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共有物分割請求の方法、メリットと注意点を解説

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当ページでは、共有物分割請求の方法とメリット、注意点を解説します。

共有物分割請求とは

共有物分割請求とは、不動産などの共有物について、共有者の1人または複数から他方に対し、共有物の分割を求めることを指します。

(1)共有物の分割とは

共有物の分割とは、複数の人が共同で所有する財産(共有物)について、各共有者が個別に所有できるよう分けることを指します。

共有状態のままでは、各自の共有持分を越える権利の行使時に一定の制約が生じるため、各共有者が自分の持分を単独で使用・処分できるよう行うのが共有物分割請求です。

(2)共有持分とは

共有持分とは、共有物における各共有者のもつ所有権の割合を指します。

共有物は、共有持分に応じて対象物の使用・収益・処分することが可能ですが、共有物全体に影響を与える行為については、原則、他の共有者全員の同意を要します。

例えば、不動産を共有している場合、各共有者の持分は契約や相続時に決定した内容で登記簿に記載され、自分の持分を第三者に売却したり、譲渡することもできます。
(参考記事:不動産を共有するリスクと対処法、注意点を解説

(3)共有物分割請求の要件

共有物分割請求をするには、下記を満たす必要があります。

共有物であること分割請求の対象となる財産は、複数人が共同で所有する「共有物」である必要があります。
対象は、不動産・動産に限らず、共有持分が明確な財産はすべて該当すると考えられます。
共有者であること分割請求を行う人は、共有物の共有者である必要があります。
共有関係の解消を望むこと共有者の1人または複数が、共有関係の解消を望んでいる必要があります。
なぜなら、共有物分割請求は、共有関係を継続しながら持分の見直しを求めるのではなく、共有状態の解消と個別の所有に移行する手続だからです。
法律上の制限がないこと一部の財産について、法令や契約等により分割が制限される場合があります。
適法な方法で行うこと分割は、共有者全員の合意により行うのが理想ですが、合意にいたらない場合、調停や訴訟により適法に分割する必要があります。

原則、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができますが、5年以内の期間を定め、分割しない特約を結ぶことも可能です(民法第256条第1項)

共有物の分割方法

共有物の分割方法は、下記に分類することができます(民法第256条)

1.現物分割

現物分割とは、共有物を物理的に分割し、各共有者がそれらを個別に取得する方法を指します。

具体例として、共有地を複数の区画に分筆し、各共有者がそれぞれの区画を取得する方法が考えられます。

2.換価分割

換価分割とは、共有物を売却し、その売却代金を共有持分に応じて分配する方法を指します。

共有物の物理的な分割が難しい場合や、物理的な分割が共有物の価値を著しく低下させるような場合に用いられることが多い方法です。

3.代償分割

代償分割とは、共有物を特定の共有者が取得し、他の共有者に対し、持分に相当する代償金を支払うことで共有状態を解消する方法を指します。

現物分割を行うと共有物の価値が低下する場合や、共有物そのものを手元に残したい場合に活用することが多い方法です。

共有物分割請求を行うメリット

共有物分割請求を行うメリットは、下記の通りです。

  1. 単独所有による自由な利用が実現
  2. 共有関係に基づくトラブル防止
  3. 財産の現金化
  4. 不動産管理の負担軽減
  5. 経済的利益の最大化

1.単独所有による自由な利用が実現

共有物分割請求により共有関係を解消した場合、各共有者が取得する部分を単独所有することになります。

これにより、各共有者は財産の自由な使用・処分・管理を実現でき、他の共有者の意思に左右される心配がありません。

2.共有関係に基づくトラブル防止

共有関係の場合、共有者間の意見の相違や方針の不一致等により、共有物に係るトラブルが発生する可能性があります。

共有物分割請求により共有関係を解消すると、共有者同士における対立や不和に悩まされる心配がなくなります。

3.財産の現金化

代償分割または換価分割を選択した場合、取得する側は自分の持分を現金化することができます。

現物よりも流動性の高い現金を手に入れることで、より自由に使うことができるようになる点はメリットでしょう。

4.不動産管理の負担軽減

原則、共有物に関する管理・処分について、共有者の同意がなければ行うことができません。

共有物分割請求により分割すると、共有物に係る責任の所在が明らかとなり、管理における負担が軽減される場合があります。

5.経済的利益の最大化

現物分割や代償分割により、自分が思う方法で財産を活用できるようになります。

特に、共有者の数が多いばあや、共有物の利用方法について合意が難しい場合に分割することができれば、運用効率は飛躍的にアップし、ストレスからの解放が期待できます。

共有物分割請求を行う際の注意点

共有物分割請求を行う場合、下記に注意しましょう。

  1. 手続が複雑で時間がかかる
  2. 分割方法に不満が出る可能性がある
  3. 費用がかかる
  4. 共有者間の関係悪化の恐れがある
  5. 税務上の問題が生じる場合がある

