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問題13
行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア~エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること
イ 申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと
ウ 不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと
エ 申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
正解:1(ア・ウ)
はじめに
行政手続法における努力義務とは、法的に強制される義務ではないものの、行政庁がその職務や目的を果たす上で努力することが求められる内容を指します。
努力義務に違反しても、法的な制裁や有効無効の問題が生じるわけではないものの、適正な行政運営や透明性、信頼性の向上を目的として設けられているものです。
努力義務の特徴
下記に、努力義務の特徴をまとめます。
- 強制力がない
- 行政手続の透明性や公平性向上を目指す趣旨により規定
- 適用範囲が広い
ア:努力義務
法令において、申請者以外の利害を考慮すべきことを許可要件とされている場合、必要に応じ、公聴会や意見書の募集を行うよう努めなければならないと規定されています(行政手続法第46条)
したがって、本肢は努力義務です。
公聴会の開催は必須ではなく、行政庁が状況に応じて行うべきものとされています。
イ:法的義務
申請に対する処分を行う場合、審査基準を定め、これを公にしなければなりません(行政手続法第5条)
したがって、本肢は法的義務です。
行政庁には、あらかじめ審査基準を明確にすることと、公表する義務があり、違反した場合、手続の適法性を問われることがあります。
ウ:努力義務
不利益処分を行う場合、行政庁は処分基準を定め、これを公にするよう努めなければなりません(行政手続法第12条)
当該条文には「努める」という文言が使われていることから、法的な義務ではなく努力義務であることがわかります。
したがって、本肢は努力義務です。
エ:法的義務
行政庁が標準処理基準を定めた場合、これを公にしなければなりません(行政手続法第6条第2項)
したがって、本肢は法的義務です。
(補足)法的義務と努力義務の区別
法的義務と努力義務を見分けるには、法文上の表現に着目し、履行しなかった場合の扱いに注意しましょう。
法文上、「努める」の場合は努力義務に該当しますが、「しなければならない」の場合は法的義務に該当します。
努力義務の場合、行政庁の裁量に委ねられる部分がある一方で、法的義務は、違反は違法の扱いを受ける点で異なります。