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問題18
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウについて、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。
学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。
学生B: 準用については主として行訴法38 条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14 条から。
学生A: 行訴法14 条については、ア無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。
学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25 条はどうだろう。
学生A: 行訴法25 条はイ義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32 条はどうだろう。
学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。ウこれは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
肢 | ア | イ | ウ |
---|---|---|---|
1 | 正しい | 誤り | 正しい |
2 | 正しい | 誤り | 誤り |
3 | 誤り | 正しい | 誤り |
4 | 誤り | 誤り | 正しい |
5 | 誤り | 誤り | 誤り |
正解:2(ア:正しい イ:誤り ウ:誤り)
ア:正しい
行政事件訴訟法第14条は出訴期間に関する規定ですが、無効等確認訴訟と抗告訴訟には準用されません。
無効等確認訴訟は、既に行政処分が行われた後において、その処分自体が無効であることを確認する訴訟です。
当訴訟において確認を求めるのは、行政処分に関して法的に確定したものが無効であることであり、認められた場合には「はじめからなかったもの」として扱われることから、出訴期間を設ける必要がありません。
抗告訴訟は、行政機関が行った処分の適法性を確認することが目的であり、出訴期間について厳格な制限は必要なく、訴訟を提起する権利を保障する必要があります。
処分庁は処分の都度、当該処分が法的に正当かどうかを争えるよう、緩やかな出訴期間を設定するのが通例だといえます。
したがって、本肢は妥当だと考えられます。
イ:誤り
行政事件訴訟法第25条は、執行停止に関する規定です。
本条は、義務づけ訴訟や差止訴訟に限らず、当事者訴訟にも準用されないため、本肢は誤りです(行政事件訴訟法第41条第1項)
ウ:誤り
行政事件訴訟法第32条は、第三者効についての規定です。
本条は、義務づけ訴訟にも差止訴訟にも準用されていないことから、本肢は誤りです(行政事件訴訟法第32条、第38条)
(補足)試験対策について
当設問の試験対策として、行政事件訴訟法(以下、「行訴法」といいます。)の準用規定に関する理解が不可欠です。
行訴法では、特定の訴訟に関し、他の訴訟法の規定を準用することがあります。
各条文の適用範囲を理解しておくと、問題を解くときに役立ちます。
- 準用規定がどの訴訟に適用されるかを理解し、他の訴訟法との違いを意識する
- 出訴期間、執行停止、第三者効の準用規定は特に把握しておくと◎
- 問題文で示される訴訟類型に照らし、準用の有無を判断する練習を積む