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当ページでは、交通事故によるむち打ちの治療日数と慰謝料との関連、注意点を解説します。
Contents
交通事故によるケガの治療期間
交通事故によりケガをした場合、完治または症状固定時期までの期間を治療期間と考えます。
(1)症状固定とは
症状固定とは、現在の状態で治療を継続しても、症状に医学的な改善が見込めない状態を指します。
原則、症状固定の後に受ける治療にかかる費用について、加害者や保険会社に請求することはできません。
(2)むち打ちの場合
むち打ちとは、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸椎捻挫、外傷性頸部症候群と呼ばれるもので、神経症状を伴う首・肩の痛み、シビれ、頭痛、目眩等の症状が一般的です。
むち打ちの治療期間について、軽傷の場合で3か月、重症の場合には6か月から1年超の治療を要することがあります。
見た目で症状の軽重をはかるのが難しく、主訴に頼るしかないことから、治療費の打切り対象となりやすい特徴があります。
治療期間は慰謝料請求に影響する?
被害者が受ける治療期間は、加害者や保険会社に対し、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額に影響を及ぼします。
治療期間は、被害者が負ったケガの程度を客観的に示す証拠の1つであり、長ければ長いほど傷害慰謝料は高額化する可能性が高まります。
治療費の打切りに関する判断基準
通常、加害者の保険会社から医療機関に直接治療費が支払われ、被害者が負担することはありません。
ここでの負担は法定されたものではなく、保険会社が提供するサービスの一環によるものです。
(1)保険会社の打切り目安「DMK136」
保険会社は下記の基準に基づき、治療費の支払打ち切りを検討します。
区分 | 概要 | 治療期間目安 |
---|---|---|
D | 打撲 | 1か月 |
M | むち打ち | 3か月 |
K | 骨折 | 6か月 |
加害者が加入する保険会社から被害者の担当医に対し、症状固定時期の見込みを確認した上で、これ以上の治療費・傷害に関する賠償責任を負わない胸の主張してくることがあります。
(2)打切りを打診された場合の対処法
保険会社から治療費の支払打ち切りを打診された場合、下記の措置をとりましょう。
- 主治医に治療の要否・計画を確認
- 後遺症がないなら示談交渉を行う(治療終了の場合)
- 治療を継続し、支払継続を求める(治療を要する場合)
- 後遺症がある場合、後遺障害等級認定の申請を行う
- 後遺障害等級認定後、示談交渉を行う
むち打ちに関する後遺障害
後遺障害等級認定に際し、むち打ちは下記に分けられます。
区分 | 概要 | 遺失利益 |
---|---|---|
非該当 | 局部に神経症状を残さないもの | ー |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 14% |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 5% |
(1)認定基準
むち打ちが交渉外として認められるかどうかは、下記に基づいて判断されるものと考えられます。
他覚的所見 | 病院での検査、医師による診察、画像検査等の医学的検査により、客観的に捉えられる症状のこと |
医学的説明可能性 | 他覚的所見は欠けるものの、医学的な説明が可能な症状のこと |
一貫性、連続性 | 症状の一貫性、連続性 |
通院実績 | 通院回数が少ないほど、症状の程度が軽んじられる可能性あり |
(2)後遺障害慰謝料の相場
むち打ちが後遺障害として認定された場合、加害者側に損害賠償請求を行うことになります。
この際、損害賠償額の算定には、下記の基準を用います。
区分 | 概要 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険の基準 被害者に最低保障を与える目的で用いられる基準であり、3種類のうち最も低くなる | 93万円 | 32万円 |
任意保険会社基準 (推定値) | 任意保険会社が独自に定める内部基準 保険会社により異なるものの、相場から大きく外れることは稀 | 100万円 | 40万円 |
裁判基準 (弁護士基準) | 裁判所が最終決定する損害賠償額を弁護士団体がまとめ、基準化したもの | 290万円 | 110万円 |
MRIで異常がない場合の打ち切り関係
レントゲンやCTでわからない場合、MRIにてむち打ちによる異常を発見出来る場合があります。
(1)レントゲン、CTとMRIの違い
レントゲン、CTの場合、X線を照射して透過させて体内状況を確認するのに対し、MRIの場合は、磁器を用いて体内状況を確認するため、前者では見つけづらい神経組織等の異常を発見しやすいメリットがあります。
ただし、必ずしもむち打ちに器質的損傷を伴わない場合もあるため、画像検査で異常を確認できない可能性があります。
(2)異常が確認できない場合
MRIにより異常が確認できない場合、保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性が高まります。
しかし、症状を診断するのは医師であり、保険会社に言われるがまま、治療を辞めなければならないわけではありません。
どうしても治療費の支払を継続してもらえない場合、後遺障害等級認定のことを考え、健康保険を利用し、継続して通院する選択肢もあります。
(3)MRIで異常が見つからなかった場合の対処法
MRIで異常が見つからなかった場合、下記の対処法が考えられます。
通院継続、主治医に訴える | 症状を診断するのは医師なので、自覚症状を訴え、症状固定まで通院を継続する |
セカンドオピニオンを検討する | 主治医から症状固定の通告を受けた場合、他の医師にセカンドオピニオンを求める |
更に強力な磁力をもつMRIで検査を受ける | 受けた検査で使用したMRIよりも高い磁力をもつMRIにより検査を受ける |
(4)MRI検査の時期
交通事故発生後、むち打ちの症状が現れたらすぐに整形外科を受診しましょう。
一般的に、初診でレントゲン撮影が行われるものの、レントゲンでむち打ちによる異常を特定するのは難しく、あまり期間を置かずMRI検査を受けることをオススメします。
このほか、症状固定が近い頃、改めてMRI検査を受ける選択肢もあります。
症状固定後の後遺障害等級認定に際し、MRI検査の結果は有効な証拠となり、認定される可能性が上昇するでしょう。
交通事故によるむち打ちの治療日数、慰謝料との関連、注意点まとめ
当ページでは、交通事故によるむち打ちの治療日数と慰謝料との関連性、注意点を解説しました。