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【過去問】(令和5年問題16)行政不服審査法(審査請求の手続)

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問題16

行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。

2  審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。

3  審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。

4  審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。

5  審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。

正解:4

1:正しい

原則、審査請求は審査庁に対し直接行いますが、処分庁を経由して行うことも可能です(行政不服審査法第19条第1項)

また、処分庁が審査請求書を受け取った場合、速やかに審査庁に送付する義務を負います。

したがって、本肢は正しいです。

2:正しい

原則、審査請求は書面で行う必要があります(行政不服審査法第18条第1項)

ただし、行政不服審査法以外の法律や条令では、例外として口頭での審査請求を可能とする規定が置かれていることがあり、この場合には口頭による審査請求が認められます。

したがって、本肢は正しいです。

3:正しい

審査請求人は、採決が下されるまでの間であれば、理由を問わず、審査請求を取り下げることができます(行政不服審査法第21条第1項)

ただし、原則、取り下げ後に同一の事案を理由として、再度審査請求を行うことはできません。

したがって、本肢は正しいです。

4:誤り

審査請求書に形式上の不備がある場合、審査庁は補正を求めることができます(行政不服審査法第25条第1項)

補正されない場合、却下することができ、審理手続を開始する義務を負うものではありません。

したがって、「審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。」とする本肢は誤りです。

5:正しい

口頭意見陳述は、審査請求人の申立てがあった場合、原則、その機会を設けなければなりません(行政不服審査法第28条第1項)

保佐人の参加については、審理員の許可があれば認められます(同条第4項)

したがって、本肢は正しいです。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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