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当ページでは、罹災証明書の交付に必要な住家被害認定調査の方法と、判定基準を解説します。
Contents
住家被害認定調査とは
住家被害認定調査とは、地震・水害・風害等の災害発生時において、市町村が被災者の申請を受けて交付する罹災証明書を作成する目的で行うものを指します。
罹災証明書とは
罹災証明書とは、各自治体に罹災者が申請し、住家の被害状況調査を実施した結果を証明するものです。
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書類として「罹災証明書」を交付しなければなりません(災害対策基本法 第90条の2第1項)
罹災証明書と被災証明書の違い
被災証明書とは、罹災証明書の対象範囲外にある重解外の建物や家財、自動車等の動産が受けた被害状況を証明する書面です。
罹災証明書の交付で受けられる支援
罹災証明書の交付により、下記の支援を受けられる可能性があります。
(1) 公的支援・民間支援
公的支援 | 1. 被災した土地、家屋に係る固定資産税・国民健康保険料等が一次的に減額・免除、または 一定期間猶予される 2. 被災者生活再建支援金、義援金の支給対象となる 3. 公的書類の手数料が免除される 4. 仮設住宅、公営住宅へ優先的に入居できる 5. 災害復興住宅融資を受けられる |
民間支援 | 1. 私立校等の授業料の一部減免 2. 各種保険による補償が受けられる 3. 金融機関等による融資が低金利で受けられる など |
(2) 支援策等
給付 | 被災者生活再建支援金 義援金 など |
融資 | 住宅金融支援機構融資 災害援護資金 など |
減免・猶予 | 税、社会保険料、公共料金 など |
現物支給 | 災害救助法に基づく住宅の応急修理 応急仮設住宅 など |
住家被害認定調査の方法
住家被害認定調査は、内閣府が示す「災害の被害認定基準」「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、下記の流れで実施されます。
- 調査方針の決定
- 実施体制の構築・調査員の研修
- 現地調査
- 罹災証明書の交付
地震・水害の第2次調査、風害により被災した場合の調査について、外観から一見して全壊と判定できる程度および明らかに被害の程度が半壊に至らないと判断できる場合を除き、原則、被災者の立会いが必要です。
また、内部立入調査を行う必要があるものの、倒壊の危険がある等の理由により、内部立入調査ができない場合は、外観目視調査のみとなることもあります。
災害別|調査の種類
災害に係る住家の被害認定基準運用指針は、下記の災害を想定して作成されています。
地震 | 地震力が作用することによる住家の損傷 地震に伴う液状化等の地盤被害による住家の損傷 |
水害 | 浸水することによる住家の機能損失等の損傷 水流等の外力が作用することによる住家の損傷 水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による住家の損傷 |
風害 | 風圧力が作用することによる住家の損傷 暴風に伴う飛来物の衝突による住家の損傷 損傷箇所から雨が降り込むこと等による住家の機能損失等の損傷 |
上記以外の災害で住家に被害が発生した場合、当該運用指針の考え方等を参考に、被害認定基準等に基づいた被害認定調査を行うことになります。
住家被害認定調査の被害認定基準
災害の被害認定基準は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」に分類されます。
具体的には、固定資産評価を参考にし、原則、部位別の損害割合を算出して合計した数値を住家全体の損害割合として判定します。
被害の程度 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | |||
大規模 | 中規模 | 半壊 | 準 | |||
損害基準判定 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 30%以上 40%未満 | 20%以上 30%未満 | 10%以上 20%未満 | 10%未満 |
1. 全壊
全壊とは、住居が居住のための基本的機能を喪失したものを指し、住家全部の倒壊、流失、埋没、焼失、または住家の損壊が甚だしい状態です。
具体的には、住家の損壊、滅失若しくは流失部の床面積が、当該住家の延床面積の70%以上に達する、または 住家の主要構造部分の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した場合に、その住家の損害割合が50%以上に達している程度をいいます。
2. 大規模半壊
大規模半壊とは、居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅への居住が困難なものを指します。
