであり、当該道路には動物注意の標識が設置され自動車の運転者に対して道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができるなどの事情の下においては、高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして起こした自損事故において、当該道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない。
正解:5
1:妥当でない
道路管理者の責任は、道路の管理に瑕疵があった場合に成立します。
この際、費用が多額で予算措置に困窮していたことは理由にならず、管理責任が免除されることはありません(最判昭45.8.20)
管理者には、道路の安全確保義務があり、そのために必要な措置を講じなければなりません。
したがって、「その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことが推察できる場合には、そのことを理由として道路管理者は賠償責任を免れる」とする本肢は妥当ではありません。
2:妥当でない
判例(最判昭50.6.26)は、道路に設置された工事標識やバリケード、赤色灯標柱が事故発生時に倒れて放置されていた場合、これが道路の安全性の欠如だと認めています。
ただし、これらの標識等は事故直前に他車両により倒されたものであり、その復旧作業が直ちに行えなかった状況について、道路管理者が瑕疵責任を免れる可能性を示しました。
したがって、「道路管理に瑕疵があったと認めるのが相当」とする本肢は判例の趣旨に反し、妥当ではありません。
3:妥当でない
判決(最判昭53.7.4)では、防護柵は通常の通行時において、転落防止目的で設置されるものです。
そのため、管理者は、防護柵が通常の条件下で安全性に欠けることがないよう責任を負い、通行者や車両の転落防止機能が十分に果たされている場合、通常は設置者が責任を問われることはありません。
要するに、幼児のような予測困難な行動についてまで、設置者がその行動を予測し、安全対策を追加する義務を負うものではないとの見解を示しています。
本肢では、「通常予測することができなくとも、道路管理者はその防護柵の設置管理者としての責任を負うと解するのが相当である」とされ、判決の趣旨に反します。
したがって、本肢は妥当ではありません。
4:妥当でない
判決(最判平7.7.7)では、道路の設置や管理により引き起こされる騒音や排気ガスについて、住民に対し、社会生活上受忍限度を超える被害をもたらした場合、その道路は他人に危害を及ぼす危険性がある状態であったと認めています。
この場合、道路管理者に対し、損害賠償責任が課されることになります。
本肢では、「道路の供用の違法性を認定することはできない」としており、判例の趣旨に反することから、妥当ではありません。
5:妥当
判例(最判平22.3.2)において、小動物(きつね)との接触による自動車運転者の死傷の危険性は高くないとしています。
更に、小動物が高速道路に侵入するのを防ぐために設置する金網の柵やコンクリートを敷く対策について、費用が高額であり、全国で広く採用されている方法とはいえないことを強調しました。
問題となった道路には、動物注意の標識が設置され、運転者に対する注意喚起がなされていたことが確認されていることから、運転者に対する適切な安全対策とみなされ、道路管理者に瑕疵があったとはいえないとの見解を示しています。
本肢は、「道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない」という点につき、判例に基づいた内容を述べていることから、妥当だと言えます。
(補足)試験対策について
判例問題を見ると、ついアレルギー反応を起こしてしまう受験生もいるかと思います(筆者がそうでした)。
そんな受験生には、下記の方法がオススメです。
- 判例の理解
- 事例問題の練習
- 論点整理
1.判例の理解
判例の要点を押さえ、各ケースの争点と結論を確認しましょう。
特に、国家賠償法では、「瑕疵が認められる場合」「瑕疵が認められない場合」の差異に注目すると理解しやすいかと思います。
2.事例問題の練習
事例に基づく問題について、管理者の責任が問われる場合と免責される場合について、ケーススタディ形式で分析する癖をつけましょう。
例えば、標識の手折れや騒音被害、動物との衝突といった具体的な事実に対し、法的判断を求められる問題になれることがポイントです。
3.論点整理
国家賠償法は、その適用範囲や責任の有無がケースごとに変動するため、論点を整理し、異なるケースにどのように適用されるかを把握する必要があります。
行政機関やその職員の違法行為に対する損害賠償責任について、その適用にはいくつかの要件がありますが、どの要件が満たされることで責任が生じるかを整理することで、論点ごとの適用条件を明確に理解できるのではないでしょうか。
論点を整理すると、「どのような事実に基づき裁判所は判断を下したのか」「どこが争点なのか」を体系的に把握するのに役立ち、複数の法理を比較しやすくなることもメリットだといえます。