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当ページでは、労働者派遣事業を始める際に必要な許可、申請から取得までの流れと注意点を解説します。
Contents
派遣事業とは
派遣事業とは、派遣元の事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令下において、派遣先のために労働に従事させる事業を指します。
労働者派遣を行う事業者は、あらかじめ許可を取得する必要があるほか、遵守すべき規定があります。
(1) 派遣と請負の違い
請負の場合、請負人が仕事の完成に係る全ての責任を負い、作業に関し、発注者が請負人に指揮命令をすることはできない点が異なります。
(2) 紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣のうち、一定期間の労働派遣の期間後に、直接雇用に移行する派遣を指します。
派遣先で直接雇用に至らなかった場合、派遣労働者の求めに応じ、その理由を派遣先事業者に確認し、派遣労働者に明示する義務を負います。
派遣が禁止される場合
(1) 派遣禁止業務
下記に該当する業務では、派遣が禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院などにおける医療関係業務
(2) 日雇派遣の禁止
原則、派遣元事業者は、日雇労働者を派遣することが認められません。
ただし、下記に該当する場合には可能となります。
日雇派遣の例外 (業務) | 日雇派遣の例外 (場合) |
---|---|
・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付・案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の企画、立案 ・書籍などの制作・編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ・社会福祉施設等における看護業務 | 日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合 ・60歳以上の人 ・雇用保険の適用を受けない学生 ・副業として従事する人 (生業収入が500万円以上の人に限る) ・主たる生計者以外の人 (世帯収入が500万円以上の人に限る) |
(3) 離職後1年以内の派遣禁止
離職した労働者について、離職から1年以内に元の勤務先へ派遣することは認められません。
ただし、60歳以上で定年退職した労働者は認められます。
(4) グループ企業派遣の規制
派遣元事業主が所属するグループ企業に派遣する場合、全体の派遣労働者の8割以下でなければなりません。
派遣事業の許可要件
1. 専ら派遣を目的としないこと
「専ら派遣」とは、特定の相手にのみ労働者を派遣する目的で行うものを指し、それ以外の相手には派遣しない場合が該当します(第7条第1項第1号)
2. 派遣元事業者
派遣事業を行うには、申請者が下記の欠格事由に該当しないことが求められます。
2-1. 法人の場合
イ | 下記に違反し、罰金刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算し、5年を経過していない場合(第6条第1号、第2号) | a.労働者派遣法の規定 b.労働に関する下記法律の規定 (a) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る)、第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る)、当該規定に係る同法第121条(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く)により適用される場合を含む。) (b)職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く)、第66条、これらの規定に係る同法第67条 (c) 最低賃金法第40条、同条に係る同法第42条 (d)建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条、第51条(第2号及び第3号を除く)、これらの規定に係る同法第52条 (e)賃金の支払の確保等に関する法律第18条、同条の規定に係る同法第20条 (f)港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く)、第51条(第2号、び第3号に係る部分に限る)、これらの規定に係る同法第52条 (g)中小企業における労働力の確保、良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条、第21条(第3号を除く)、これらの規定に係る同法第22条 (h)育児休業、介護休業等育児、又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条 (i)林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条、第34条(第3号を除く)、これらの規定に係る同法第35条 (j)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る)、第111条(第1号を除く)、第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る)、第6号から第11号までに係る部分に限る)の規定、これらの規定に係る同法第113条の規定 (k)労働者派遣法第44条第4項により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条並びに労働者派遣法第45条第7項により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条 c.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 d.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条 e.暴力行為等処罰に関する法律 f.出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項 g.健康保険法第208条、第213条の2、第214条第1項 h.船員保険法第156条、第159条、第160条第1項 i.労災保険法第51条、第54条第1項 j.厚生年金保険法第102条、第103条の2または第104条第1項 k.労働保険徴収法第46条または第48条第1項 l.雇用保険法第83条または第86条 |
ロ | 破産手続開始の決定を受け、復権していない場合 (第6条第4号) | |
ハ | 労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消しまたは命令の日から起算して5年を経過しない場合 (第6条第5号) | |
ニ | 労働者派遣事業の許可取消し、または(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令処分に係る通知(聴聞の通知)があった日から処分をする日、または処分しないことを決定する日までの間に派遣事業廃止の届出をした者のうち、当該届出の日から5年を経過しない場合 (第6条第7号) | |
ホ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団委員でなくなった日から5年を経過しない者にその事業活動を支配されている場合 (第6条第12号) | |
ヘ | 暴力団咽頭を業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれがある場合 (第6条第13号) | |
ト | 法人の役員のうち、いずれかに該当する者がある場合 (第6条第1号、第2号) | (a)禁錮以上の刑に処され、又は(イ)のa-cまで、g-iの規定に違反し、d、e、fの罪を犯し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 (b)心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの※ (c)破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者 (d)当該法人が個人事業として行っていた労働派遣事業の許可を取消され、または個人事業主として行っていた(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消しまたは命令の日から起算して5年を経過しない場合 (e)労働者派遣事業の許可を取消された者が法人の場合、または(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項の発生時、現に当該法人の役員だった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの (f)当該法人が、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可取消し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止命令処分に係る聴聞の通知が合った日から、当該処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの (g)ニに規定する期間内に、労働者派遣事業の廃止の届出、または(旧)特定労働者派遣事業の廃止届出をした者が法人の場合、聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員だった者で、当該届出の日から起算し、5年を経過しないもの (h)暴力団咽頭 (i)労働者派遣事業について、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であり、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者 |
