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家族信託の活用方法、メリット、注意点を解説

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当ページでは、家族信託の活用方法、活用するメリットと注意点を解説します。

家族信託とは

家族信託とは、財産の管理・処分だけでなく、運用まで家族に託すことを指します。

(1)成年後見制度との違い

成年後見とは、病気や障害により判断能力が低下した人について、家庭裁判所の審判を受けた成年後見人が、法的な支援を行う制度を指します。

家族信託成年後見
財産の管理者自由
信託契約で定める
家庭裁判所が選任
※任意後見の場合は選択可
財産管理者の権限民法に従う
財産の所有者受託者
(財産管理を任されている人)
成年被後見人
(本人)
効力の発生時期自由本人の判断能力が低下したとき
身上監護権なしあり
契約中にかかる費用自由成年後見人への報酬で月2~6万円程度

(2)遺贈との違い

遺贈とは、遺言書により贈与することを指し、下記に分類されます。

包括遺贈贈与の対象となる財産を特定せず、割合のみを示して行う遺贈
特定遺贈贈与の対象となる財産を特定して行う遺贈

遺贈の場合、遺産に関する権利はすべて受贈者に移転し、受け取った遺産をどう扱うかは受贈者の自由です。

いっぽう、家族信託の場合は、委託者が財産の管理方法を指定できるほか、信託財産に係る利益を受ける人(「受益者」といいます)と、管理する人を分けることも可能です。

このことから、自分の財産の使い道をコントロールしたい場合、信託を選択するといいでしょう。

家族信託を活用するメリット

家族信託を活用する大きなメリットは、自由度の高さです。

財産を託す相手(「受託者」といいます)を好きに選べる上に、与える権限の範囲や内容も思い通りに設計することが可能です。

財産の管理、運用、処分等について、具体的な希望がある人にオススメな制度だといえます。

家族信託を検討する際の注意点

家族信託を検討する場合、身上監護権がないこと、原則、受託者を監督する機関がいない点に注意しましょう。

身上監護権とは、判断能力が低下している本人に代わり、日常生活、介護・福祉・医療に係る法律行為を行うことを指します。

介護のように身の回りの世話をするのではなく、本人に必要な医療・介護サービスや生活支援等を受けられる環境になるよう支援・管理するものです。

家族信託で身上監護に対応することは難しいことから、希望する場合は成年後見制度を利用するといいでしょう。

家族信託の活用事例

家族信託は、下記の場合に活用できます。

  1. 認知症の人の財産を適切に管理したい場合
  2. 相続人以外に財産を残したい場合
  3. 分割が難しい財産を円滑に承継したい場合

家族信託を活用する方法

家族信託を活用するには、下記の手続が必要です。

信託契約を結ぶ原則、委託者・受託者の間で信託契約を結び、信託財産の管理・運営に関する規定や効力発生時期を定める
信託宣言を行う委託者自らを受託者に設定する
※一定要件を満たす必要があります
遺言書で設定する遺言書の中で、信託財産の管理・運営に関する内容を明確に記載する

1.信託契約を結ぶ

信託契約を結ぶ場合、下記が必要です。

(1)必要書類

  1. 信託契約書(案)
  2. 委託者と受託者の印鑑・印鑑登録証明書
  3. 委託者と受託者の身分証明書
  4. 信託関係者の戸籍謄・抄本、住民票
  5. 信託財産に関する資料

(2)決めるべき内容

家族信託契約を結ぶ場合、下記を決定しましょう。

  1. 家族信託の目的
  2. 財産管理を任せる人・任される人
  3. 目的となる財産
  4. 受託者の権限
  5. 家族信託の終了時期
  6. 財産の承継方法

これらを決定後、契約書を作成し、委託者・受託者が押印することで契約締結となります。

作成した契約書は、公正証書にしておくと安心です。

(3)信託口座を用意する

信託契約に際し、信託財産を管理するための口座を用意する必要があります。

この際、信託口座または信託専用口座という選択肢がありますが、信託口座の場合、対応できる金融機関が限られているため、ほとんどの場合は信託専用口座を作成することになるでしょう。

信託口座家族信託に特化した口座
公正証書による信託契約を要するが、受託者の破産や死亡時に口座内の財産は保護される
信託専用口座通常口座と同様の口座
受託者名義で口座を用意し、通常と同様の使用ができるが、破産・死亡時には凍結される

実際の振込は信託契約締結後です。

(4)信託登記

信託財産に不動産を含む場合、信託登記・所有権移転登記が必要です。

信託登記を行うには、下記書類を用意し、法務局に提出しましょう。

  1. 固定資産評価証明書
  2. 不動産の権利書または登記識別情報
  3. 登記原因証明情報
  4. 信託目録に記載する情報
  5. 委託者の印鑑登録証明書
  6. 受託者の住民票
  7. 委託者と受託者の印鑑

収益物件を含む場合、入居者に対し、受託者名義の振込先を通知する必要があります。

2.信託宣言を行う

信託宣言(自己信託)を行う場合、「自己信託公正証書」を作成します。

  1. 信託の目的
  2. 信託財産を特定できる情報
  3. 自己信託をする人の氏名・住所
  4. 受益者
  5. 信託財産の管理・処分方法
  6. 条件・期限に関する定め(信託行為に制限をつける場合)
  7. 信託の終了事由 など

信託財産に不動産・債権等を含む場合、信託登記を行いましょう。

自己信託の設定後、委託者と受託者が同一のまま1年を経過すると信託が終了してしまうため、期間内に自分以外の受益者を設定する必要があります(信託法第163条第2号)

3.遺言書で設定する

信託は、遺言により設定することも可能です。

遺言により家族信託を設定する場合、設定する内容を詳細まで、具体的に記載する必要があります。

信託契約を結ぶ場合、受託者との事前同意が必要です。

この点、遺言信託では一方的な指定が可能ですが、指定者には拒否権が認められる点に注意しましょう。

(1)遺言との違い

遺言書の場合、遺産の分割・処分方法について指定することはできませんが、管理運営についてまで指定することはできません。

(2)遺言書に記載すべき事項

遺言により信託設定を行う場合、下記を記載しましょう。

  1. 受託者
  2. 信託期間
  3. 信託財産を特定できる情報
  4. 信託期間中における信託財産の管理方法
  5. 信託の終了時期
  6. 受託者への報酬の有無
  7. 受託者から受益者への給付方法(受託者と受益者を分ける場合)

家族信託の活用方法、メリット、注意点まとめ

当ページでは、家族信託の活用方法とメリット、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言未分類


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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