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児童虐待に気づいた場合の対処法、相談窓口を紹介

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当ページでは、児童虐待に気づいた場合の対処法と、相談窓口をご紹介します。

児童虐待とは

児童虐待とは、児童を監護する保護者が下記に該当する行為を指します(児童虐待防止法 第2条第1項各号)

  1. 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
  2. 児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること
  3. 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による1~2と同様の行為の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること
  4. 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

児童虐待の種類

児童虐待に該当する行為は、下記に分類されます。

身体的虐待殴る、蹴る、叩く、溺れさせる
家の外に締め出す など
性的虐待子への性的行為
性的行為を見せる など
ネグレクト子を残して外出する
自動車の中に放置する
食事を与えない など
心理的虐待言葉により脅かす
無視する
面前での家庭内暴力 など

なお、しつけとして体罰を与えることは全面的に禁止されています(児童虐待防止法 第3条)

児童虐待が子に及ぼす影響

児童虐待は、子に対し、下記のような影響を及ぼします。

身体的影響外傷、発達障害、体重増加不良、低身長
発育・発達が遅れる可能性
知的発達面への影響安心できない環境下での生活により、知的発達が十分に得られない可能性
頭を殴打される、強く揺さぶられるといった頭部への外傷による知的障害 など
心理的影響虐待されたことを繰り返し突然に思い出し、苦痛を感じる(侵入性症候群)
虐待に関連する事項、人、活動等を回避し、記憶が抜け落ちる(解離性健忘)
別人になったかのように振る舞う(解離性同一性障害)
劣等感や無力感を強くもってしまう
良好な人間関係を築くことが困難になる
強い攻撃性をもつことがある など
出典:「虐待が子どもに与える深刻な影響と心の傷のケアが必要な理由|Think Kids」を基に筆者作成

児童虐待の現状

児童相談所における児童虐待相談の対応件数は、年々増加傾向にあります。

令和4年(2022年)は前年度に比べ、11,510件(前年比+5.5%)増加しています(出典:令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値)

年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
(速報値)
件数59,91966,70173,80288,931103,286122,575133,778159,838193,780205,044207,660219,170
対前年比+6.3%+11.3%+10.6%+20.5%+16.1%+18.7%+9.1%+19.5%+21.2%+5.8%+1.3%+5.5%
(出典:令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値)

虐待のうち、心理的虐待、身体的虐待の割合が順に多数を占めています。

児童虐待の相談経路

児童相談所に寄せられる虐待相談のほとんどは警察経由で行われ、次いで近隣・知人、家族・親戚、学校からとなっています。

児童虐待への対処法

児童虐待を防止するには、「発生予防」「早期発見・早期対応」「保護・支援」の順に適切な対応が求められます。

1. 発生予防

児童虐待の発生を防止するには、各家庭に潜むリスクを把握し、適切に対処する必要があります。

1-1. 保護者側のリスク要因

  1. 妊娠そのものを受容することが困難(望まない妊娠)
  2. 若年の妊娠
  3. 子どもへの愛着形成が十分に行われていない。(妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響がある。子どもの長期入院など。)
  4. マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況
  5. 性格が攻撃的・衝動的、あるいはパーソナリティの障害
  6. 精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存等
  7. 保護者の被虐待経験
  8. 育児に対する不安(保護者が未熟等)、育児の知識や技術の不足
  9. 体罰容認などの暴力への親和性
  10. 特異な育児観、脅迫的な育児、子どもの発達を無視した過度な要求

1-2. 子ども側のリスク要因

  1. 乳児期の子ども
  2. 未熟児
  3. 障害児
  4. 多胎児
  5. 保護者にとって何らかの育てにくさを持っている子ども

1-3. 養育環境のリスク要因

  1. 経済的に不安定な家庭
  2. 親族や地域社会から孤立した家庭
  3. 未婚を含むひとり親家庭
  4. 内縁者や同居人がいる家庭
  5. 子連れの再婚家庭
  6. 転居を繰り返す家庭
  7. 保護者の不安定な就労や転職の繰り返し
  8. 夫婦間不和、配偶者からの暴力(DV)等不安定な状況にある家庭