※心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として、億世労働省令で定めるものとは、「精神の機能の障害により、労働者派遣事業を適正に行うにあたり、必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者」を指します。
2-2. 個人の場合
個人の場合、法人の欠格要件のうち、イ~ヘ、ト(a)-(i)に哀悼する場合
3. キャリアアップ支援
派遣事業を行うには、下記を満たすキャリア形成支援を行い、関連資料を添付する必要があります。
a | 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。当該訓練計画は、以下の要件をすべて満たしていること。 | (a) 教育訓練計画の内容の判断 i 実施する教育訓練がその雇用するすべての派遣労働者を対象としたものであること。ただし、実際の教育訓練の受講にあたり、以下の者については、当該教育訓練は受講済みであるとして取り扱うことができる。 (i) 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者 (ⅱ) 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者 ※受講済みとして取り扱うことができる派遣労働者であっても、当該派遣労働者が当該教育訓練の受講を希望する場合は、受講させることが望ましい。 ⅱ 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする。 ⅲ 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。 ⅳ 派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練が含まれたものであること。 ⅴ 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。 (b) 教育訓練の実施形態に関する判断 教育訓練の実施形態は、通常の業務を一時的に離れて行う教育訓練(OFF JT:Offthe Job Training)のみならず、日常の業務につきながら行う教育訓練(OJT:On the Job Training)のうち計画的に行うものを含めていても差し支えない。 |
b | キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。 | (a) 相談窓口には、担当者が配置されていること。 担当者については、キャリアコンサルタント(有資格者)、キャリアコンサルティ ングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験があ る者等)、又は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要がある。 (b) 相談窓口は、雇用するすべての派遣労働者が利用できること。 相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみなら ず、電話による相談窓口の設置、e-mailでの相談の受付、専用WEBサイトの相談窓口の設置等により雇用する派遣労働者がキャリアコンサルティングを申し込める よう、その雇用する派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓口を提供しな ければならないこと。 (c) 希望するすべての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。 (d) キャリアコンサルティングは、実施に当たっての規程(事務手引、マニュアル等) に基づいて実施されることが望ましいこと。 なお、キャリアコンサルティングは、必ずしも常時行わなければならないわけで はなく、例えば毎週2回定期的に実施することや派遣労働者の希望に応じ随時実施 すること等も可能である。また、キャリアコンサルティングを行う場所についても 事務所の内外を画一的に指定するものではない。 |
c | キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。 | (a) 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニ ュアル等が整備されていること。 (b) 派遣労働者への派遣先の提供は(a)に基づいて行われるものであること。 |
d | 教育訓練の時期・頻度・時間数等 | (a) 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。 教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。 (b) 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者1人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。 (c) 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。 ※派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ましい。 |
e | 教育訓練計画の周知等 | (a) 教育訓練計画の策定に当たっては、派遣労働者との相談や派遣実績等に基づいて策定し、可能な限り派遣労働者の意向に沿ったものとなることが望ましい。 (b) 派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに説明しなければならない。 (c) 教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に説明しなければならない。 (d) 派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供することが望ましい。 (e) 派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存すること。労働契約が更新された場合、更新された労働契約終了後3年間は保存すること。 (f) キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。 |
4. 派遣労働者に係る雇用管理体制の整備
4-1. 派遣元責任者
a | 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること | ① 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号、第2号及び第4 号から第9号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ② 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。 ③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定な者でないこと。 ④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。 ⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 ⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 ⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 ⑧ 次のいずれかに該当する者であること。 (ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者であったことをいう。 (ⅱ) 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 (ⅲ) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 (ⅳ) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 ⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた「派遣元責任者講習」を受講(許可申請の受理の日前3年以内の受講に限る)した者であること。 ⑩ 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 ⑪ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。 ⑫ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。 |
b | 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること |
4-2. 派遣元事業主
- 労働保険、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであ
