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交通事故紛争処理センターの利用方法、メリットと注意点を解説

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当ページでは、交通事故紛争処理センターの利用方法と、利用のメリット、注意点を解説します。

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターとは、ADR(裁判外紛争解決手続)を行う機関の1つで、自動車事故に伴う紛争について、法律相談や和解あっせん、審査を無料で行います。

交通事故に関する事件に特化した専門家による無料相談や調停を実施する機関です。

(1)交通事故紛争処理センターの特徴

交通事故紛争処理センターの特徴は、下記の通りです。

  1. 無料で利用できる
  2. 中立な立て場で解決案を提案してくれる
  3. 専門性が高い
  4. 裁判より手間や時間がかからない

(2)利用が向いているケース

下記に該当する場合、交通事故紛争処理センターを利用することができます。

  1. 保険会社との示談交渉が進まないものの、裁判は避けたい場合
  2. 後遺障害等級や賠償額について、専門的な意見が欲しい場合

交通事故紛争処理センターを利用するメリット

交通事故紛争処理センターの利用により、下記のメリットが考えられます。

  1. 無料で利用できる
  2. 迅速な解決が期待できる
  3. 専門的な助言が得られる
  4. 精神的負担の軽減
  5. 裁判を避けられる

1.無料で利用できる

交通事故紛争処理センターの利用に際し、手数料や相談料はかかりません。

ただし、弁護士に依頼する場合には別途費用が必要な点に注意しましょう。

2.迅速な解決が期待できる

裁判手続と比較すると、短期間での解決が期待できるのも大きなメリットです。

裁判の場合、厳格な手続のもと、長い期間をかけて判決に至るまで継続することになりますが、紛争処理センターを利用する場合には、調停委員による現実的な和解案が早期に提示されます。

また、法的な枠組みに囚われず、当事者双方が納得できる柔軟な解決も可能なため、合意までの時間が大幅に短縮される可能性が高いといえるでしょう。

3.専門的な助言が得られる

調停の場合、法律や医療、交通事故に関する専門知識を持つ人が調停委員を務めるため、複雑な問題も迅速に問題点を整理し、和解案を提示してくれるのも大きなメリットです。

交通事故に特化した有識者が調停の進行を主導してくれるので、解決までのプロセスにおける無駄を省略することも可能です。

4.精神的負担の軽減

被害者自身が保険会社や加害者と交渉する場合、感情的な対立を生じプレッシャーを感じることになりますが、紛争処理センターを利用する場合、調停委員が間に入り、直接的な対立を避けることが可能です。

また、交渉の進行は専門家がサポートしてくれるので、当事者が細かなやり取りをする必要もありません。

難解な法律用語や損害賠償の算出に関し、調停委員がわかりやすく説明してくれるので、自分達で調べる負担も軽減され、迷う必要もなくなります。

5.裁判を避けられる

裁判の場合、訴状の作成や証拠の提出、期日の調整などに時間を要しますが、紛争処理センターの場合、これらの手続は簡略化されています。

具体的には、必要書類を揃えて申請すれば、早くて数週間以内の調停開始が見込まれます。

交通事故紛争処理センターの利用する際のポイント

交通事故紛争処理センターを利用する際、下記のポイントを抑えましょう。

  1. 事前準備を徹底する
  2. 適切なタイミングで相談する
  3. 自分の主張を整理する
  4. 弁護士への相談も視野に入れる
  5. 調停の流れを理解しておく
  6. 解決後に必要な手続を確認しておく

