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当ページでは、狂犬病に関する罰則と予防接種の時期、接種後に必要な手続きを解説します。
狂犬病の予防接種は義務
犬の飼い主は、下記の義務を負います。
- 現在住んでいる市区町村役所への登録
- 年1回の狂犬病予防接種
- 飼い犬に鑑札、注射済票をつける
いずれも狂犬病予防を目的とした「狂犬病予防法」という法律に基づくもので、上記の義務に違反した場合には、20万円以下の罰金に処される可能性があります(狂犬病予防法 第4条第4項、第27条)
狂犬病とは
狂犬病とは、罹患した動物に噛まれることで狂犬病ウィルス(lyssavirus genus)に感染し、発症すればほぼ100%死に至るといわれる病気です。
一般的に、感染から発症までの潜伏期間は1か月から3か月程度といわれますが、一概にはいえません。
予防接種の時期
犬は、出生から8週から16週頃までは母乳により免疫力を受け継ぐことになりますが、これを過ぎる頃に予防接種を受ける必要があります。
出生後、はじめての接種は生後91日以降を目安に行い、以後は毎年1回、4-6月頃に受けるのが一般的です。
かかる費用
狂犬病の予防接種にかかる費用は、自治体・動物病院等により異なりますが、3,000円前後です。
ワクチンには、「生ワクチン」「不活化ワクチン」とありますが、狂犬病は不活化ワクチンを使うため、比較的副作用が低いといわれています。
接種後の手続き
予防接種を受けると、注射済証が交付されますので、居住地の市区町村窓口に提出し、「注射済票」を受け取りましょう。
この注射済票は、鑑札とともに飼い犬につける必要があります。
狂犬病に関する罰則、予防接種の時期と接種後に必要な手続きまとめ
当ページでは、狂犬病に関する罰則と予防接種の時期、接種後に必要な手続きを解説しました。