1.手続が複雑で時間がかかる

共有物分割請求は、一次的には共有者同士の話し合いで解決を目指しますが、共有者間で意見がまとまらない場合、調停や訴訟を検討する必要があります。

こうなると、数ヶ月から数年単位の時間と複雑な手続に奔走しなければならない可能性があることに注意しましょう。

2.分割方法に不満が出る可能性がある

共有物の性質・状況により、共有者が希望する方法による分割方法が実現できない場合があります。

共有者の一部でも分割方法に不満を持っている場合、分割そのものが難航することも留意する必要があります。

3.費用がかかる

分割手続の際は、共有物の評価、分割後の登記にかかる手数料のほか、専門家に依頼した場合には報酬等がかかります。

こうした費用を誰が負担し、どのように分担するかで争いが生じる場合もあります。

また、代償分割の場合、取得する共有者が他の共有者に代償金を支払う必要がありますが、ある程度まとまった資金を準備できなければ、手続を行うことができません。

4.共有者間の関係悪化の恐れがある

共有物分割請求により、共有者間に対立が生じる可能性があります。

特に、金銭的な代償を伴う場合や希望する分割方法の不一致により、互いへの不信感や感情的な対立が強まる恐れもあるため、できる限り冷静な対処を心がけましょう。

5.税務上の問題が生じる場合がある

共有物の分割時、特定の税金が課される場合があります。

例えば、換価分割を選択した場合、共有物の売却代金を分けることになりますが、譲渡所得税が課される可能性があるほか、代償分割の場合には、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。

また、不動産の名費原稿が行われる際、自分の持分を越える財産を取得する場合には、不動産取得税の対象となることもあるため、あらかじめ税理士に相談し、適切な対策を講じることをオススメします。

共有物分割請求の方法

共有物分割請求の方法は、下記の通りです。

1.協議(話し合い)

協議による共有物分割請求では、共有者間での話し合いにより、合意に至った方法で共有物を分割します。

裁判所は利用せず、共有者間の協議のみで決定するため、費用・時間ともに抑えられる反面、協議が上手く行かない場合、第三者の介入が必要になることもあります。

スタート
   │
   ▼
協議の準備
(共有物の現状確認・関係者の合意形成)
   │
   ▼
協議の実施
(分割方法の選定・分割後の所有権の確定・調整)
   │
   ├─→ 合意形成 → 合意書作成 → 実行 → 手続き終了
   │
   └─→ 不成立 → 他の手続き(裁判等)へ
   │
   ▼
アフターフォロー
(合意履行の確認)
   └─→ 必要に応じて再交渉・裁判

2.共有物分割調停の申立て

協議が調わない場合、家庭裁判所に共有物分割調停を申立てます。

調停は、裁判委員の手を借りて共有者間の紛争を解決する手続を指し、調停委員は弁護士や司法書士等の専門家が担います。

スタート
   │
   ▼
調停の申立て
   │
   ▼
申立書の提出・手数料の支払い
   │
   ▼
手続き準備
(当事者通知・資料提出・日時調整・調停委員による意見の聴取)
   │
   ▼
手続きの開始
(調停の進行)
   │
   ├─→ 合意形成 → 調停調書作成 → 実行 → 手続き終了
   │
   └─→ 不成立 → 調停不成立調書作成 → 訴訟へ
   │
   ▼
アフターフォロー
(合意履行の確認)
   └─→ 必要に応じて再交渉・裁判

3.共有物分割請求訴訟の申立て

共有物分割請求訴訟とは、共有者間で共有物の分割に関する合意が得られない場合、裁判所に提起する訴訟を指します。

この訴訟では、裁判所が最終的な判断を下し、共有物の分割方法を決定してくれるものです。

スタート
   │
   ▼
ADR機関の選定
   │
   ▼
訴状・証拠の提出
(共有物の鑑定評価書・支払能力を示す証拠など)
   │
   ▼
裁判所の審理
(双方の主張立証・不動産鑑定など)
   │
   ▼
分割方法の決定・判決
(現物分割・代償分割・換価分割)

各手続の効力

共有物分割請求の方法と効力を一覧にすると、下記の通りです。

方法概要効力
協議
(話し合い)
共有者全員で話し合い、合意に至った方法で分割合意に基づいた内容に従う
共有物分割調停裁判官、調停委員を介し、共有者の合意を促す方法調停調書が作成され、確定判決と同様の効力をもつ
共有物分割請求訴訟調停が不成立の場合、裁判所に訴えを提起し、裁判所の判断により分割を行う方法裁判所が判決により命じた内容で分割
判決には強制執行力あり

共有物分割請求の方法、メリットと注意点まとめ

当ページでは、共有物分割請求の方法とメリット、注意点を解説しました。

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カテゴリー: コラム


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