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当ページでは、災害による被害を受けた際に受けられる「被災者生活再建支援制度」の対象者、申請方法、注意点を解説します。
Contents
被災者生活再建支援制度とは
被災者生活再建支援制度とは、災害により被害を受けた人を支援するために、国・都道府県等が資金を援助してくれる制度を指します。
被災者生活再建支援制度の種類
被災者生活再建支援制度は、下記に大別されます。
- 住宅の被害程度に応じた基礎支援金
- 住宅の再建方法に応じた加算支援金
1. 住宅の被害程度に応じた基礎支援金
基礎支援金は、罹災証明により認定された住宅の被害程度を基準として支給されます。
全壊等 | 大規模半壊 | |
---|---|---|
支給額 | 100万円 | 50万円 |
罹災証明では、「全壊」「大規模半壊」「半壊」を基準に認定されますが、半壊解体世帯・敷地被害解体世帯等の解体世帯、長期避難世帯でも受けることができます。
- 住宅が半壊し、または 住宅の敷地に被害が生じた場合で、住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
- 噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)
2. 住宅の再建方法に応じた加算支援金
加算支援金の場合、「建設・購入」「補修」「賃貸」のうち、住宅の再建方法に応じた支給額を受けることができます。
建築・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅除く) | |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
ただし、対象となる家屋は居住用に限られ、空き家、賃貸物件等の収益目的で所有していた物件は対象外となる点に注意しましょう。
被災者生活再建支援制度の対象
被災者生活再建支援制度の対象は、下記の通りです。
1. 対象となる自然災害
被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害は、下記の通りです。
- 災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号又は2号を満たす自然災害が発生した市町村
- 自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
- 自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
- ①又は②の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
- ③又は④の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、①、②、③のいずれかに隣接し、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
- ①~③の都道府県が2以上ある場合に、
全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る)
1-1. 災害救助法の適用基準のうち1号または2号とは
災害救助法の適用基準のうち、1号・2号は下記の通りです。
市町村の区域内の人口 | 住家が滅失した 世帯の数 |
---|---|
5,000人未満 | 30 |
5,000人以上 15,000人未満 | 40 |
15,000人以上 30,000人未満 | 50 |
30,000人以上 50,000人未満 | 60 |
50,000人以上 100,000人未満 | 80 |
100,000人以上 300,000人未満 | 100 |
300,000人以上 | 150 |
都道府県の区域内の人口 | 住家が滅失した 世帯の数 |
---|---|
1,000,000人未満 | 1,000 |
1,000,000人以上 2,000,000人未満 | 1,500 |
2,000,000人以上 3,000,000人未満 | 2,000 |
3,000,000人以上 | 2,500 |
2. 制度の対象となる被災世帯
制度の対象となる被災世帯は、下記を指します。
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が「半壊」又は 住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
3. 支援金の支給額
支援金の支給額は、下記の通りです。
基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
---|---|---|---|---|
①全壊 (損害割合50%以上) ②解体 ③長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 (公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||
④大規模半壊 (損害割合40%台) | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借 (公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 | ||
⑤中規模半壊 (損害割合30%台) | – | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借 (公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 |
被災者生活再建支援金支給までの流れ
支援金の申請から支給までの流れは、下記の通りです。
- 罹災証明書の交付(市区町村)
- 支援金支給申請(被災世帯)
- 市区町村で受付
- 被災世帯に支援金の支給
1. 罹災証明書の交付申請
罹災証明書の交付は、原則、各市区町村役所の窓口にて行いますが、火災被害の場合、消防署に申請します。
証明書の交付に際し、専門員による被害認定調査を受ける必要があります。
被害認定調査とは、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づき、4段階で評価されます。
調査自体は強制ではないものの、本調査に基づき証明書を交付してもらうという性質上、省略は現実的ではありません。
2. 支援金支給申請
被災者生活再建支援金の支給申請先は、市区町村役所です。
この際、申請枠により提出書類は異なるため、下記に一般的に必要となる書類を挙げます。
- 支援金支給申請書
- 住民票等
- 罹災証明書等
- 預金通帳の写し
- その他関係書類
- 契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等)など
事案・自治体により必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
3. 市区町村で受付
市区町村役所に申請すると、市町村から都道府県を通し、被災者生活再建支援法人に書類が送られます。
被災者生活再建支援法人とは、全都道府県から拠出される基金を扱う法人を指し、当該法人から国に補助金申請が行われます。
4. 被災世帯に支援金の支給
国が補助決定を出した後、被災者生活再建支援法人から支給金が支給されます。
申請先、添付書類、申請期間等
支援金の申請先、添付書類、申請期間は下記の通りです。
申請窓口 | 市町村 | |
申請時の添付書面 | 基礎支援金 | 罹災証明書、住民票 等 |
加算支援金 | 契約書(住宅の購入、賃借等) 等 | |
申請期間 | 基礎支援金 | 災害発生日から13月以内 |
加算支援金 | 災害発生日から37月以内 | |
基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることも可能です。 |
被災者生活再建支援制度の対象者、申請方法、支給額まとめ
当ページでは、罹災時に受けられる被災者生活再建支援制度の概要、対象者、申請方法、支給額を解説しました。