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埋蔵文化財包蔵地の工事に必要な手続、着工までの流れを解説

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当ページでは、埋蔵文化財包蔵地の工事に必要な許可、着工までの流れを解説します。

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、地中に埋もれる文化財を指し、歴史書等の記録だけではわからない各地の歴史・文化を明らかにし、国民の文化的生活を豊かにしてくれるものと考えられています。

このことから、埋蔵文化財を保護する目的で下記の規定が置かれ、埋蔵文化財の包蔵地、隣接地で地下の掘削を伴う土木工事をおこなう際は、事前に埋蔵文化財担当課の審査を受ける必要があります。

埋蔵文化財保護法 第92条
 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

埋蔵文化財保護法 第93条
 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

埋蔵文化財包蔵地の着工までの流れ

埋蔵文化財包蔵地において、地下の掘削をともなう土木工事をおこなう場合、下記の手続が必要です。

1. 包蔵地の確認

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認します。

1-1. 確認方法

各自治体ホームページ等により、「包蔵地外リスト」を確認しましょう。

埋蔵文化財包蔵地について、各自治体が分布地図等を作成・公開しているのが一般的ですが、ネット上で確認できない場合、市区町村役所までお問い合わせください。

(1) 包蔵地分布地図とは

包蔵地分布地図とは、遺物の最終・試掘調査m本来の地形や古地図等、さまざまな情報を基に包蔵地の範囲を設定した地図を指します。

包蔵地の範囲は変更されることがあるため、常に最新の情報を確認する必要がある点に注意しましょう。

精度を高める目的から最新の調査成果等を反映させ、包蔵地の新規登録、範囲の拡大または縮小、開発済範囲の届出免除等の変化が見られることがあります。

1-2. 区分ごとに必要な手続

自治体により異なりますが、都市計画図上において、「包蔵地」と「隣接地」に区別されます。

包蔵地照会・届出が必要
隣接地照会が必要
包蔵地外照会・届出は不要
出典:文化財保護法 第93条をもとに作成

対象地の敷地の一部でも包蔵地にかかる場合、「包蔵地」「隣接地」となります。

建物ではなく、敷地の範囲で判断される点に注意が必要です。

1-3. 事前協議が必要な場合もある

包蔵地内や隣接地に該当しない「包蔵地外」の場合、事前手続は不要な一方で、事前協議の対象として、試掘調査が必要な場合があります(都市計画法 第32条、砕石方 第33条)

自身で確認できない場合には、市区町村役所の担当課に相談すると安心です。

2. 申請

工事予定地が「包蔵地」「隣接地」に含まれる場合、工事着工の60日前までに照会・届出が必要です。

2-1. 必要な書類

必要書類は自治体により異なりますが、一般的には下記が必要です。

  1. 埋蔵文化財の有無について(照会)
  2. 埋蔵文化財の届出について
  3. 位置図
  4. 現況図
  5. 配置図
  6. 基礎伏図
  7. 基礎断面図
  8. 地盤改良施工図 など

2-2. 申請時の注意点

建築確認申請を提出する場合、事前または同時期に提出しましょう。

着工直前に提出した場合、審査結果により着工が遅れる原因となります。

また、書類に不備があった場合や、工事内容が未確定の場合、審査を保留されることもある点に注意しましょう。

他にも書類を求められる場合もありますので、事前に必要書類を確認しておきましょう。

2-3. 審査基準

埋蔵文化財包蔵地に関する審査では、土木工事で掘削する範囲と、埋蔵文化財が存在すると想定される範囲を図面で確認することで行います。

慎重工事工事の基礎と埋蔵文化財との間に一定以上の保護層があるなと、影響を及ぼすおそれがない場合
工事立会
要試掘
工事の基礎と埋蔵文化財との間に余裕がなく、当該文化財に損傷を与えるおそれがある場合

3. 審査結果

審査の結果に基づき、いずれかの結果が示されることになります。

慎重工事工事計画通り、慎重に工事を実施し、計画内容に変更があった場合には速やかに届出
工事立会埋蔵文化財に影響がないかを確認するため、自治体の職員が工事に立会い
立会いの日程・時間帯等につき、事前協議が必要
要試掘試掘調査に費用はかかりませんが、当日は必ず関係者の立会いが必要
試掘調査の結果に応じて、「慎重工事」「工事立会」「協議」のいずれかとなる

申請から審査結果が出るまでの間は、外構工事も含め、着工は認められません。

工事中の注意点

着工後、新たに遺跡・出土品等を発見した場合、下記の対応が必要です(文化財保護法 第96条、第97条、第100条)

新たに遺跡を発見した場合届出
所有者が明らかでない出土品を発見した場合管轄の警察署長に提出

埋蔵文化財包蔵地の工事に必要な手続、着工までの流れまとめ

当ページでは、埋蔵文化財包蔵地の工事に必要な手続と、着工までの流れを解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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