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延命治療の拒絶に必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、延命治療の拒否に必要な手続と注意点を解説します。

尊厳死という選択肢

日本では安楽死が認められていませんが、延命治療を望まぬ患者には「尊厳死」という選択肢があります。

尊厳死とは

尊厳死とは、患者自身の意思により終末期の延命措置を行わず、人間としての尊厳を保ったまま迎える自然な最期を指します。

1. 尊厳死と安楽死の違い

安楽死とは、これ以上治療を続けても治癒・回復の見込みがない患者からの希望に応え、苦痛の少ない方法で人為的にもたらされる最期を指します。

尊厳死と安楽死について、本人の意思で延命治療をしない点では共通しますが、意図的な寿命の短縮があるかどうかという点で異なります。

2. 尊厳死とリビングウィルの違い

リビングウィルとは、あらかじめ、患者の意思・判断能力が正常なうちに、延命治療を含む自分の死亡に関する希望を記載した書面を指します。

令和6年(2024年)6月17日現在において、リビングウィルについて定めた法律は存在しませんが、実務上は「尊厳死宣言公正証書」を作成し、医療機関等への対応を求めることになります。

尊厳死公正証書の作成方法

尊厳死公正証書は、「公正証書」の一種であり、公証役場において作成する必要があります。

そのため、遺言書のように自分だけで作成することはできませんが、必ずしも専門家に内容を起案・作成してもらうことは要さず、自分自身で考えることも可能です。

ただし、法律上のルールがないからこそ気にしなければならない点も多く、必要な場面で必要な効果を発生させるには、専門家のアドバイスを受けるのがオススメではあります。

尊厳死公正証書 作成の流れ

尊厳死公正証書は、下記の流れで作成します。

  1. 原案の作成
  2. 公証役場に予約
  3. 公証人による文案作成
  4. 最終確認後、署名押印

1. 原案の作成

公証役場に赴く前に、尊厳死宣言公正証書の原案を作成しましょう。

はじめから原稿用紙にきちんと記載する必要はなく、簡単なメモでも構いませんので、下記の事項を記載しましょう。

  1. 延命措置の拒否
  2. 苦痛緩和医療の希望
  3. 意識がなくなった際の緊急連絡先

何を記載すればいいかわからない場合、(公財)日本尊厳死協会ホームページにフォーマットがありますので、ご活用ください。
【関連リンク】リビング・ウィルとは|日本尊厳死協会ホームページ

2. 公証役場に予約

最寄りの公証役場に連絡し、尊厳死宣言公正証書作成の希望を伝え、予約をとります。

実際に公証役場を訪れる前に、公証人との打合せを行うことになります。

予約日に公証役場まで足を運ぶのが難しい場合、出張費を支払うことで公証人を招くことができます。

また、弁護士・司法書士・行政書士等に依頼した場合には、公証人との打合せに同席してもらうことも可能です。

3. 公証人による文案作成

予約日に公証役場を訪れる、または、電話やメール等により、事前の打合せ内容に基づいて文案を作成します。

公証人が作成した文案に修正が必要な場合、再度の打合せを行って調整していきます。

4. 最終確認後、署名押印

公証役場にて最終確認を行った後、内容に間違いがなければ署名・押印をして完成です。

受け取った正本・謄本は大切に保管するに越したことはありませんが、公証役場に原本が保管されますので、紛失や汚損により内容が確認できない場合には適宜請求を行うことも可能です。

尊厳死宣言公正証書作成に必要な書類

尊厳死宣言公正証書の作成にあたり、下記いずれかの書類が必要です。

  • 印鑑登録証明書及び実印
  • 運転免許証及び認印
  • パスポート及び認印
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)及び認印
  • その他 顔写真煎りの公的機関発行の証明書及び認印

尊厳死宣言公正証書の作成にかかる費用

尊厳死宣言公正証書の作成には、下記の費用がかかります。

基本手数料11,000円
正本・謄本正本1,000円~2,000円程度

上記のほか、公証人に出張を依頼する場合には、日当と交通費が必要です。

尊厳死宣言公正証書を作成する際の注意点

尊厳死宣言公正証書を作成する際は、下記に注意しましょう。

1. 家族に話しておく

終末医療・介護等について、日頃から家族と話し合いを行いましょう。

終末期には会話が難しい場合も多く、家族に判断を委ねられる場面もあります。

このような場面において、家族が迷う事のないように、日頃から自分の意思を伝えておくことが大切です。

2. 早期の対策を

終末医療を高齢者特有のものと捉えていると、先延ばしになってしまいます。

明日は我が身であり、病気だけでなく事故等により脳死状態になる可能性もゼロではありません。

大事な局面における判断を家族に委ねるにしても、ご自身の意思を伝えておかなければわかりません。

尊厳死を希望するのなら、年齢・性別・疾患の有無にかかわらず、早期に対策を講じることをおすすめします。

延命治療の拒絶に必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、延命治療の拒絶に必要な「尊厳死宣言公正証書」の概要、作成方法と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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