1.事前準備を徹底する

紛争処理センターの利用事に必要な書類を事前に揃えておくことで、担当者が状況を正確に把握でき、適切な助言を提示しやすくなります。

必要書類等は後述します。

2.適切なタイミングで相談する

紛争処理センターを利用する場合、スムーズかつ有利な解決を希望するのなら適切なタイミングでの利用が望ましいです。

具体的には、下記の通りです。

示談交渉が行き詰まったとき・保険会社から提示された示談金額が低いと感じる場合
・相手方が非協力的で交渉が進展しない場合
・当事者間の対立が続く場合
賠償の内容に不服があるとき・治療費、通院費、休業損害、慰謝料など、提示された金額が低い場合
・保険会社が主張する過失割合に異論がある場合
後遺障害等級認定の結果に不服があるとき・後遺障害等級認定の結果が症状に見合わないと感じる場合
・異議申し立てを考えているが、進め方がわからない場合
裁判の検討前・訴訟の提起を迷っている段階
・訴訟の前に話し合いで解決する可能性を模索したい場合
保険会社の対応に不満を感じたとき・保険会社が事故の詳細を十分に調査せずに低額な示談を提示してきた場合
・質問や問い合わせに適切に答えてくれない場合
精神面・時間的なふたんを感じたとき・長期化する交渉に疲れている場合
・仕事や家庭の事情で示談交渉に多くの時間を割けない場合
事故後、早期に状況を整理したいとき・事故直後に何から始めればいいかわからない場合
・示談交渉の進め方や損害賠償の見通しを知りたい場合

早い段階で行動することで、解決の選択肢が広がるだけでなく、時間が経過し過ぎた場合には取り返しがつかなくなることもあるので要注意です。

3.自分の主張を整理する

紛争処理センターを利用する前に、自分の主張について、できる限り具体的に整理しておくことをオススメします。

  1. 事故の詳細な記録
  2. 損害内容
  3. 問題点の特定
  4. 希望する解決案

4.弁護士への相談も視野に入れる

交通事故紛争処理センターの利用に際し、利用者が費用をかけて弁護士に依頼する必要はありません。

ただし、紛争処理センターの担当弁護士について、原則、利用者に選択権はなく、変更を希望することは困難です。

そのため、利用者自身で弁護士を選びたい場合には、自ら費用をかけ、弁護士に依頼する選択すると良いでしょう。

5.調停の流れを理解しておく

交通事故紛争処理センターを利用する前に、調停の流れを理解しておくと手続がスムーズです。

1. 申し立て
   └─ 紛争処理センターに調停を申し立て(無料で手続き)
   
2. 受付・書類審査
   └─ 申し立て書類を受理し、調停が適切かを判断
   
3. 調停の開始
   └─ 調停員が選定され、調停日程が設定される

4. 初回調停
   └─ 調停員が双方の意見を聞き、問題の概要と争点を確認
   
5. 調停案の提示
   └─ 調停員が解決案を提示(法的拘束力はないが、合意を目指す)

6. 合意の成立(または不成立)
   └─ 合意が成立すれば解決、成立しなければ裁判などの手続きに進む

7. 合意書の作成
   └─ 合意が成立した場合、合意内容に基づき合意書を作成

8. 交渉の進行(必要に応じて再調停)
   └─ 合意に至らない場合は再調整や再調停を繰り返すことが可能

6.解決後に必要な手続を確認しておく

解決後の手続を利用前に確認することで、調停をスムーズに進める準備を整え、後の手続を安心して進められるようになります。

また、調停結果を現実的に受け入れやすく、次のステップへの選択肢を事前に把握することも可能です。

解決後に必要な手続は、下記の通りです。

1. 合意書の確認と署名
   └─ 合意書の内容確認
   └─ 署名・捺印

2. 保険会社への連絡
   └─ 示談成立の通知
   └─ 賠償金の受け取り手続き

3. 後遺障害がある場合の手続き
   └─ 後遺障害等級の確定
   └─ 後遺障害診断書の提出

4. 税金の確認(必要な場合)
   └─ 税務署に相談(示談金に税金がかかるか確認)

5. 支払いの受領
   └─ 賠償金の支払い(指定口座への振込)

