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【労災保険】退職後の休業補償と注意点を解説

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当ページでは、退職後の休業補償と注意点を解説します。

退職後の労災保険

結論から言うと、退職後も労災保険は継続します。

補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
引用:労働基準法 第83条

労災保険の支給条件

労災保険のうち、休業補償を受けるには、下記の支給条件を満たす必要があります。

  1. 業務上の事由または通勤途中のケガ・病気による療養であること
  2. 労働することができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

(1) 休業補償給付の終了条件

下記に該当する場合、休業補償は終了します。

  1. 休業補償の要件を満たさなくなった場合
  2. 傷害補償年金に移行した場合

労災保険の支給期間

労災保険の支給対象は、下記の通りです。

支給の対象休業4日目から
支給の内容給付基礎日額の80%
(保険給付60%+特別支給金20%)

(1) 支給終了時期

休業補償給付は、労災認定の対象となる病気やケガが治癒し、再び仕事ができるようになったときに打ち切られます。

治ゆとは、傷病の状態が安定し、医学上一般に認められる医療を施しても、その効果が期待できなくなった状態を指し、身体が完全に回復した状態ではない点に注意が必要です。

逆に言えば、症状が残っている場合でも、医師から「治ゆ」と判断されると、休業補償は打ち切られます。

(2) 傷害補償年金

療養開始から1年6か月を経過してもなお、そのケガや病気が治らず、傷病等級表に定められる傷病等級に該当する場合、傷病(補償)年金が支給されます。

この場合、休業(補償)給付は停止となり、両者が併給されることはありません。

退職後の給付関係

休業(補償)給付の受給中に、会社を退職(定年退職を含む)、または会社が倒産した等の理由があった場合でも、支給要件を満たす限りは給付継続となります。

(1) 退職後に労災保険を申請する場合

退職後、労災保険の申請をすることができます。

労災指定医療機関を受診する場合「療養(補償)給付申請書」を病院の窓口に提出
労災指定医療機関以外を受診する場合治療費を自己負担し、後日「療養(補償)給付申請書」を労働基準監督署に提出

受給中に解雇された場合

労働災害により休業している労働者について、会社は、一方的に解雇することを制限されます。

正当な理由がない場合の一方的な解雇は「不当」とされ、無効になる可能性がありますが、退職勧奨が行われ、自主的に応じた場合には「解雇」に該当しません。

労災保険の申請に関する注意点

退職後に労災申請を行う場合、下記の時効期間に注意しましょう。

療養(補償)給付療養の費用を支出した日ごとに請求権発生
その日の翌日から2年
休業(補償)給付賃金を受けない日ごとに請求権発生
その日の翌日から5年
遺族(補償)給付被災労働者が死亡した日の翌日から5年
葬祭料
(葬祭給付)
被災労働者が死亡した日の翌日から2年
傷病(補償)年金請求につき、時効なし
傷害(補償)給付傷病が治ゆした日の翌日から5年
介護(補償)給付介護を受けた月の翌月1日から2年

退職後に失業保険の受給を希望する場合、労災保険の休業(補償)給付を受けることができない点に注意が必要です。

退職後の労災保険関係と注意点まとめ

当ページでは、退職後の休業補償と注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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