1-4. その他のリスク

  1. 妊娠の届出が遅い、母子健康手帳未交付、妊婦健康診査未受診、乳幼児健康診査未受診
  2. 飛び込み出産、医師や助産師の立ち会いがない自宅等での分娩
  3. きょうだいへの虐待歴
  4. 関係機関からの支援の拒否

2. 早期発見・早期対応

虐待が発生する家庭の多くは、保護者の性格、経済問題、夫婦関係、近隣関係等の多様な問題が複雑に絡み合い、何らかの支援を必要としている可能性があります。

このような問題を抱えている家庭に気づくには、下記に注意しましょう。

保護者1. 地域や親族等と交流がなく、孤立している
2. 小さい子を家に置いたまま、頻繁に外出している
3. 子の養育に関し、拒否的・無関心である
4. 子に対し、拒絶的な態度・発言をする
5. 気分の変動が激しい
6. 子が病気・怪我をしても医師に診せない
7. 子の怪我につき、不自然な説明をする
1. 子の泣き叫ぶ声、物がぶつかるような音が頻繁に聞こえる
2. 不自然な外傷等が見られる
3. 極端な栄養障害、発達の遅れが見られる
4. 衣服、身体が極端に不潔である
5. 食事に異常な執着を示す
6. 落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である
7. 表情が乏しく活気がない
8. 挙動が落ち着かず、周囲の大人の顔色をうかがい、家庭の話を避けようとする
9. 誰彼構わず大人に甘え、警戒心が薄い
10. 不自然な時間帯に出歩いている
11. 家に帰りたがらない

2-1. 根拠条文

児童虐待の発見可能性が高い学校、児童福祉施設、病院等に対し、積極的な児童虐待の発見と通告義務が課されます。

(児童虐待の早期発見等)
児童虐待の防止等に関する法律 第五条
学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。
4 前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
5 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

また、上記以外の人についても、児童虐待を受けたと思われる児童を見つけた際の通告義務を課しています。

(児童虐待に係る通告)
児童虐待の防止等に関する法律 第六条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

3. 保護・支援

児童虐待に気づいた場合、一刻も早く保護・支援を行う必要があります。

3-1. 相談・連絡事項

虐待の通告時において、必ず虐待の存在を証明する必要はありません。

これを踏まえ、下記の事項を窓口に連絡(通告)しましょう。

  1. 気づいた時、発生日時
  2. 児童・保護者の氏名、年齢、住所等
  3. 虐待の恐れがあると思ったときの状況
  4. 相談・連絡(通告者)の氏名、住所、連絡先 など

3-2. 通告者情報は絶対的秘密事項

通告の際、自身が通告したことが当事者にわかるのではと心配されるかもしれませんが、個人情報、秘密等を守る義務を負います

3-3. 相談・連絡先

下記の連絡先に対し、児童虐待に関する相談・連絡をしましょう。

童相談所虐待対応ダイヤル189いちはやく
※匿名可能※
市区町村に設置される児童相談窓口市区町村の役所・役場一覧・指定都市の一覧
児童虐待防止24時間ホットライン(079)294-9119
都道府県警察全国警察署一覧
※110でも可
最寄りの児童相談所全国児童相談所一覧
児童相談所相談専用ダイヤル0120-189-783
(通話無料)
親子のための相談LINEこども家庭庁ホームページ
24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)0120-0-78310なやみ言おう
24時間受付(年中無休)
子どもの人権110番(法務省)0120-007-110
平日8:30-17:15
子供のSOSの相談窓口(文部科学省)BONDプロジェクト
10代、20代の女性のためのLINE相談窓口
第1部:14:00-18:00
第2部:18:30-22:30
NPO法人 チャイルドライン支援センターチャイルドライン
0120-99-7777
18歳までの子どものための無料相談窓口
毎日16:00-21:00

