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お墓の相続に必要な手続き、注意点を解説

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当ページでは、お墓を相続する際に必要な手続、注意点を解説します。

お墓は相続財産に含まれない

結論から言うと、お墓は相続財産に含まれません。

法律上、お墓は「系譜、祭具とともに祭祀財産」に含まれ、承継者を特定していないため、相続人だけでなく、親族の中から自由に祭祀承継者を指定し、承継してもらうことになります(参考:民法第897条)

お墓を相続する流れ

お墓を相続するには、下記の手続が必要です。

  1. 祭祀承継者を決定
  2. 墓地の管理者等に連絡
  3. 必要書類を確認・準備
  4. 承継手続き、手数料の支払い
  5. 承継

1.祭祀承継者を決定

はじめに、祭祀承継者を決定する必要があります。

相続人は親族内でも法律上に規定された人のみとなりますが、祭祀承継者の候補者として挙げられるのは、親族関係に限りません。

1-1.祭祀承継者の決定方法

祭祀承継者を決定する方法として、下記の方法が考えられます。

  1. 被相続人が指定する
  2. 慣習により決定する
  3. 当事者間で話し合って決定する
  4. 家庭裁判所に決めてもらう

(1)被相続人が指定する

被相続人は、自分が管理している墓について、承継する人を指定することができます。

一般的には、作成した遺言書内での指定となりますが、必ずしも遺言でなくてはならないわけではないため、口頭や黙示の意思表示でも足りるものと解釈されています。

墓地・霊園の利用規約内で、祭祀承継者を親族に限ると規定している場合があるため、遺言作成や祭祀承継者指定の意思表示を行う際は、事前に確認しておくと安心です。

(2)慣習により決定

被相続人が祭祀承継者を指定しないまま死亡した場合、被相続人の住所地、その他の慣習に従い、祭祀承継者を決定することができます。

一般的なのは、親族内のうち長男が家督を継ぐのに伴い、お墓も承継するケースですが、法律でこのような定めがあるわけではなく、当事者間で自由に定めることができます。

筆者の経験でも、ほとんどのご家庭で親族会議にて決定されています(詳細は後述します)。

(3)当事者間で話し合って決定する

最も多いケースは、親族会議(親族内での話し合い)による決定に従う方法です。

お墓の近所に住んでいる人が承継する場合や、最も若い親族が実質的な管理を担い、名義上は他の相続人が承継する等のケースも見受けられます。

(4)家庭裁判所に決めてもらう

慣習や親族会議によってもなお祭祀承継者が決まらない場合、家庭裁判所に決め手もらう方法があります。

具体的には、家庭裁判所への調停または審判を申立て、調停委員会の助けを借りて話し合いを成立させる、又は最終的な判断を下してもらう方法です。

一般的に、裁判所が祭祀承継者として調停や審判で指定するのは、「被相続人が生きているなら指定したであろう」と考えられる人物となり得ますが、必ずしも1人のみ指定するわけではありません。

とはいっても、原則は1人となりますので、できる限り皆さんで協力されると良いでしょう。

1-2.お墓を相続する祭祀承継者の役割

祭祀承継者は、下記の役割を担います。

お墓、仏壇等の管理月命日、彼岸、盆等にお墓へ参り、手入れを行う
霊園や墓地に支払う管理費を負担
忌日法要等の主宰四十九日、一周忌、三回忌等の忌日法要や、お盆の法要等を率先して実施
遺骨、墓地の所有権保有遺骨、墓の所有権を取得することにより、場所・管理方法の決定権を独占的に握る
墓、遺骨の移転には、祭祀承継者の同意を要する点に注意

2.墓地の管理者に連絡

お墓を相続する際、窓口は墓地を管理している霊園または菩提寺です。

3.必要書類を確認・準備

具体的には、下記の書類を用意し、現在の名義人から祭祀承継者への名義変更手続きを執ることになります。

  • 名義変更の申請書、永大使用権承諾証などを用意
  • 承継原因(被相続人の死亡)がわかる戸籍謄本等
  • 承継者の戸籍謄本または住民票
  • 承継者の印鑑登録証明書
  • 遺言書、親族の同意書など祭祀承継者であることを証明する書類

4.承継手続、手数料の支払い

必要書類を提出する際、あわせて手数料を支払います。

区分目安となる金額
公営墓地約500円~2,000円
民営墓地1万円超

公営墓地、民営墓地ではなく、寺院墓地(菩提寺)でお墓を借りている場合、祭祀承継者は檀家の地位を承継するため、手数料とは別にお布施を包むこともあります。

お布施の目安は土地慣習により異なりますが、大前提は「お気持ち」ですので、無理のない程度に包みましょう。

お墓の承継と相続税

結論から言うと、お墓に関し、相続税がかかることはありません。

また、祭祀財産に分類される仏壇仏具等にも、原則、相続税はかかりません。

(1)相続税がかからない仏壇仏具

相続税がかからない仏壇仏具について、その範囲は、被相続人の生前に購入していたものに限られます。

このため、相続開始後に購入したものは控除対象に含まれない点に注意が必要です。

その他、過度に高額なものや将来的に販売する目的をもって購入したものは、そのタイミングが生前だったとしても課税対象に含まれます。

相続対策に祭祀財産の購入を勧める人もいますが、ご先祖様の供養についてよく考え、自分に合った節税対策を講じることをオススメします。

お墓を相続する際の注意点

お墓の相続を検討する際、次の点に注意しましょう。

  1. お墓は相続放棄ができない
  2. 維持管理費用が負担になる

1.お墓は相続放棄ができない

お墓は相続の対象とならず、相続放棄をすることができません。

このため、どうしても祭祀承継者が決まらない場合、永代供養を検討しましょう。

万が一、祭祀承継者となった人が、後に管理を辞めたいと申し出ても、後継者が見つからなければ現実には難しいといえます。

永代供養とは、遺族が管理できない場合や遺族自体がいない場合、寺院が遺骨を管理・供養してくれる方法を指します。

2.維持管理費用が負担となる

祭祀承継者になった場合、お墓の管理に必要な費用を負担することになります。

管理費は霊園等を管理する者により異なりますが、下記に相場を記載します。

公営墓地2,000円~5,000円/年
民営墓地5,000円~2万円/年
寺院墓地5,000円~3万円/年

管理費について、同じ霊園内でも区画面積・条件等により単価が異なる場合があるため、あまり負担がかかるようなら改葬(お墓の引っ越し)や墓じまいを検討すると良いでしょう。

お墓の相続方法と必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、お墓の相続に必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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