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ひき逃げの被害者になった場合の対処法を解説

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当ページでは、接触事故の相手が立ち去った場合の対処法を解説します。

ひき逃げとは

ひき逃げとは、法律上「救護義務違反」のことを指します。

交通事故発生時、運転者は下記の義務を負います(道路交通法第72条第1項)

  1. 直ちに運転を停止
  2. 負傷者がいれば救護
  3. 道路上の危険防止措置
  4. 警察への報告(通報)

このうち、「2.負傷者がいれば救護」という義務を「救護義務違反」といい、これに違反した場合をひき逃げといいます。

(1)ひき逃げと当て逃げの違い

両者の違いは、死傷者の有無です。

このため、車両等同士の事故であっても、ひき逃げは成立します。

(2)相手に接触していなくても成立する

物理的な接触がなかったものの、事故の相手が負傷した場合には人身事故となり、救護義務を怠ることでひき逃げが成立します。

ぶつかっていなければ大丈夫だと考えるかもしれませんが、負傷の原因をつくったのが自分なら、きちんと責任を取らなくてはなりません。

(3)逃げていなくとも成立する

相手がいる事故の場合、事故発生直後に「ケガはない」と言われた場合でも、運転者には救護義務が課されます。

この場合、本当に大丈夫なら問題ありませんが、後日、相手方が人身事故に切り替える申出を行った場合には、救護義務違反(ひき逃げ)が成立する可能性があります。

ひき逃げされた場合の対処法

1.警察・救急に通報

自分で通報できる場合、すぐに警察に通報しましょう。

この際、少しでも負傷していれば救急車を頼むのがオススメです。

事故処理後に自分で病院を訪れ、診察を受けることもできますが、緊急車両により搬送されると、その瞬間から警察は捜査義務を負います。

2.加害者情報の確認

ひき逃げされた場合、加害者の車両等について、車種や色、ナンバーのほか、運転者の特徴を確認しましょう。

事故発生時は気が動転し、その後に思い出せないリスクがあるため、スマホや手帳等にすぐメモしましょう。

3.証拠保全

事故発生時、周囲に目撃者がいる場合には、連絡先を控えましょう。

ひき逃げ事故の場合、被害者の証言にもとづき警察が捜査を行いますが、周囲に防犯カメラがない場合や、画角が悪く写っていないことがあります。

また、当事者間の意見に食い違いがある場合は、目撃者の証言が有効な証拠となる可能性もあるため、できる限り、相手に協力を求めましょう。

その場に留まってくれる人はほとんどいないので、連絡先をもらうことが大切です。

ひき逃げされた後の対処法

ひき逃げされた後、下記の対処をとりましょう。

1.証拠集め

自動車同士の事故なら、自分が撮影していたドライブレコーダーの映像のほか、他者が撮影していたドライブレコーダーの影像も有効です。

また、事故現場周辺の防犯カメラ・監視カメラ等が証拠となりますので、カメラの設置者に連絡し、事故発生時の影像を確認させてもらいましょう。

個人からの申出に応えられないという場合、警察または弁護士を通すと開示してもらえる可能性があります。

2.実況見分への立会い

人身事故の場合、事故後に実況見分を行います。

実況見分とは、当事者立会いのもと、事故現場において発生時の状況を確認する手続をいいます。

このときの内容は、実況見分調書にまとめられ、示談交渉に伴う過失割合に影響を及ぼすものです。

このため、できる限り正確に発生時のことを思い出し、警察に主張することが重要です。

加害者が見つかった場合の対処法

加害者が見つかった場合、下記の対処法が考えられます。

1.示談交渉

加害者が自動車保険に加入している場合、相手方の保険会社と示談交渉を行います。

一方、相手が自動車保険に加入していなければ、加害者本人と示談交渉を行う必要があります。

当事者同士で示談交渉を行う場合、話し合いがまとまったら示談書を作成し、公正証書にすることをお勧めします。

公正証書にしておくと、相手の支払が滞った際に強制執行手続がとれる等、被害者へのメリットが大きいためです。

2.訴訟の提起

加害者が示談交渉に応じない、または連絡がとれない場合、損害賠償請求訴訟を起こす方法が考えられます。

万が一、相手が法定に現れない場合でも判決は下り、裁判所は全面的に被害者の主張を認めることになります。

こうして下った認容判決をもとに、被害者は加害者の資産等を差し押さえることができますが、主張には法的根拠が欠かせないため、弁護士の手を借りるといいでしょう。

弁護士を探す際は、「交通事故」を取り扱っている人を探すとうまくいきやすいです。
また、加入する保険に「弁護士特約」があれば利用できる可能性もあるため、事前に確認しましょう。