ること。 - 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 外国人の場合、原則、入管法別表第1の2「高度専門職第1号ハ」「高度専門職第2号」経営・管理」、別表第2のいずれかの在留資格を有する者、または資格外活動の許可を受け、派遣元事業主としての活動を行う者であること。
※海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。 - 派遣労働者に関する就業規則、または労働契約等の記載事項について
(1) 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
(2) 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること。 - 既に事業を行っている者の場合、雇用安定措置の義務を免れる目的で行為を行い、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。
4-3. 教育訓練
- 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
- 派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)を整備していること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
② 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について
責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。 - 法第30条の2に定める教育訓練以外に自主的に実施する教育訓練については、派遣労働者が受講しやすいよう、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすること。
5. 個人情報の適正管理
申請者は、派遣労働者の個人情報を適正に管理士、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置を講じなければなりません(第7条第1項第3号)
- 個人情報管理の事業運営に関する判断
① 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(以下ハにおいて「派遣労働者等」という。)の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
(a) 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていることが必要である。
i 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
ⅱ 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
ⅲ 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について派遣労働者等への周知がなされていること。なお、開示しないこととする個人情報としては、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。
ⅳ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関して、派遣元責任者等を苦情処理の担当者等取扱責任者を定める等、事業所内の体制が明確にし、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。
(b) 個人情報適正管理規程については、以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、(a)のⅰからⅳまでに掲げる規定を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。
ⅱ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないものとする。ここでいう、「不利益な取扱い」の例示としては本人が個人情報の開示又は訂正の求めをした以後、派遣就業の機会を与えないこと等をいう。
(c)「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には当該労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報(以下ハにおいて単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
(ⅰ) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
(ⅱ) 思想及び信条
(ⅲ) 労働組合への加入状況
② 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする。
・ 「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
③ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めるものとす。
・ 当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれを利用することが望ましいこと。
④ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法第35条第1項の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものであるものとする。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。 - 個人情報管理の措置に関する判断
派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
(a) 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
i 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
ⅱ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
ⅲ 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
ⅳ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。なお、当該措置の対象としては、本人からの破棄や削除の要望があった場合も含むものである。
(b)「適正管理」については以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置((a)のiからⅳまで)を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。
ⅱ 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。
・ 「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴
、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。
6. 財産的基礎
申請者には、労働者派遣事業を的確に遂行するのに足りる財産的基礎が求められます(第7条第1項第4号)
イ | 財産的基礎に関する判断 | a 資産(繰延資産・営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額 (以下、「基 準資産額」という。)が、2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。 ※ 「繰延資産」とは、会社計算規則に規定する繰延資産 ※「営業権」とは、無形固定資産の1つである会社計算規則の「のれん」 b aの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。 c 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣 事業を行う予定の事業所数を乗じた額以上であること。 d 基準資産額、または自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあった場合、公認会計士、または監査法人による監査証明を受けた中間決算、または月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額、自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算、または月次決算により確認する。 ただし、個人の場合に限り、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあった場合、①市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明があった場合、②提出された預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合に限り、当該増加後の額を基準資産額又は自己名義の現金・預金の額とする。 e 職業安定法第45条の厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う働組合等から供給される労働者を対象とし、労働者派遣事業を予定する場合、aにおいて「2,000万円」を「1,000万円」と、cにおいて「1,500万円」を「750万円」と読み替えて適用する。 f 地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者に対する賃金支払いが担保されている場合は、a、b及びcの要件を満たしていなくても差し支えないこととする。 |