6. 医療費や治療費の精算
   └─ 医療費の支払い
   └─ 未収の診療費などの清算

7. 事故証明書や記録の保管
   └─ 重要書類(事故証明書、診断書、合意書など)の整理・保管

8. 再発防止策の確認(必要な場合)
 

交通事故紛争処理センターを利用する方法

交通事故紛争処理センターを利用するには、下記の手続が必要です。

1. 利用方法の選択
   └─ 調停を希望 → 2. 調停の申し立て
   └─ あっせんを希望 → 2. あっせんの申し立て

2. 申し立て
   └─ 交通事故紛争処理センターに申し立て(調停またはあっせん)
   └─ 必要書類(事故証明書、診断書など)を提出

3. 受付・書類審査
   └─ 申し立て内容の確認と審査
   └─ あっせん員または調停員が選定される

4. 調停またはあっせんの開始
   └─ 調停の場合: 調停日程の設定と調停員による進行
   └─ あっせんの場合: あっせん員による解決策の提案と交渉

5. 調停またはあっせんの進行
   └─ 調停の場合: 双方の意見を調停員が聞き、解決案を提示
   └─ あっせんの場合: あっせん員が解決策を提案し、柔軟に調整

6. 合意の成立(または不成立)
   └─ 調停の場合: 双方が合意した場合、合意書を作成して解決
   └─ あっせんの場合: 双方が合意した場合、合意書を作成して解決
   └─ 合意に至らない場合は、別の方法(裁判など)へ進む

7. 解決後の手続き
   └─ 合意書の確認・署名
   └─ 保険会社への連絡・賠償金の受け取り
   └─ 後遺障害認定や医療費の精算
   └─ 税務署への確認(必要な場合)

1.利用対象者

交通事故紛争処理センターを利用対象者は、下記に該当する人です。

  1. 加害者との交渉が進まない人
  2. 後遺障害等級の認定結果に不服がある人
  3. 裁判の手間や費用を避けたい人

2.必要書類

紛争処理センターの利用に際し、下記の書類を準備しましょう。

基本的な書類・利用申込書
・交通事故証明書(警察で発行される、事故発生を証明する書類)
・医師の診断書(負傷内容や治療期間を明記)
・治療費の明細書や領収書(通院費や薬代などの記録)
・事故現場の写真やスケッチ(事故状況を示すため)
・修理見積書または修理費の領収書(物損事故の場合)など
後遺障害に関する書類
(該当する場合)
・後遺障害等級認定の結果通知書
・画像診断(MRI、レントゲン)の結果
・主治医の意見書(必要な場合)など
交渉履歴や関連書類・保険会社とのやり取りの記録(メールや手紙)
・示談交渉の経緯をまとめたメモや書類など

交通事故紛争処理センターを利用する際の注意点

交通事故紛争処理センターを利用する際は、下記に注意しましょう。

  1. 合意内容に強制力はない
  2. 事案に合った方法を選ぶ
  3. 最終的な合意内容の確認

1.合意内容に強制力はない

紛争処理センターでは、主に調停・あっせんの方法があります。

いずれの方法も合意に至れば法的拘束力があるものの、調停委員やあっせん委員の提案自体に協力はなく、不成立の場合には別の方法を検討する必要がある点に注意しましょう。

2.事案に合った方法を選ぶ

事故の内容や相手との関係性に応じ、調停とあっせんのどちらが適しているかが変わります。

複雑な問題や対立が激化している場合には調停、より迅速な解決を希望する場合にはあっせんなど、適切な方法を選びましょう。

3.最終的な合意内容の確認

合意が成立した場合、必ず合意書を確認し、内容に誤りや不明点がないかを確認しましょう。

1度成立した合意を撤回することは困難を極めるため、署名押印は納得の上で進めることをオススメします。

交通事故紛争処理センターの利用方法、メリットと注意点まとめ

当ページでは、交通事故紛争処理センターの利用方法とメリット、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 交通事故


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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