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離婚による3号分割の流れ、必要な手続を解説

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当ページでは、離婚による3号分割の流れと必要な手続を解説します。

3号分割とは

年金分割とは、離婚時に婚姻期間中に支払った厚生年金について、当事者独自の年金として分割する制度をいいます。

分割方法は「3号分割」「合意分割」に大別することができます。

3号分割を利用できる人

国民年金の被保険者は、下記に分類されます。

第1号被保険者1. 国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人
2. 1の配偶者
3. 厚生年金保険・共済組合保険等に加入して折らず、第3号被保険者でない人
第2号被保険者厚生年金保険・共済組合保険に加入している会社員・公務員等
※65歳以上の老齢基礎年金等を受給している人は除く
第3号被保険者1. 第2号被保険者の扶養を受けている配偶者
2. 本人が20歳以上60歳未満
3. 年収130万円未満・健康保険の被扶養者

3号分割の対象期間

上表のうち、平成20年5月1日以後に離婚等をし、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった人からの請求により、3号分割が認められます。

3号分割の流れ

3号分割は、下記の流れで行います。

  1. 離婚等
  2. 3号分割標準報酬改定請求
  3. 改訂・決定
  4. 通知

1. 離婚等

3号分割をするには、下記の事由が必要です。

  1. 離婚
  2. 婚姻の取消し
  3. 事実婚の解消

2. 3号分割標準報酬改定請求

3号分割には期限が設定されているため、離婚等の事由が生じてから2年以内に請求する必要があります。

3号分割のみを請求する場合、当事者双方の合意は必要なく、第3号被保険者であった人が単独で手続を行うことができます。

2-1. 必要な書類

3号分割の請求には、下記の書類が必要です。

基礎年金番号
またはマイナンバーを確認できる書類
請求者の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を確認できる書類
個人番号カード(マイナンバーカード)等
婚姻期間等を
確認できる書類
双方の戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)のいずれかの書類

事実婚の場合:
事実婚関係にある期間の情報通知書等を請求する場合、住民票等
請求日前1か月以内に作成された
当事者双方の生存を証明できる書類
双方の戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票のいずれかの書類
事実上離婚状態にあることを理由に
3号分割を請求する場合
(事実婚の解消等)
事実婚の解消を証明する場合は住民票等、および双方が当該事情を認めている旨の申立書(双方の署名が必要)

3. 改訂・決定

請求を受けた年金事務所は、内容に不備がなければ標準報酬の改定・決定を行います。

4. 通知

手続終了後、当事者双方に「標準報酬決定通知書」が送付されます。

既に年金を受給している場合、請求月の翌月分から年金額が反映されますが、まだ受給を受けていない場合には、将来の年金額に変更内容が反映されることになります。

単独で手続をした場合でも相手に通知が届くため、自分が手続をしたことは相手に知れることになります。

3号分割の注意点

3号分割の対象は「厚生年金部分のみ」である点に注意しましょう。

また、自分の年金保険料の納付期間について、保険料免除期間を含め10年以上ない場合は、年金分割の対象外となります。

3号分割の流れ、必要な手続、注意点まとめ

当ページでは、年金分割のうち「3号分割」の流れと必要な手続、注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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