通告後の流れ

児童虐待について通告した後、下記の流れを辿ります。

  1. 虐待相談への対応・調査
  2. 一時保護
  3. 施設入所等
  4. 入所中のケア・家庭復帰

1. 虐待相談への対応・調査

通告・相談を受けた場合、原則、48時間以内に子の安全確認を実施します。

保護者が正当な理由なく立入調査を拒否した場合や、虐待が疑われる場合、裁判所から許可状を取得し、警察の支援を受けて臨検・捜査を行うこともあります。

臨検とは、犯則・違反調査のために必要な調査について、警察官等の手を借りて行うことを指します。

当該家庭が転居を繰り返すような場合には、広域的な調整を目的とし、全国の児童相談所にCA情報(Child Abuse=居所不明児童)を送信し、共有します。

2. 一時保護

一時保護とは、児童相談所長が必要と認めた場合に行われる安全確保措置を指し、子を一時保護所、または第三者へ託します。

一時保護の期間は、原則、2か月です(出典:実態把握調査の結果(追補)について

実務上、保護者の同意を得られないまま一時保護される場合も多く、保護者の一部から審査請求や訴訟を提起されることもありますが、家庭復帰が認められない場合には、児童施設・里親等のもとに託されることもあります。

3. 施設入所等

保護者に対し、子のいる施設を秘匿しなければならない場合、住所地から離れた施設への入所や、一貫した里親委託等を行われます。

場合により、家庭裁判所に真剣一時停止の申立て等が行われ、認められると親権が停止します。

4. 入所中のケア・家庭復帰

各機関は、家庭復帰に向け、保護者・子の双方の審理状況を確認し、段階的な親子交流・カウンセリング等を実施します。

家庭復帰後は、地域の関係機関が連携し、定期的な家庭訪問等の継続的な支援が行われることになります。

児童虐待、相談・連絡に関するよくある質問(FAQ)

1. 子を虐待する理由は何ですか。

配偶者や他人との関係不和、友人の有無、体調不良、経済的な理由による生活苦、子育てのストレス、自身の夢・希望が叶わないこと等、理由は様々です。

ただし、子への虐待を行うのは「特別な人」に限らず、誰もが可能性をもっているものであることに留意し、1人でも多くの人が関心をもつことが求められます。

2. しつけと虐待の違いは何ですか。

しつけと虐待の特徴は、下記の通りです(出典:「しつけ?体罰?これってどっち??」をもとに筆者作成)

しつけ1.「してはいけないこと」ではなく、「何をどうすればいいか」を教えること
2.「自分の要求をどうすれば達成できるか」なと、他人との交流方法を適切に教えること
3.子の良いところをのばすこと
虐待1.叩く、殴る、熱湯をかける等の身体的な苦痛を伴うこと
2.食事を与えない等の過剰な罰
3.蔑む、子の存在を軽んじる言動をとること

2-1. しつけとは

しつけとは、子の人格や才能を伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにする目的から、子をサポートして社会性を育む行為を指します。

2-2. 虐待(体罰)とは

虐待とは、子の身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為を指します。

3. 相談は匿名でも良いか。

相談・通告ともに匿名でも可能です。

また、通告者の情報について、相談対応機関は守秘義務を老いますので、他者に漏れる事はありません(児童虐待防止法 第7条)

4. 虐待かどうかの判断ができず、告げ口のようで不安。

通告内容について、「必ず虐待でなければならない」という規定はなく、間違っていても通告者に罰が科されることはありません。

反対に、「虐待かも知れない」と疑わしい場合にも通告義務は課されます(児童福祉法 第25条、児童虐待防止法 第6条)

5. 自分は学生だが、児童虐待の阻止・減らすことについてできることはあるか。

未成年者でも、児童虐待の防止・減少に貢献することはあります。

友人や身近な児童に気を配る児童虐待が疑わしい子を見つけた場合、身近な大人・スクールカウンセラー等に相談しましょう。
虐待を受けている可能性がある友人等のそばにいる虐待を受けている子の孤立を予防するため、できるかぎり、傍にいてあげましょう。
ストレスへの対処法を学ぶ自分自身がストレスを感じた場合の適切な解消法を知り、精神衛生を健康に保つことを心がけましょう。
虐待に関する啓発活動を行う自分の家族、地域や学校等で児童虐待に関する啓発活動を行うことで、周囲に虐待への適切な対処法・知識を広めることができます。

児童虐待に気づいた場合の対処法、相談窓口まとめ

当ページでは、児童虐待に気づいた場合の対処法と相談窓口をご紹介しました。

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