3.処罰感情を訴え出る

警察官や検察官から聴取を受ける場合、加害者への処罰感情を尋ねられる場合があります。

この際、厳罰希望を明確に示すことにより、相手方に下される処罰が加重される可能性があるほか、不誠実な対応の抑止も期待できます。

被害者保護の観点から、被害者の情報は氏名、年齢までしか示されない運用がされています。

加害者が見つからない場合の対処法

加害者が見つからない場合、下記の対処をとりましょう。

1.政府補償事業制度を利用

加害者が見つからない場合、政府補償事業制度を利用する方法があります。

政府補償事業制度とは、被害者を救済する方法が他にない場合に利用できるもので、自賠責保険と同じ基準内で損害を保障するものです。

ただし、過失相殺や社会保険等の給付分は控除される等の違いもあります。

2.傷害保険の活用

加害者が見つからない場合、被害者が加入する損害保険のうち、傷害保険から医療費等が給付される可能性があります。

加入している損害保険の契約内容・給付条件を確認し、保険担当者までご相談ください。

ただし、自分の保険を使う場合には等級があがり、次年度以降の保険料が高くなる可能性がある点に注意が必要です。

ひき逃げ加害者が追う責任

ひき逃げの加害者は、「行政罰」「刑事罰」という2種類の罰を受けることになります。

1.行政罰

ひき逃げの場合、加害者の過去3年の累積点数、ひき逃げの原因となった事故の点数、ひき逃げの点数で決まります。

1-1.ひき逃げの点数

ひき逃げによる課点数は下記の通りです。

区分点数欠格期間
救護義務違反
(ひき逃げ)
353年
ひき逃げ死亡事故55
(35+20)
7年
障害事故48
(35+13)
5年
酒酔い/死亡事故90
(35+35+20)
10年
酒気帯び/死亡
(0.25mg以上)
80
(25+35+20)
酒気帯び/傷害
(0.15~0.25mg)
68
(13+35+20)
9年
酒酔い/傷害83
(35+35+13)
10年
酒気帯び/死亡
(0.25mg以上)
73
(25+35+13)
酒気帯び/傷害
(0.15~0.25mg)
61
(13+35+13)
8年

1-2.免許取消期間(欠格期間)

免許取消となる点数は、前歴がない場合で15点以上です。

この点、ひき逃げの場合には1度で35点が加点され、前歴が0でも確実に免許取消処分となります。

また、35点だった場合の欠格期間は3年間ですが、ひき逃げに伴う人身事故の状況や被害に応じ、2点~20点が加算されます。

被害者が3か月以上の治療を要するケガを負った場合、13点が加算され、合計48点、前歴なしの場合でも5年は運転することができません。

2.刑事罰

ひき逃げの場合、下記の罪に問われる可能性があります。

内容・罪状罰則
負傷者救護、危険防止措置違反5年以下の懲役または50万円以下の罰金
10年以下の懲役または100万円以下の罰金
(事故が運転者の運転に起因する場合)
事故報告義務等の違反3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
現場に留まる義務違反5万円以下の罰金
過失運転致死傷罪
(自動車運転過失致死傷罪)
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪12年以下の懲役
危険運転致死傷罪
(準危険運転過失致死傷罪)
負傷:15年以下の懲役
死亡:1年以上20年以下の懲役
殺人罪死刑、無期懲役、懲役5年以上

2-1.過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、運転中の不注意・ミス等により相手を死傷した場合に問われる罪です。

死亡させると「過失運転致死罪」、負傷の場合は「過失運転致傷罪」に分類されます。

一般的には、人身事故には本罪が適用され、被害者の負傷程度が軽い場合には情状免除が認められる可能性があります。

ただし、飲酒運転の場合に免除される可能性はほとんどありません。

2-2.過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、事故発生時にアルコールや薬物を使用したもので、これが発覚することを免れようとした場合について、12年以下の懲役を科すものです(自動車運転処罰法第4条)

酩酊状態で人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が成立するのに対し、その場から立ち去った場合は事故発生時のアルコール濃度等がわからず、不成立となります。

このような場合に適用されるのが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪だといえます。

2-3.危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、不注意やミスではなく、故意に危険を冒す運転をすることにより人身事故を起こした場合に適用される罰です(自動車運転処罰法第2条)

危険運転行為は、同法第2条第1号~第8号に規定されているほか、運転者本人の主観により成立する特徴があります。

刑罰は、負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上20年以下の懲役となります。

2-4.飲酒運転に関する罪

飲酒に関する罪は、下記の通りです。

区分内容罰則
酒気帯び運転血中1mlあたり0.3g以上
または呼気1Lあたり0.15mg以上
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転身体のアルコール保有量にかかわらず
(1)まっすぐ歩くことができない
(2)直立姿勢で静止できない
(3)視点が定まらない
(4)ろれつが回らない
(5)時計が読めない
(6)直前の行動を説明できない
などの状態で自転車を運転した場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
道路交通法第65条第1項

交通事故を起こした場合の対応方法

交通事故を起こした場合、下記の対応をとりましょう(道路交通法第72条第1項)

  1. 運転を停止し、事故状況の確認
  2. 負傷者の救護活動
  3. 危険防止措置
  4. 警察への報告

ひき逃げの被害者になった場合の対処法まとめ

当ページでは、ひき逃げの被害者になった場合の対処法を解説しました。

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カテゴリー: 交通事故


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(さかきばら さな)
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