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【過去問】(令和5年問題15)行政不服審査法(審査請求の裁決)

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問題15

行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1  審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取り消さなければならない。

2  不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。

3  事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。

4  審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。

5  審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。

正解:3

はじめに

行政不服審査法における審査請求の裁決とは、審査庁が審査請求に基づき、処分や不作為の適否を判断し、最終的な結論を示す行為を指します。

採決は、下記に分類され、法的拘束力を持ちます。

認容採決審査請求に理由があると認められた場合に下される裁決
棄却採決審査請求に理由がないと認められた場合に下される裁決
却下採決審査請求が形式的な要件を欠く場合、却下される(門前払い)

試験対策としての留意点

行政書士試験対策としては、採決の種類と内容を明確に区別して理解する必要があります。

また、処分庁の対応義務や審査庁の権限の範囲を整理士、特定のケースにおける採決の法的効果を具体的に学ぶことをオススメします。

1:妥当でない

審査庁が不利益処分を取消す裁決を行った場合、その裁決に法的拘束力があるため、処分庁は取消さなければならないと考えた受験生がいたようです。

しかし、行政不服審査法では、裁決に基づき処分庁は自主的に対応することを求めており、直接「取消さなければならない」と規定するものではありません。

したがって、「処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取消さなければならない」とする本肢は妥当ではありません。

2:妥当でない

裁決により、根拠となった事実がないと判断された場合、処分庁は同一の事実を理由に同一の処分を行うことはできません。

したがって、「同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる」とする本肢は妥当ではありません。

3:妥当

事実上の行為について審査請求が認められた場合、審査庁は、その違法性や不当性を宣言し、必要に応じて撤廃または変更することができます(行政不服審査法第47条)

したがって、本肢は妥当だといえます。

4:妥当でない

審査庁は認容採決を通じ、処分を変更することができるものの、原則、審査請求人に不利益となる変更は許されません。

ただし、特定の場合に限り、例外が認められる場合があります。

したがって、「審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない」と一律に変更を禁ずる本肢は妥当ではないと考えられます。

5:妥当でない

審査庁が拒否処分を取消した場合、その採決が直ちに許認可処分とみなされるわけではありません。

この場合、処分庁が改めて許認可の判断を行う必要があることから、「当該申請に対する許認可処分とみなされる」とする本肢は妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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