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当ページでは、相続人申告登記の流れ、必要書類、注意点を解説します。
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相続人申告登記(相続人である旨の申し出)とは
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記義務化制度が始まります始まりました。
これに伴い、相続で不動産を取得した相続人は、相続開始および自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく当該期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が適用される可能性があります。
しかし、すべての相続において、遺産分割協議が3年以内に終わるわけではありません。
そこで新設されるされたのが「相続人申告登記」制度です。
相続人申告登記は、本来必要な相続登記手続きを、より簡単に履行することができる制度だといえます。
(1)相続人申告登記と相続登記の違い
相続登記(所有権移転登記)とは、遺産に含まれる不動産を相続した相続人が当該不動産の名義を被相続人から自分の名義に変更することを指します。
一方、相続人申告登記の場合、当該不動産について、自身が相続人であると公示する手続を指します。
このため、申出をした相続人の氏名・住所のみが登記され、相続分等の権利に関する登記は行われない点で相続登記と大きく異なる点に注意が必要です。
相続人申告登記の場合、あくまで「相続人であること」を登記することで、将来、当該不動産の所有者になる可能性があることを示す登記にとどまるため、相続人が確定した時点で相続登記を行う必要があります。
(2)相続人申告登記制度の開始時期
相続人申告登記は、相続登記義務化と同じ令和6年(2024年)4月1日から施行されますされています。
相続人申告登記の特徴
相続人申告登記には、下記の特徴があります。
- 特定の相続人が単独で申出できる
- オンラインでの手続が可能
- 申出手続に押印・電子署名が不要
- 相続登記に比べ、提出書類が少ない
- 非課税
相続人申告登記手続の流れ
相続人申告登記は、下記の流れにて手続を行います。
- 相続人の確定
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 相続人申告登記
- 相続登記
相続人申告登記は、相続登記の期限内に遺産分割協議がまとまらない等の事情がある場合に用いる手続なので、期限内にまとまれば必要ありません。
また、遺言書がある場合や法定相続分で分割する場合にも不要です。
相続人申告登記に必要な書類
相続人申告登記には、下記の書類が必要です。
- 申出書
- 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
- 申出人の住所を証する情報(住民票等)
- 委任状(代理人が手続を行う場合)
相続人申告登記の注意点
相続人申告登記の際は、下記に注意しましょう。
- 相続登記の申請期限
- 申出人だけが義務履行とみなされる
- 相続登記と相続人申告登記は別の手続き
1.相続登記の申請期限
令和6年(2024年)4月から、相続登記義務化制度が開始されますされています。
これにより、相続によって取得した不動産は、相続開始および自分が相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が適用される可能性があります。
当該期限内に相続登記をするのが困難だと感じたら、相続人申告登記を行いましょう。
2.申出人だけが義務履行とみなされる
期限内に相続人申告登記を行った場合、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、相続人のうち1人のみが相続人申告登記を行った場合、当該相続人だけが義務を履行したものとみなされ、他の相続人に罰則が適用される可能性があります。
相続人申告登記は代理人による申請も可能なので、代表相続人に手続を依頼する等の手段が考えられます。
3.相続登記と相続人申告登記は別の手続き
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行した状態を実現できる制度に過ぎません。
実際には、当該不動産の権利関係は依然として被相続人のままであり、きちんと相続登記をするまでの間、売却や贈与等を行うことができません。
不動産の売却等を検討している場合には、早急に遺産分割協議をまとめ、相続登記を済ませましょう。
相続人申告登記の流れ、必要書類、注意点まとめ
当ページでは、相続人申告登記の流れ、必要書類、注意点を解説しました。