具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または 住家の主要構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、40%以上50%未満程度をいいます。
3. 半壊
半壊とは、住家が居住のための基本的機能の一部を喪失したものをいい、住家の損壊は甚だしいが、補修すれば元通りに際使用できる程度を指します。
具体的には、損壊部分が住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、20%以上50%未満程度をいいます。
住家被害の判定方法
住家の被害判定について、厳密な計算をすると著しい労力と膨大な時間を要するほか、固定資産評価等の専門的知識が不可欠となるため、少しでも早い救済を目指し、内閣府で定めた計算方法を用いることになります。
(1) 住家の損害割合の算出
住家の損害割合は、部位ごとに算出した損害割合の合計です。
住家の損害割合=屋根の損害割合+柱の損害割合+… +設備の損害割合
(2) 部位別損害割合の算出
部位別損害割合は、部位ごとの損傷率に部位別構成比をかけて算出します。
部位別損害割合=部位別構成比×部位の損傷率
=部位別構成比×部位の損傷程度×損傷部分の割合
(3) 部位別構成比
地震等による被害 (第1次調査) | 地震による被害 (第2次調査) 水害・風害による被害 | |||
木造・プレハブ | 屋根 壁(外壁) 基礎 | 15% 75% 10% | 屋根 柱(又は対力壁) 床(階段を含む) 外壁 内壁 天井 建具 基礎 設備 | 15% 15% 10% 10% 15% 5% 10% 10% 10% |
非木造 | <柱の損傷により判定> 柱 雑壁・仕上等 設備等(外部階段を含む) | 60% 25% 15% | 柱(又は対力壁) 床・梁 外部仕上・雑壁・屋根 内部仕上・天井 建具 設備等(外部階段を含む) | 50% 10% 10% 10% 5% 15% |
<外壁の損傷により判定> 外壁 設備等(外部階段を含む) | 85% 15% |
(4) 部位の損傷程度
部位の損傷程度について、部位ごとに下記に分類されます。
程度 | 損傷の例示 | 損傷程度 |
---|---|---|
Ⅰ | 煉瓦(がんぶり瓦、のし瓦)の一部がずれ、損傷が生じている | 10% |
Ⅱ | 煉瓦のずれ、破損、落下が著しいが、その他の瓦の破損は少ない 一部のスレート(金属製を除く)にひび割れが生じている | 25% |
Ⅲ | 煉瓦が全面的にずれ、破損あるいは落下している 煉瓦以外の瓦もずれが著しい | 50% |
Ⅳ | 屋根に若干の不陸が見られる 小屋組の一部に破損が見られる 瓦がほぼ全面的にずれ、破損又は落下している スレート(金属製を除く)のひび割れ、ずれが著しい 金属板葺材のジョイント部に、はがれ等の損傷が見られる 屋上仕上面に破断や不陸が生じている | 75% |
Ⅴ | 屋根に著しい不陸が見られる 小屋組の損傷が著しく、葺材の大部分が損傷を受けている 屋上仕上面全面にわたって大きな不陸、亀裂、剥落が見られる | 100% |
(5) 2階建等の住家における主要階の価値を考慮した損害割合の算定
2以上の階がある住家について、下表により算定した部位別の損害割合に代えることができます。
主要階の価値を考慮しない 建物の部位別損害割合 | 主要階の部位別損害割合+その他階の部位別損害割合 |
主要階の価値を考慮した 建物の部位別損害割合 | 主要階の部位別損害割合×1.25+その他階の部位別損害割合×0.5 |
損害保険・共済による損害調査
住まいに関する損害保険や、共済に加入している住宅が被災した場合、支払保険金の算定を目的とした調査が行われます。
住家の被害認定調査 | 損害保険会社の 損害調査 | 共済組合の 事故調査・損害査定 | |
---|---|---|---|
目的 | 罹災証明書の交付 | 支払保険金の算定 | 共済金の算定 |
実施主体 | 市区町村 | 損害保険会社 | 共済組合 |
調査員 | 主に市区町村職員 | 主に損害保険登録鑑定人 | 共済組合担当者 または損害保険鑑定人 |
調査方法 | 損害割合を算出 | 火災保険: 損害箇所を元の状態に戻すために必要な修理費を基準に算定 地震保険: 主要構造部の損害割合、焼失・流失した床面積の割合、床上浸水の程度から損害認定区分を判定 | 損害発生前の状態に復旧するために要する額を算出 |
調査結果 | 全壊 大規模半壊 半壊 | 火災保険:損害保険金 地震保険:判定に基づく地震保険金 | 損害額と加入補償金額にもとづいた共済金の支払 |
罹災証明書の交付に必要な住家被害認定調査の方法、判定基準まとめ
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