ロ | 組織的基礎に関する判断 | 派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。 |
ハ | 事業所に関する判断 | 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。 その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。 当該要件を満たすには、次のいずれも満たす必要がある。 a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。 b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。 |
ニ | 適正な事業運営に関する判断 | 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等、法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うもので、次の全てを満たすこと。 a 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中、許可を受けようとするものではないこと。 b 法人の場合、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。 c 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこと。 許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書については、その目的の中に「労働者派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましいが、当該事業主の行う事業の目的中の他の項目において労働者派遣事業を行うと解釈される場合においては、労働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は要しないものであること。なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務について労働者派遣事業を行う旨の記載がある場合については、そのままでは許可ができないものであるので留意すること。 d 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものではないこと。 e 自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。 f 法第25条の規定の趣旨に鑑み、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを労働者派遣事業の許可条件として付するものであることに留意すること。 |
申請から許可までの流れ
労働者派遣事業の許可申請から許可取得までの流れは、下記の通りです。
- 事業計画の策定
- 事務所等の準備
- 派遣元責任者講習を受講
- 申請書類を作成
- 申請
- 許可取得
- 事業開始
申請後、都道府県労働局において書類審査がされるとももに、事業の実施予定地において、現地調査が行われます。
許可の場合には許可証、不許可の場合は「不許可通知書」が交付されることになります。
申請から許可証の受領まで、3か月以上を要する場合もあるため、なるべく不備なく、早期に準備を進めましょう。
1. 必要書類
提出書類は、下記の通りです。
- 労働者派遣事業許可申請書
- 労働者派遣事業計画書
1-1. 添付書類
法人 | 個人 | |
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1.定款または寄附行為 2.登記事項証明書 3.役員の住民票の写し及び履歴書 4.役員の清新の機能障害に関する医師の診断書 5.最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 6.最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(受付印のあるもの) 7.法人税の納税証明書 | 1.住民票の写し及び履歴書 2.申請者の清新の機能障害に関する意思の診断社 3.最近の納税期における所得税の確定申告書の写し(受付印のあるもの) 4.納税証明書 5.貸借対照表及び損益計算書 6.不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書 7.預金残高証明書(納税期末日のもの) | |
法人個人共通 | 1.事業所の使用権を証する書類 2.就業規則又は労働契約書の下記該当箇所の写し (1) 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定する部分 (2) 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを称する書類※ (3) 労働者派遣契約の終了、変更、解雇に関する事項について規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し (4) 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが、労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合、労働基準法第26条に基づく手当を支払う事を規定した部分※2 3.派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等またはその概要の該当箇所の写し 4.派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び精神の機能障害に関する医師の診断書ならびに派遣元責任者講習受講証明書の写し 5.個人情報適正管理規定 |
※有期雇用派遣労働者の場合、労働派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働社員ついて、労働者派遣契約の終了のみを理由とした解雇をしないことを照明する書類が必要
※2 労働基準法第26条に基づく手当とは
労働基準法第26条とは、下記をいいます。
労働基準法第26条(休業手当)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
端的に言えば、会社都合で従業員を休ませる場合には、平均賃金の60%以上を「休業手当」として支給しなければならないものです。
休業手当と類似の制度に休業補償があります。
いずれも労働者が労働できない期間に支給されるものですが、下記の点が異なります。
休業手当 | 休業補償 | |
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補償金額 | 平均賃金の60%以上 | 平均賃金の60% (固定) |
休日分の取扱い | 休日は対象外 | 休日かどうかにかかわらず支給対象 |
支給者 | 事業者 | 厚生労働省 |
課税の区別 | 課税 | 非課税 |
2. 手数料
労働者派遣事業許可申請について、下記の手数料が必要です。
手数料 | 12万円×5万5千円×(派遣事業を行う事業所数-1) |
登録免許税 | 1件あたり9万円 |
3. 申請方法
労働者派遣事業を行うには、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に対し、必要書類を提出する必要があります。
申請は事業主単位です。
派遣事業開始後の手続
派遣事業の許可を取得し、実際に事業を開始した後にも必要な手続がある点に注意しましょう。
1. 許可の更新
労働派遣事業の有効期間は、3年間です(更新後は5年間となります)
更新申請は、有効期間満了日の3か月前までに行う必要があるため、忘れずに行いましょう。
1-1. 更新にかかる費用
更新申請について、5万5千円掛ける労働者派遣事業所数分の収入印紙が必要です。
2. 変更の届出
事業開始後、下記に変更が生じた場合、派遣元事業主は管轄の労働局に下記の手続が必要です。
事項 | 手続 |
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①氏名又は名称 ②住所 ③代表者の氏名 ④代表者を除く役員の氏名 ⑤役員の住所 ⑥労働者派遣事業所の名称 ※ の変更 ⑦労働者派遣事業所の所在地 ※ ⑧労働者派遣事業を行う事業所における 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了※ ⑨派遣元責任者の氏名 ※ ⑩派遣元責任者の住所 ※ ⑪労働者派遣事業を行う事業所の新設 ※(注3) ⑫労働者派遣事業を行う事業所の廃止 ※ | ○変更届出(事後10日以内、ただし⑨及び⑩は30日以内、変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内) ○許可証書換申請(①、②、⑥又は⑦の変更の場合、上記変更届出と併せて行ってください。) |
労働者派遣事業の廃止 | 事業廃止届出(事後10日以内) |
派遣業を始める際に必要な許可、申請から取得までの流れまとめ
当ページでは、労働者派遣事業を始める際に必要な許可、申請から取得までの流れを解説しました。